
「特定技能1号と特定技能2号の違いがよくわからない」「外国人材を採用したいけれど、自社に合う制度はどちらなのか判断できない」そんな疑問をお持ちでしょうか?
結論からお伝えすると、特定技能1号と特定技能2号では、在留期間、就労内容、転職可否、そして将来的な定住の可能性に大きな違いがあります。企業が採用を検討する際には、それぞれの制度の特徴を正しく理解し、自社の採用戦略や人材活用の方針に合った選択をすることが不可欠です。
今回は、特定技能1号と特定技能2号の制度概要、移行条件、受け入れ可能な職種、企業側の負担や義務、さらにキャリア形成の違いまでをわかりやすく整理して解説します。外国人材の雇用を検討する企業担当者の方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
在留資格「特定技能」の制度の概要
特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため2019年に創設された在留資格制度で、即戦力となる外国人材の受け入れを目的としています。既存の技能実習制度と異なり、明確に就労を前提とした制度設計が特徴です。
この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
特定技能1号は、基本的な技能を有する人材を対象とし、在留期間は最長5年までとなっています。一方、特定技能2号はより高い技能と経験を持つ人材を対象としており、長期的な在留や永住も可能です。
ここでは、制度の成り立ちや目的、技能実習制度との違いを整理しながら、特定技能制度の全体像について解説します。
特定技能制度とは
特定技能制度は、日本政府が指定した人手不足の16分野(特定技能1号)と11分野(特定技能2号)において、外国人材を受け入れる制度です。いずれも慢性的な労働力不足が深刻な分野に限定されています。
制度は2段階に分かれており、まずは特定技能1号で基礎的な技能と日本語能力を持つ人材を受け入れ、その後、より熟練した人材が特定技能2号へと移行する仕組みです。この段階的な設計により、外国人材はスキルを高めながら、長く日本で働くことが可能となっています。
また、技能実習制度が「研修目的」であるのに対し、特定技能は即戦力としての労働力が重視されており、外国人材本人にとっても将来を見据えた働き方が可能になる制度といえます。
特定技能制度創設の背景と目的
特定技能制度は、人口減少と高齢化によって拡大した人手不足を背景に創設されました。中小企業を中心に、技能人材の確保が難しくなっており、日本人だけでは供給が追いつかない現状があります。
また、従来の技能実習制度には、建前と実態の乖離や劣悪な労働環境など、多くの批判がありました。技能移転を目的としながら、実際には単純労働力としての利用が中心となっていたため、制度の見直しが求められていたのです。
そこで政府は、労働力確保を正面から掲げる新制度として特定技能を創設しました。即戦力人材の受け入れと、適切な支援体制の構築という2つの柱を持つこの制度は、労働市場の安定と外国人材の働きやすさの両立を目指すものです。
技能実習制度との違い
特定技能制度と技能実習制度は、目的・運用・支援体制の面で大きく異なります。
技能実習は国際貢献と技能移転が建前であるのに対し、特定技能は人手不足解消を明確な目的としています。
転職の可否も違いがあります。技能実習では転職が原則不可ですが、特定技能では同一分野内での転職が認められており、労働者としての権利がより強化されています。
また、受け入れ企業に課される支援義務も異なります。特定技能1号では、登録支援機関の利用や自社支援によって、生活や日本語支援など幅広いサポートが求められています。これにより、外国人材の職場定着や生活安定が図られやすくなっており、より現実的で効果的な制度として整備されています。
特定技能1号の概要
特定技能1号は、日本の特定産業分野で即戦力となる外国人を最長5年間受け入れる制度です。業務内容は比較的単純労働が中心で、一定の技能と日本語力が求められます。ここでは、対象職種や在留期間、取得要件、支援体制、転職制度など、企業が知っておくべき実務ポイントを整理して解説します。
対象職種と在留期間
特定技能1号の対象となるのは、人手不足が深刻な16の特定産業分野にまたがる職種群です。
在留期間は1年ごとの更新制で、通算で最長5年間までの在留が可能です。原則として5年を超える在留は認められておらず、在留期間終了後は帰国が前提となります。ただし、特定技能2号への移行を視野に入れて準備を進めていけば、長期雇用への道が開かれることもあります。
取得要件と申請ルート
特定技能1号の取得には、技能評価試験と日本語試験(JLPT N4相当以上またはJFT-Basic)の合格が必要です。これらの試験は、対象業種ごとに日本国内および一部海外で定期的に実施されており、就労希望者はこれらに合格することで資格取得に必要な条件をクリアします。
さらに、技能実習2号を良好に修了した外国人材は、該当分野に限って技能試験・日本語試験が免除される特例があり、比較的スムーズな移行が可能です。このルートは実績も多く、企業にとっても受け入れ準備のしやすい手段の一つとなっています。
なお、申請に際しては、在留資格認定証明書交付申請、雇用契約の締結、支援計画の提出など、複数の書類作成と入国管理局への手続きが必要になります。
登録支援機関の役割と利用義務
特定技能1号の制度では、外国人材が円滑に就労・生活できるように、受け入れ企業には「義務的支援」が課されています。これには、入国時の空港送迎、住居の確保、日本語学習支援、生活オリエンテーションの実施、相談体制の整備、定期的なモニタリングなどが含まれます。
こうした支援業務を企業が自社で実施するには、入国管理局が定めた基準に適合する支援体制を整備し、あらかじめ申請・承認を受けなければなりません。そのため、実務上は「登録支援機関」と呼ばれる外部の専門機関と契約し、支援業務を委託するケースが大半です。登録支援機関は、外国人材と企業の双方を支援し、法令遵守の徹底と就労環境の整備を担保する重要な存在となっています。
転職・再就職の可否と実務対応
特定技能1号では、同一分野内での転職が認められています。これは技能実習制度にはない柔軟性です。
ただし、雇用契約書や届出書類の提出、支援体制の引き継ぎが必要で、企業側にも準備が求められます。定着支援として、日常的なフォローや職場環境の整備、日本語教育の継続なども重要な取り組みです。
特定技能2号の概要
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能と実務経験を持つ外国人材を対象とし、長期的な雇用を目的とした制度です。在留期間に制限がなく、家族帯同も可能なことから、安定した生活と職場定着に適した資格となっています。ここでは、対象分野、在留条件、永住申請、家族帯同の要件、そして特定技能1号からの移行手続きについて解説します。
2025年5月現在の対象分野と今後の拡大予定
2025年5月現在、特定技能2号の対象分野は建設、造船・舶用工業など11分野に広がっています。当初は2分野のみでしたが、人手不足を背景に段階的な拡大が進められてきました。今後は製造業や農業、介護分野などへの拡大も検討されています。
制度の柔軟性と長期性は高く評価されており、外国人材のキャリア形成や企業の人材戦略に与える影響も大きくなっています。企業は自社が対象かどうかを確認しつつ、制度変更や要件緩和の情報を定期的にチェックし、必要に応じて対応を進めることが重要です。
在留期間の制限と永住権を目指す場合の流れ
特定技能2号は、在留期間の更新に上限がない点が特徴です。1〜3年の在留を繰り返すことで、条件を満たす限り何度でも在留を延長できます。これにより、外国人材は将来設計が立てやすく、企業側も安定した人材確保が可能になります。
さらに、一定年数の就労と安定した収入、納税、日本語力などを満たせば、永住権の申請も可能になります。この制度は、単なる就労制度を超え、外国人が地域に根付くための仕組みともいえます。
家族帯同が可能になる条件
特定技能1号との最大の違いの一つが、特定技能2号では「家族帯同」が認められる点です。一定の条件をクリアすれば、配偶者や子どもと一緒に日本での生活が可能になります。これは外国人本人にとって、より安定した家庭生活を営みながら働ける環境が整うことを意味し、職場への定着にも好影響を与えます。
具体的に必要な条件は次のとおりです。
- 生活保護に頼らない水準の収入
- 安定した雇用契約
- 家族の居住地(十分な広さ・安全性)
- 健康保険・年金加入状況
- 子の教育環境の整備
企業側も、家族帯同を前提とした支援体制の整備(住宅紹介、自治体対応サポート、生活オリエンテーション等)を検討することで、外国人材の職場定着と満足度向上に貢献できます。
特定技能1号から特定技能2号への移行と実務上の注意点
特定技能2号へ移行するには、まず特定技能1号として一定期間の実務経験(おおむね2年以上)を積んだうえで、2号の対象分野における上位技能評価試験に合格する必要があります。
これらの試験では、現場での実務知識に加え、リーダー的な役割や管理業務に関する能力も求められる傾向があります。企業側の支援としては、次のような点が重要です。
- 社内教育や試験対策教材の整備
- 日常業務の中での経験蓄積と記録
- 試験前のシミュレーショントレーニング
- 申請に必要な各種証明書(雇用・在職・技能実績)の準備
また、在留資格変更許可申請の手続きも必要で、申請から許可までに数週間から数ヶ月を要するため、計画的なスケジュール管理が求められます。
このように、特定技能2号への移行は、単に制度の延長ではなく、企業と外国人材が中長期のパートナーとして信頼関係を築くための重要なステップです。
「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い
特定技能制度には「1号」と「2号」という2種類の在留資格がありますが、その違いを正しく理解していないと、採用後に制度のギャップが生じることもあります。ここでは、両制度の違いを視覚的に整理し、在留期間・就労制限・家族帯同の可否など、採用に直結する項目ごとに比較します。どちらの制度が自社にとって最適かを判断する参考にしてください。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留期間 | 更新を繰り返しても最長5年 | 更新制限なし (事実上無期限) |
就労分野 | 現在16分野 | 現在11分野、今後拡大予定 |
家族帯同 | 原則不可 | 一定条件で可能 (配偶者・子) |
転職の可否 | 同一分野内で可 | 同一分野内で可 |
支援体制 | 登録支援機関または自社による支援義務あり | 義務なし (任意で支援可) |
永住申請 | 原則不可 | 一定条件で申請可能 |
これらの違いは、採用の目的や企業の支援体制に大きく関わります。たとえば、短期的な人材確保を目的とする場合は「特定技能1号」、長期雇用と地域定着を見据えるなら「特定技能2号」が適しているといえるでしょう。
在留期間と更新条件
特定技能1号の在留期間は、1回あたりの在留許可が1年・6ヶ月・4ヶ月などとされ、更新を繰り返しても通算で最長5年が上限となっています。そのため、長期的な人材活用には限界があることを前提に採用戦略を立てる必要があります。
一方、特定技能2号には在留期間の更新回数や通算上限が設けられておらず、要件を満たしていれば何度でも更新が可能です。つまり、実質的に無期限の就労が可能となるため、長期雇用を前提とした人材確保や定住支援を考えている企業には大きな利点となります。
就労できる職種・分野
現在、特定技能1号では16分野で就労が認められています。また2023年6月の閣議決定により、特定技能2号については、対象分野が従来の2分野から11分野に拡大されました。2025年5月現在、11分野での就労が可能となっています。
特定技能1号対象業種 | 特定技能2号対象業種 |
---|---|
介護 ビルクリーニング 素形材産業 産業機械製造業 電気・電子情報関連産業 建設 造船・舶用工業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 林業 自動車運送業 | 建設 造船・舶用工業 ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 自動車整備 航空 宿泊 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 |
なお、介護分野は既に「介護」という専門的な在留資格が存在するため、特定技能2号の対象外とされています。また、林業や自動車運送業など、特定技能1号で認められている一部の分野は、現時点では特定技能2号の対象には含まれていません。今後の制度改正により、対象分野がさらに拡大される可能性があります。
企業が特定技能外国人を採用する際は、最新の制度情報を確認し、自社のニーズに合った在留資格を選択することが重要です。
家族帯同の可否と在留中の制限
特定技能1号では、原則として家族の帯同は認められていません。つまり、配偶者や子どもと一緒に日本で生活することはできず、単身赴任の形となるため、生活の安定性や長期的な定着には課題があります。
一方、特定技能2号では、在留資格を有する本人が一定の要件(安定した収入・住居の確保など)を満たせば、配偶者や子どもの帯同が可能です。これにより、生活基盤が整いやすく、家族を含めた地域定着を支援できる点が大きな特徴です。
永住許可申請に向けたキャリアパス
特定技能1号は「一時的な労働力の補完」を目的としており、制度上、永住許可の申請は原則認められていません。5年の在留期間が終了すれば、帰国が前提となる点に注意が必要です。
一方、特定技能2号に移行した場合は、在留期間に制限がないうえに、要件(素行の善良性、安定した収入、10年以上の在留歴など)を満たすことで、永住許可申請が可能になります。長期的に外国人材を地域社会に定着させたい企業にとっては、魅力的なキャリアパスといえるでしょう。
企業に求められる支援体制
特定技能1号では、企業(受入れ機関)は外国人材の生活・就労支援を行う「支援計画」を作成し、その実施が義務付けられています。自社で支援を行うことも可能ですが、要件を満たす必要があり、多くの企業は登録支援機関に委託する形で対応しています。
一方、特定技能2号では、支援義務はありません。登録支援機関の利用も任意であり、企業側の負担が大きく軽減されます。ただし、在留期間が長期にわたる可能性があるため、定着支援を含む長期的な雇用戦略の構築が重要です。
特定技能1号の取得方法
企業側が特定技能1号で外国人材をスムーズに採用するには、各段階で必要な準備を理解し、適切な対応を取ることが不可欠です。ここでは、外国人材が特定技能1号の在留資格を取得するためのプロセスを解説します。
試験による取得ルート
特定技能1号を新規で取得するためには、原則として「特定技能評価試験」と「日本語能力試験(N4以上)」の合格が必要です。分野別の試験は、各業種で実施されており、日本国内だけでなく海外でも開催されています。
- 特定技能評価試験:業種ごとに設定された試験に合格する必要があります。
- 日本語能力試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上、またはJFT-Basicで基準を満たす必要があります。
試験のスケジュールは分野や実施機関によって異なり、定期的に実施されるものもあれば、開催頻度が限られているものもあります。また、試験会場の座席数には限りがあるため、受験希望者は早めに計画を立て、公式サイトで最新の試験日程や申込方法を確認することが重要です。
技能実習からの移行ルート
技能実習2号を良好に修了した外国人材は、特定技能1号への移行が可能です。このルートでは、技能実習中に積んだ実務経験が評価され、分野ごとの技能試験が免除されるため、試験負担が軽減されます。これにより、企業にとっても受け入れのハードルが低くなるという利点があります。
また、同一企業や同じ分野内での就業継続がしやすくなるため、外国人材の職場への定着率が高まる傾向にあります。実際に、この移行ルートを活用した事例は多く、制度上も重要な受け入れ経路として位置づけられており、技能実習を終えた人材を対象にした採用は、企業にとって効果的な人材確保戦略の一つといえるでしょう。
取得後に必要な手続きと申請書類
在留資格「特定技能1号」を取得するには、採用後に次のような行政手続きが必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請(海外からの受け入れ)
- 在留資格変更許可申請(国内に在留中の場合)
- 雇用契約書・支援計画書の提出
- 登録支援機関との契約書類(該当する場合)
企業はこれらを計画的に準備し、遅滞なく提出できるよう体制を整えることが求められます。入国後は、住民登録・健康保険加入・労働保険適用などの生活支援も迅速に行うことが必要です。
特定技能2号の取得方法
特定技能2号は、特定技能1号よりも高い技能水準や実務経験を有する外国人材を中長期的に受け入れるための在留資格です。ここでは、特定技能1号からの移行条件、必要な試験、企業が果たすべき役割について解説します。
特定技能1号からの移行条件
特定技能2号を取得するには、原則として特定技能1号として一定期間働いた後、該当分野における高度な技能評価試験に合格する必要があります。
- 実務経験:一般的に2〜3年以上の就業実績が望ましいとされます。
- 在職証明:企業が発行する就労実績の証明書が必要となります。
- 技能試験合格:分野別に実施される高度な試験をパスする必要があります。
移行にあたっては、外国人材本人だけでなく企業側のサポートや事務的な準備が重要になります。
試験と実務経験の要件
特定技能2号への移行には、各分野の専門的な知識と実務能力を証明するための試験が求められます。また、業務の中で積み重ねてきた経験も審査において重視されます。
- 技能水準の証明:建設・造船分野などでは、施工管理や品質管理の知識も必要とされます。
- 実務記録の整備:出勤記録や業務報告書など、客観的な勤務実績のデータが求められることがあります。
企業としては、日頃から実務記録を整理しておくことが、円滑な移行手続きにつながります。
企業側の申請・更新対応と注意点
特定技能2号は在留期間の上限が設けられておらず、更新を繰り返すことで長期的な就労が可能となる制度です。企業にとっては、安定した労働力を確保できる点で大きなメリットがありますが、その一方で、留意すべき項目があります。
まず、長期雇用を前提とすることから、雇用契約の内容や労働条件については慎重に整備し、安定した雇用関係を築くことが求められます。また、特定技能2号では登録支援機関の利用が義務ではないものの、日本語支援や生活支援、職場への定着支援など、自主的なフォロー体制を設けることが実質的に重要となります。
さらに、在留資格の更新にあたっては、期限管理や必要書類の準備など一定の事務負担が伴うため、社内の対応体制を事前に整えておくことが望ましいでしょう。
制度の柔軟性を最大限に活かしながら、これらの継続的な支援と管理体制を整備することで、優秀な外国人材の長期的な定着と活躍を実現することが可能になります。
特定技能外国人の採用は「外国人材採用ラボ」をご活用ください
特定技能制度は、制度の選定から採用後の支援体制構築まで、多くの実務対応が求められる制度です。特に初めて外国人材を受け入れる企業にとっては、在留資格の取得手続きや文化的な配慮、定着支援などに不安を感じることも少なくありません。そうした中で、経験豊富な外部支援パートナーの力を借りることは、スムーズで確実な採用を実現するうえで非常に有効な手段です。
ここでは、外国人材の紹介から支援体制の整備、採用後の定着支援までを一貫してサポートしている「外国人材採用ラボ」について、その具体的なサービスと活用メリットを紹介します。
外国人材採用ラボとは
「外国人材採用ラボ」は、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。単なる人材紹介にとどまらず、採用企業と外国人材の間に立って、ミスマッチのないマッチングと職場定着を実現するための多角的な支援を提供しています。
ここでは、株式会社クレイプラスと外国人材採用ラボの主な特徴を3つ解説します。
- 人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
- マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
- 一人ひとりと丁寧に面談を実施している
人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
株式会社クレイプラスには、企業が陥っている深刻な人手不足の解消というテーマにむきあい続けてきた歴史があります。「紹介して終わり」ではなく「企業への定着」というゴールを見据えるからこそ、お客様の経営状況や事業ステータス、組織風土、価値観を深く理解し、人材を選定する原則が働いています。
全業種対応型のHR事業も運営しているため、さまざまな業種・業態に対する理解度の深さにも自信があります。
マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
外国人材採用ラボの強みは、多様な人材を探し出す独自のマーケティング戦略です。外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍しているため、日本語の求人票を求人候補者の母国語に翻訳したうえで、魅力的に感じる要素をクリエイティブ化するなどしてリードを獲得しています。
また、SNSを中心とした安定的な集客経路を確保しつつも、新たな経路の開拓に力を注ぐことで、紹介可能な候補者層の質・量の改善に取り組み続けています。
一人ひとりと丁寧に面談を実施している
外国人材採用ラボでは、一人ひとりの候補者と丁寧に面談を実施しています。具体的には、外国人材の母国語を話せるコーディネーターが電話やウェブ会議による一次選定・二次選定を実施しています。
「喫煙」「宗教」「食事」「集団生活」といった、トラブルの種となりそうな情報も事前にクリアリングしています。「お客様に紹介すべき候補者かどうか」を徹底的に見極めるプロセスを実施しているからこそ、質の高い候補者を紹介することができます。
外国人材採用ラボの外国人材の紹介サービス
外国人材採用ラボは、人手不足に陥っている企業で即戦力として活躍できる特定技能外国人を紹介しています。
候補者は、特定技能1号の在留資格を取得するのに必要な日本語試験・技能試験を保有しているため、業務に関する一定の知見やノウハウがある状態でスムーズに就業を開始することができます。また、就業意欲が高く、残業や夜勤にも積極的に取り組める候補者を中心に紹介していることも特徴です。
外国人材採用ラボでは、人材紹介だけでなく、登録支援機関としての支援も実施しています。入国手続きや書類作成、空港から事業所、外国人の住居までの送迎代行など、さまざまな届出・手続きや義務的支援の実行を一括りにお任せいただくことが可能です。
外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力
外国人材採用ラボの紹介事業は、外国人材の受け入れを進める企業にとって、安心して活用できる信頼性の高い支援サービスです。
依頼からわずか数日で複数の候補者との面接を設定できるため、企業は豊富な人材の中から自社に合った人材を迅速に選ぶことができます。また、登録支援機関としても在留資格の手続きから支援の実施までを一括で対応することができます。採用にかかる事務負担を最小限に抑えられることが特徴です。さらに、外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍しており、就業ルールや契約内容を丁寧に説明することで、言葉の壁によるトラブルも防げます。
このように外国人材を採用する企業にとっても、安心して導入できるサポート体制が整っていることが大きな利点です。
まとめ
特定技能1号と特定技能2号の違いを理解することは、外国人材の採用を成功させる第一歩です。
特定技能1号は即戦力として短期間の労働力を確保したい企業に適しており、登録支援機関のサポートを活用することで、受け入れにかかる実務負担を軽減できます。一方、特定技能2号は中長期の雇用や家族帯同、さらには定住・永住を見据えた採用に向いており、制度設計の柔軟性が魅力です。
企業がどちらの制度を選ぶかは、業種や人材戦略、組織の支援体制によって異なります。自社の人材ニーズを明確にし、必要なサポート体制を整えたうえで適切な制度を選択しましょう。
外国人材の採用に不安がある場合や支援体制の整備が難しい場合は、「外国人材採用ラボ」のような専門支援サービスの活用を強くおすすめします。採用から定着、そして活躍までをワンストップで支援してくれるパートナーと連携することで、外国人材の雇用をよりスムーズに、そして効果的に進めることが可能になります。
「外国人材採用ラボ」なら、人材紹介から在留資格の届出・手続き、義務的支援の実行まで、ワンストップでサポートが可能です。特定技能外国人の受け入れを検討している方は、ぜひ株式会社クレイプラスの「外国人材採用ラボ」までお気軽にお問い合わせください。