公開日: 2025.09.24
【2025】特定技能の住居支援は外国人材採用ラボへ|住居の基準・条件をわかりやすく解説
特定技能の住居支援は外国人材採用ラボへ|住居の基準・条件をわかりやすく解説

人材不足が深刻化する業界では、特定技能外国人材の受け入れが増えています。受入れ機関(受入れ企業)には外国人材にさまざまな支援をすることが求められますが、その中の一つに住居支援があります。

外国人材だけで住居探しをするのは難しいこともあるため、企業の適切な住居支援は欠かせません。そこで今回は、特定技能外国人材への住居支援の要件、方法、住居支援後に必要な手続きについて解説します。

目次

外国人材が住居を自身で用意することのハードルが高い主な理由

日本で外国人が一人で住居を探す際、言語や文化の違い、偏見などさまざまな理由でかなりハードルが高いです。ここでは、外国人が一人で住居を用意することが難しい理由を解説します。

  • 外国人に対する偏見
  • 言葉の壁による契約内容の理解不足
  • 保証人や緊急連絡先の必要性
  • 在留資格や滞在期間による不利
  • 安定した収入の証明の難しさ
  • 敷金・礼金・保証金の支払い

外国人に対する偏見

一部の大家や管理会社は、文化や習慣の違いを理由に外国人の入居を認めていないケースがあります。生活習慣の違いに対する不安や過去のトラブルが、偏見につながっているケースも少なくありません。

不動産業者が紹介してくれる段階では問題がない物件でも、大家や管理会社に問い合わせたら、外国人だという理由で断られたというケースも頻繁に起きています。

言葉の壁による契約内容の理解不足

特定技能外国人材は、日常会話程度の日本語能力を有していますが、契約書は専門的な日本語で書かれているため、理解が難しいことが多いです。契約条件を正確に理解できない状態で契約を結んでしまうと、トラブルに発展する可能性があります。そのため、翻訳機や通訳を準備する、あるいは過去に外国人との契約経験が豊富な不動産業者などでないと、安心して賃貸契約を結ぶことは難しいでしょう。

保証人や緊急連絡先の必要性

日本では、住居の賃貸契約を結ぶ際に保証人を立てることが一般的です。しかし、外国人が日本で保証人を見つけることは容易ではありません。さらに、日本国内での緊急連絡先を求められる物件もあるため、まだ日本に来たばかりで頼れる日本人がいない場合は、費用を支払い、保証会社を利用する外国人もいます。

このように、日本で住居を借りるための基本的な条件そのものが、外国人にとっては大きなハードルになっています。

在留資格や滞在期間による不利

短期間で退去してしまうと再び募集や契約手続きを行う必要があるため、多くの大家は長く安定して住んでくれる人を希望しています。特に、次の契約更新日まで住み続けられない可能性がある短期の在留資格しか持たない外国人は、敬遠されるケースがよく見られます。その結果、特定技能外国人は入居審査で不利になる場合が少なくありません。

安定した収入の証明の難しさ

大家や不動産会社は家賃の支払い能力を重視するため、収入や勤務先の証明を求めます。初めて日本に来た外国人の場合、日本での勤務実績や安定した収入がまだないことが多く、大家が納得するような書類を揃えることが難しいです。代わりに母国での職歴や収入を提示しても、信用あるものとして扱われにくいのが実情です。

そのため、初めて日本に来た外国人には安定した収入があることの証明を求められること自体が、大きなハードルとなるのです。

敷金・礼金・保証金の支払い

日本の賃貸契約では、家賃の数ヶ月分に相当する敷金や礼金、保証金といった初期費用がかかることが一般的です。数ヶ月分に相当する金額を最初に支払わなければならないことは、大きな負担となります。

また、敷金・礼金・保証金といった日本独特な制度は、外国人にとって住居を借りる際の障壁となり、住居探しを難しくしています。

特定技能外国人材に必要な住居支援とは

特定技能外国人材を受け入れた企業には、業務や生活に関するさまざまな支援が求められます。中でも住宅支援は、外国人材が日本で安心して生活し業務に集中するための基本的な支援の一つです。

特定技能外国人材に住居支援が必要な理由

受入れ機関が住居支援をしなければならない理由は、外国人が一人で住居を探すことが難しいためです。「国籍等を理由に入居を断られた」「日本人の保証人が見つからず入居を断られた」などの経験をした外国人は少なくありません。

また、特定技能や技能実習の外国人材は、日常会話なら日本語を理解できても、賃貸契約時に必要となる専門的な日本語を理解することは難しいといえるでしょう。このようなことから日本で外国人が一人で住居を探すことは難しいため、受入れ機関は住居支援をすることが求められています。

参照元:

住居支援に関する義務的支援と任意的支援

特定技能外国人材の住居支援には、「義務的支援」と「任意的支援」があります。

義務的支援とは、企業が外国人材に対して必ず行わなければならない支援のことです。任意的支援は、必ず行わなければならない支援ではないが、望ましいとされている支援です。

  • 住居支援に関する義務的支援:賃貸契約の手続き支援、保証会社や不動産会社の紹介、連帯保証人になる、社宅を提供する、ライフラインの契約時のサポートなど
  • 住居支援に関する任意的支援:契約書の翻訳や手続きへの同行、入居後のトラブル対応など

受入れ機関は、特定技能1号には義務的支援が必須であり、任意的支援に関しては、特定技能1号、2号ともに行うことが望ましいとされています。

特定技能外国人材に対する住居支援の要件

受け入れ機関が外国人材のために準備する住居は、次のような要件を満たさなければなりません。ここでは、それぞれの要件について詳しく解説します。

  • 部屋の広さは一人当たり7.5㎡以上
  • 住居支援に関して受入れ機関は利益を得てはならない
  • 保証業者への保証料を外国人材本人に負担させてはならない

部屋の広さは一人当たり7.5㎡以上

法務省が公表している「1号特定技能外国人支援計画の基準について」に、外国人材のために用意する住居の広さは、一人当たり7.5㎡と規定されています。複数人でルームシェアする場合は、人数×7.5㎡の広さの住居を用意する必要があります。

例外として、技能実習生から特定技能を取得し、引き続き同じ部屋に住みたいと外国人本人が希望した場合(技能実習生は寝室が一人当たり4.5㎡以上)では、7.5㎡以下の部屋の広さでも認められます。

住居支援に関して受入れ機関は利益を得てはならない

特定技能外国人材の住居支援に関して、受入れ機関は利益を得ることを禁じられています。たとえば、外国人材に寮や社宅を貸し出す場合、地域の相場より家賃を高く設定すると、利益を得ているとみなされる可能性があります。

住居支援で利益を得ていると見なされた場合は、特定技能制度の受け入れ機関取消などの処分を下されることがあるため注意が必要です。

保証会社への保証料を外国人材本人に負担させてはならない

受入れ機関が特定技能外国人材のために賃貸物件を用意する場合にかかる保証会社への保証料は外国人材本人に負担させてはならず、受入れ機関が負担しなければなりません。これは、外国人材が日本で生活を始めるにあたって、過度な経済的負担を避けるためです。なお、敷金・礼金に関しては受入れ機関が負担することが義務とはなっていませんが、可能な限り負担してあげることが望ましいでしょう。

特定技能外国人材の受入れ機関が行う住居支援の方法

住居を用意するには、次の3つの方法が考えられます。ここでは、それぞれの方法における支援の仕方について解説します。

  • 特定技能外国人本人が物件を探し賃貸契約を結ぶ
  • 受入れ機関が物件を借りて外国人材に提供する
  • 受入れ機関が所有する物件を社宅や寮として提供する

特定技能外国人本人が物件を探し賃貸契約を結ぶ

特定技能外国人材本人が自分で住居を探して契約する場合、受入れ機関は賃貸契約を結ぶまでのサポートをしなければなりません。たとえば、外国人材が賃貸契約を結ぶために不動産業者を紹介したり、賃貸物件の情報提供、内見のサポート、賃貸契約手続きのサポートをしたりすることなどが求められます。

また、保証人が見つからない場合は、受入れ機関が保証人になることや保証会社を紹介することも支援内容に含まれます。ただし、保証会社に支払う費用は受入れ機関が負担しなければなりません。

受入れ機関が物件を借りて外国人材に提供する

賃貸物件を探す際は、外国人材にどのような住居を希望するか事前にヒアリングすることが重要です。外国人材の希望を考慮したうえで周辺環境、職場までの通勤などを考慮しながら住居を選びます。この場合、敷金や礼金、保証金は受入れ機関が負担しなければなりません。

受入れ機関が物件を用意しておけば、外国人材は日本での生活をスムーズに始められます。また、家賃滞納などのトラブルを未然に防ぐことも可能です。なお、受入れ機関が住居支援で利益を得ることは認められていないため、外国人材に家賃を請求する場合、実際に受入れ機関が負担している費用と同額以内に設定する必要があります。

受入れ機関が所有する物件を社宅や寮として提供する

受入れ機関が社宅や寮を所有している場合は、特定技能外国人材の住居として提供することも可能です。社宅や寮を提供することで、外国人材の日本での生活が安定し、業務に集中しやすくなります。

ただし、住居を提供する際は、外国人材がそこに住むことを希望している場合に限ります。また、外国人材に賃料を負担してもらうことも可能ですが、耐用年数や地域相場、外国人材の給与などを考え、適切な金額に設定しなければなりません。

特定技能外国人材への住居支援は登録支援機関に委託可能

受入れ機関だけで特定技能外国人材の住居支援を行うのは、受入れ機関にとって大きな負担となる場合があります。その場合は、登録支援機関に委託することで企業の負担を大幅に軽減できます。

登録支援機関とは

登録支援機関は、企業と連携して外国人材の入居時の手続きや生活サポートを行ってくれる専門機関のことです。登録支援機関は、外国人材がスムーズに日本での生活を始められる環境を整えてくれるため、企業は職場への受け入れ準備に集中できるようになります。

委託できる範囲とは

登録支援機関は、外国人材の住居支援に関するさまざまなサポートを代行します。たとえば、次のような住居支援を委託可能です。

  • 外国人材の希望条件に合う物件の紹介
  • 賃貸契約書の確認や契約締結手続きのサポート
  • 電気・ガス・水道などの契約や手続きのサポート
  • カギの受け渡しや住居内の設備の説明
  • 生活全般に関するサポート
  • 近隣トラブル時のサポート
  • 日本でのルールやマナー指導

委託範囲は登録支援機関ごとに異なるため、事前に委託範囲を確認してから依頼することが重要です。

外国人材採用ラボと他の登録支援機関との違いとは

外国人というだけで賃貸契約を断っている大家も多いため、外国人材の住居探しは非常にハードルが高いです。登録支援機関に委託したとしても、住居支援を専門に行う不動産会社や保証会社と十分なネットワークを持っていない場合が多く、外国人材に適した住居をすぐに確保することは難しいことがあります。

しかし、当社株式会社クレイプラスが運営している外国人材紹介サービスである「外国人採用ラボ」は、不動産会社14,000社以上とネットワークを有する外国人専門の家賃保証会社と提携しているため、日本全国どこでもスピーディーに住居の確保が可能です。

さらに、包括的なサポートを提供しており、住居探しに留まらず大家や管理会社とのやり取りまで一括で対応しているため、企業の住居支援の負担を大幅に軽減可能です。

特定技能外国人材の家探しでお困りなら「外国人材採用ラボ」に任せください

人手不足に直面している企業にとって、外国人材の受け入れが現実的な選択肢として広がる中、受入れ機関には制度理解や雇用管理、支援体制の整備など多くの対応が求められています。こうしたことにスムーズに対応するためには、専門性の高いパートナーの存在が欠かせません。

最後に、外国人の紹介から生活支援までを一括して提供し、高い定着率と採用成功実績を誇る「外国人材採用ラボ」の特徴と提供サービスの内容を紹介します。制度の複雑さに不安を抱える企業にとって、心強い支援となるはずです。

外国人材採用ラボとは

外国人材採用ラボは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。企業と外国人材の双方にとって最良のマッチングを実現し、特定技能外国人材の事前教育から定着サポートまで提供しています。主な特徴は次の3点です。

  • 豊富な実績がある:年間1,500社との採用に関する商談を重ね、累計600社以上の支援実績を誇る
  • さまざまな業界への理解度が高い:人手不足に直面しているさまざまな業界への理解度が高く、特に医療・介護分野は、200以上の施設との契約実績がある
  • 全業種対応の人材紹介サービスを提供:会社設立以来、地方中小企業の採用のお悩みに応え、施工管理士やサービス業の店長候補など採用難度の高い人材の紹介実績がある

「外国人材採用ラボ」なら全国ネットワークで家探し代行可能

外国人材を受け入れる企業にとって、家探しは大きな負担になっていることがあります。

多くの登録支援機関は、地域の不動産会社をいくつかあたる程度で対応しています。しかし、「外国人材採用ラボ」は、不動産会社14,000社以上のネットワークを持つ外国人特化の家貸保証会社と提携し、他にはない規模とスピードで外国人材が入居可能な物件を確保可能です。

受入れ機関の担当者の住居支援負担を軽減させることができるため、業務や生活支援に集中できます。また、外国人材採用ラボでは包括的なサポートを提供しており、住居探しだけでなく、大家や管理会社への対応まですべて代行しています。

外国人材採用ラボが選ばれるその他の理由

外国人材採用ラボでは、外国人材の採用から入管手続き、住まいの確保、日本語教育まで外国人材の受け入れに必要な業務をワンストップで支援しています。ここでは、外国人材採用ラボが選ばれる主な理由を紹介します。

  • 申請不許可のリスクが低いため
  • 厳選した現地機関と提携しているため
  • 費用に見合った価値を提供しているため

申請不許可のリスクが低いため

在留資格認定証明書交付申請は、複雑で専門的な知識が求められます。

外国人材採用ラボを運用する株式会社クレイプラスは、特定技能専門で日本トップクラスの実績を誇る行政書士法人と提携しています。要件確認から申請取次まで一貫して対応し、「書類不備で、数ヶ月入国が後ろ倒し」といった事態を防ぎます。

そのため、採用計画を乱すことなくスムーズな入国を実現できます。受入れ機関は複雑な手続きから解放され、外国人材の受け入れ準備に集中できます。

厳選した現地機関と提携しているため

現地の送出し機関から紹介される人材のレベルは、現地で候補者を育成・選抜する送り出し機関の質に大きく影響されます。

外国人材採用ラボは、日本語学校を併設する教育機関や専門の職業訓練施設を持っている機関の中から、信頼できる現地パートナーのみを厳選して提携しています。ご紹介する人材は、日本語能力試験(JLPT)N4を取得していることが基本です。

しかし、私たちは資格だけで判断するのではなく、採用後の成長までを見据えています。提携する送出機関では、会話レベルだけはN3を目指し、採用後も継続して日本語教育を行います。そのため、スムーズに業務や生活に順応しやすい日本語能力の高い外国人材の紹介が可能です。

費用に見合った価値を提供しているため

登録支援機関の中には、費用に見合わないサービスを提供しているケースも少なくありません。外国人材採用ラボは、受入れ機関と外国人材双方が安心して働き続けられるよう、定着支援まで手厚くサポートしています。

受入れ機関に「費用に見合うだけの価値を提供できる登録支援機関」と評価していただくために、採用前の人材選定から就労後のサポートまで責任を持って取り組んでいます。

特定技能外国人材への住居支援後に必要となる手続き

住居が決まったあとも、外国人材が安心して生活していくためには、さまざまなサポートが必要になります。最後に、住居支援後に必要な手続きについて解説します。

  • 自治体への届け出
  • ライフラインの契約手続き
  • 契約更新や退去時の対応

自治体への届け出

住居が決まったら、14日以内に必ず自治体へ住所登録の届け出を行ってください。届け出は、外国人材本人が行いますが委任状を持参すれば代理人が行うことも可能です。住所登録時には、在留カードを提示しなければなりません。届け出を怠った場合、20万円以下の罰金に科せられる可能性があります。

受入れ期間は、外国人材が住所登録を行えるように必要書類の確認などの支援を行う義務があるため、外国人材がスムーズに届け出を行えるようサポートしましょう。

ライフラインの契約手続き

電気・ガス・水道などのライフラインは、生活を始めるうえで欠かせません。利用を開始するには、事前に契約や開通手続きを行う必要があります。

契約方法の違いから外国人材は戸惑ってしまうことも多いため、受入れ機関や登録支援機関がサポートすると安心です。

契約更新や退去時の対応

外国人材が同じ住居に長期間住む場合は、契約更新の対応もしなければなりません。そのため、あらかじめ費用や手続きを理解しておくとスムーズに更新できます。

また、退去時には原状回復費用がかかることをあらかじめ外国人材に説明しておかないと、トラブルになる可能性があるので注意しましょう。

まとめ

特定技能外国人材を受け入れる企業は、住居支援を行わなければなりません。住居支援の方法や住居自体の要件をよく理解し、外国人材に安心できる住居を提供することが大切です。

外国人材の受け入れノウハウを持っていない企業にとって、住居支援は大きな負担となることがあります。自社で住居支援を行うことが難しい受入れ機関は、登録支援機関に委託可能です。住居探しから手続きなどを代行してくれるため、企業負担の軽減につながります。

「外国人材採用ラボ」の外国人特化した家貸保証会社と提携しており、スピーディーに入居可能な物件を確保可能です。特定技能外国人材の住居探しでお困りの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

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