公開日: 2025.09.30
【2025】特定技能「飲食料品製造業」とは?従事可能業務・要件をわかりやすく解説
特定技能「飲食料品製造業」とは?従事可能業務・要件をわかりやすく解説

近年、生産年齢人口の減少に伴い、さまざまな業界・業種で人手不足が深刻化しています。生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても、必要な労働力を確保できない企業も少なくありません。このような背景から、人手不足の解消に向けて多くの企業で特定技能外国人の受入れが進められています。

積極的に特定技能外国人の受け入れを推進している業界・業種の一つに、飲食料品製造業分野があります。飲食料品製造業分野では、特定技能外国人を受入れ可能な企業の要件が細かく設定されています。そのため、はじめて特定技能外国人を採用する企業の中には「制度の内容がわかりにくい」「自社で特定技能外国人を受け入れることは可能?」などと不安を抱いている方も多くなっています。

そこで今回は、飲食料品製造業の企業で特定技能外国人を雇用する際に任せることができる業務や受入れ要件を解説します。今後、特定技能外国人の雇用を検討している企業や雇用している外国人材について特定技能の在留資格への移行を検討している企業の経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

特定技能制度とは

特定技能制度とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくための在留資格制度です。

特定技能の在留資格を取得して、日本企業で働く外国人材のことを特定技能外国人といいます。2019年の制度の創設以降、特定技能外国人の総数は増加傾向にあります。今後、より多くの業界・業種で特定技能外国人を採用できるよう、特定産業分野や業務区分の拡大が見込まれています。

ここでは、特定技能制度における在留資格の種類や登録支援機関について紹介します。

参照元:

特定技能1号・特定技能2号とは

特定技能の在留資格には、「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。特定産業分野や業務区分によっては、特定技能2号の在留資格が設置されていないこともあります。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格

特定技能1号の場合は最長5年まで、特定技能2号の場合は在留資格の更新を行うことで上限なく日本に滞在することが可能です。そのため、長期的かつ安定的な人材確保を目指す企業にとって、特定技能外国人の受入れは有効な選択肢の一つとなっています。

特定技能2号の在留資格を取得するためには、特定技能1号よりも高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められます。特定技能制度の創設から年数が経っていないこともあり、2025年9月時点で、特定技能2号の在留資格で在留する外国人材の総数は少ない状況です。

そのため、多くの企業では、特定技能1号の外国人材を採用した上で、特定技能2号に在留資格を移行できるようキャリア支援・学習支援を提供することが一般的となっています。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、企業のかわりに特定技能1号の外国人材への義務的支援の提供や在留資格関連の届出・手続きなどを支援する機関です。

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、企業は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に基づいて義務的支援を提供しなければなりません。義務的支援とは、次の10項目を指します。

  1. 来日前のガイダンス
  2. 出入国の際の送迎
  3. 住居の確保・生活に必要な契約まわりの支援
  4. 生活オリエンテーション
  5. 公的な手続きなどへの同行
  6. 日本語学習の機会提供
  7. 相談・苦情への対応
  8. 日本人との交流の促進
  9. 転職支援(人員整理などの場合)
  10. 定期的な面談・行政機関への通報

これらの義務的支援を提供するためには、専門的な知見やノウハウに加え、対応にかかる人的リソースを確保する必要があります。自社だけで義務的支援を提供できない場合、登録支援機関に支援を委託することが可能です。2025年9月現在、多くの受入れ機関で登録支援機関が活用されています。

参照元:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)

特定技能の「飲食料品製造業分野」の概要

特定技能外国人を採用できる特定産業分野の一つに、飲食料品製造業分野があります。飲食料品製造業分野では、特定技能1号・特定技能2号の在留資格が設置されています。

2024年12月現在、飲食料品製造業分野で働く特定技能1号の外国人材は74,380人、2号の外国人材は158人となっています。

ここでは、特定技能の飲食料品製造業分野の概要を解説します。

参照元:

特定技能「飲食料品製造業分野」で外国人材の受け入れが推進されている背景

昨今、飲食料品製造業分野では人手不足が深刻化しています。2022年度の飲食料品製造業分野の有効求人倍率は3.11倍となっており、全産業分野の有効求人倍率である1.19倍よりも大幅に高くなっています。

このままでは、2028年度までに210,000人程度の人材不足が発生すると見込まれています。同様に、就業者の約3割がバックヤードで惣菜の製造などの飲食料品製造に従事している食料品スーパーマーケットにおいても、2028年度には17,000人程度の人材不足が発生する見込みです。

このような背景から、一定の日本語水準・技能水準が担保されており、即戦力として現場での活躍が期待できる特定技能外国人の受入れが推進されています。2024年度から2028年度までの間に、最大で139,000人の特定技能外国人が受け入れられる予定です。

参照元:飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(出入国在留管理庁)

特定技能「飲食料品製造業分野」の外国人材が従事可能な業務

飲食料品製造業分野の特定技能外国人が従事可能な業務は、在留資格の種類によって異なります。

特定技能1号の場合、酒類を除く飲食料品の製造・加工に関する作業や安全衛生の確保に関する業務に従事することが可能です。特定技能2号では、これらの業務に加えて、複数の作業員への指導や管理マネジメント業務を任せることができます

飲食料品製造業分野の特定技能外国人には、専門性が求められる主な業務に加えて、その業務に通常従事する日本人社員が併せて従事することになる関連業務も任せることが可能です。ただし、関連業務のみに従事させることはできないので注意が必要です。

従事可能な業務に関する詳しい内容は下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
概要酒類を除く飲食料品の製造・加工および安全衛生の確保に関する業務に従事酒類を除く飲食料品の製造・加工および安全衛生の確保に関する業務に加え、これらの業務に関する管理業務に従事
従事する主な業務・生産に関わる一連の作業など(例:原料の処理・加熱・殺菌・成形・乾燥)
・業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務など(例:業務で使う機械の安全確認・作業者の衛生管理など)
・生産に関わる一連の作業など(例:原料の処理・加熱・殺菌・成形・乾燥)
・業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務など(例:業務で使う機械の安全確認・作業者の衛生管理など)
・飲食料品製造業全般に関する管理業務(衛生管理・安全衛生管理・品質管理・納期管理・コスト管理・従業員管理・原材料管理など)
想定される関連業務・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業
・原料の調達・受入れ
・製品の納品
・清掃
・事業所の管理の作業
その他特記事項複数の作業員を指導しながら自身も作業を行うことが求められるため、トータルで管理できる能力が必要

ここでは、飲食料品製造業分野の特定技能外国人に任せることができる業務に関する詳しいポイントについて解説します。

参照元:

選別・包装のみに携わることはできない

飲食料品製造業分野の特定技能外国人は、製品の選別・包装のみに携わることはできないため注意しましょう。

選別・包装などの作業は、あくまで関連業務であり、飲食料品の製造・加工に関する作業とはみなされません。特定技能外国人には、原料の処理・加熱・殺菌・成形・乾燥といった飲食料品の製造・加工に関する作業や、安全衛生・食品衛生に関する業務などを主な業務として任せる必要があります。

特定技能2号に対しては役職などを命じることが必要

飲食料品製造業分野の特定技能2号の外国人材に対しては、役職などを命じることが必要です。

飲食料品製造業分野の特定技能2号の外国人材の従事可能な業務内容には、飲食料品製造業全般に関する管理業務が含まれます。これは、工場長などの事業所責任者が行う管理業務を補助することを前提としています。そのため、役職などを命じて業務に従事させることが必要です。

総合スーパー・食料品スーパーでの販売業務に従事してはいけない

飲食料品製造業分野の特定技能外国人は、総合スーパー・食料品スーパーでの販売業務に従事することができません

特定技能制度では、バックヤードで惣菜の製造などの飲食料品製造を行っている総合スーパーや食料品スーパーマーケットでも、飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れることが可能となっています。ただし、これらの事業所では、通常の日本人社員が販売業務と飲食料品製造を兼任する場合にも、特定技能外国人に対して販売業務を任せることはできないため注意が必要です。なお、総合スーパーや食料品スーパーマーケット以外の事業者は、製造・加工・販売が密接につながっている場合に限り、販売業務に「付随的」に従事させることが可能です。

特定技能「飲食料品製造業分野」を取得するための外国人材の要件

飲食料品製造業分野で特定技能の在留資格を取得するための要件には、日本語試験・技能試験・一定の実務経験があります。

特定技能1号の在留資格を取得する場合、日本語試験と技能試験に合格する必要があります。ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は試験が免除となるケースがあります。

特定技能2号の在留資格を取得する場合、1号よりも高度な技能試験への合格に加えて、一定の実務経験が必要です。

ここでは、外国人材が飲食料品製造業分野の特定技能外国人になるための要件について詳しく解説します。

参照元:特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -飲食料品製造業分野の基準について-(法務省・農林水産省)

日本語試験

飲食料品製造業分野で特定技能1号の在留資格を取得するためには、次のいずれかの試験に合格する必要があります。

試験概要
日本語能力試験(以降「JLPT」)N4以上の試験に合格
国際交流基金日本語基礎テスト(以降「JFT-Basic」)判定基準点以上を取得

ただし、技能実習2号を良好に修了した場合は、修了した技能実習2号の職種や作業の種類に関わらず、試験が免除されます。

特定技能2号の在留資格を取得する際には、特に日本語試験に関する要件は求められません。ただし、技能試験は通常JLPT N2相当の日本語で書かれているため、合格するためには継続的な日本語学習が必要です。

技能試験

飲食料品製造業分野で特定技能1号の在留資格を取得するためには、飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験への合格が必要です。ただし、次の職種・作業について、技能実習2号を良好に修了した場合には試験免除となります。

◆飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験が免除となる技能実習2号の職種・作業

職種作業
缶詰巻締缶詰巻締
食鳥処理加工業食鳥処理加工
加熱性水産加工食品製造業節類製造
加熱乾製品製造
調味加工品製造
くん製品製造
非加熱性水産加工食品製造業塩蔵品製造
乾製品製造
発酵食品製造
調理加工品製造
生食用加工品製造
水産練り製品製造かまぼこ製品製造
牛豚食肉処理加工業牛豚部分肉製造
ハム・ソーセージ・ベーコン製造ハム・ソーセージ・ベーコン製造
パン製造パン製造
そう菜製造業そう菜加工
農産物漬物製造業農産物漬物製造

特定技能2号の在留資格を取得するためには、飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験に合格することが必要です。

一定の実務経験

飲食料品製造業分野においては、実務経験として、複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験を2年以上積む必要があります。

「複数の作業員を指導しながら作業に従事する」とは、2名以上の技能実習生、アルバイト従業員および特定技能外国人などに対して指導を実施することを指します。指導・監督を受ける対象者の国籍は問いません。

また、指導・監督を行う技能実習生、アルバイト従業員及び特定技能外国人等は必ずしも同一人物でなくても良く、職場の状況やシフトの都合等により一部の期間・時間において、2人以上の指導・監督を行わない期間・時間があっても良いとされています。

「指導する」とは、基本的に作業員に対して直接または間接的に作業工程などを主導することを指します。

「工程を管理する者」とは、工場長などの事業所責任者が行う飲食料品製造業全般に関する管理業務を補助する担当者と定義されています。具体的には、担当部門長・ライン長・班長といった役職での業務が想定されています。

特定技能2号の在留資格を取得する際には、このような実務経験を有することを客観的に証明する必要があります。そのため、辞令や職務命令書などを用いて、役職を命じた証跡を残すことが重要です。

特定技能「飲食料品製造業分野」の外国人材を雇用するための企業の要件

企業が特定技能外国人を雇用する共通の要件は次のとおりです。

  • 外国人と結ぶ雇用契約が適切である:特定技能外国人の報酬の額や労働時間が日本人と同等以上となっているなど、適切な雇用契約を締結する必要があります。
  • 受入れ機関自体が適切である:法令を遵守しており、特定技能外国人と不当な保証金の聴取や違約金契約を締結していないなど、受入れ機関として適切である必要があります。
  • 外国人を支援する適切な計画や体制がある(特定技能1号の外国人材を受け入れる場合):特定技能1号の外国人材を雇用する場合は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に基づいて義務的支援を提供する必要があります。

共通要件に加えて、飲食料品製造業分野では、次の要件も満たす必要があります。

  • 特定の産業における活動を行っている事業所である
  • 主要な経済活動として飲食料品製造業を営んでいる
  • 協議会に加入する
  • 外国人材に対するキャリアアッププランを提示する

ここでは、飲食料品製造業分野において特定技能外国人を雇用するための要件を解説します。

参照元:

特定の産業における活動を行っている事業所であること

飲食料品製造業分野において特定技能外国人を雇用するためには、特定の産業における活動を行っている事業所である必要があります。具体的には、日本標準産業分類に掲げる産業のうち、次のいずれかに掲げるものを主な業務として行っている必要があります。

  • 中分類09-食料品製造業
  • 小分類101-清涼飲料製造業
  • 小分類103-茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)
  • 小分類104-製氷業
  • 細分類5621-総合スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)
  • 細分類5811-食料品スーパーマーケット(ただし、食料品製造を行うものに限る)
  • 細分類5861-菓子小売業(製造小売)
  • 細分類5863-パン小売業(製造小売)
  • 細分類5896-豆腐・かまぼこ等加工食品小売業(ただし、豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る)

なお、次の業務を主な業務として行っている事業所については、飲食料品製造業分野として認められないため注意が必要です。

  • 酒類製造業
  • 塩製造業
  • 医薬品製造業
  • 香料製造業
  • 飲食料品卸売業
  • 各種商品小売業(食料品製造を行わない総合スーパーなど)
  • 食料品飲食料品小売業(食料品製造を行わない食料品スーパーなど)
  • ペットフードなどの飼料製造業

主要な経済活動として飲食料品製造業を営んでいること

飲食料品製造業分野において特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、主要な経済活動として飲食料品製造業を営んでいる必要があります。

特定技能外国人を受け入れようとする事業所の中で、単一の経済活動のみが行われている場合、その経済活動が飲食料品製造業である必要があります。複数の経済活動を並行して行っている場合は、主要な経済活動が飲食料品製造業でなければなりません。

このとき、主要な経済活動とは、生産される製品の直近の売上高が最も大きな割合を占めるものを指します。売上高だけで判断することが適当ではないと考えられる場合は、生産される製品の産出額や販売額、生産活動に要した従業員数などを用いて判断されます。

たとえば、飲食料品卸売業者や飲食料品小売業者の専用工場・プロセスセンター、外食業事業者のセントラルキッチンなど、独立した事業所で飲食料品の製造・加工を営む事業所については、飲食料品製造業分野の対象となります。

これに対して、小売業を営む事業所において、事業所内の一部の区画で飲食料品の製造・加工を行う場合などは、主要な経済活動が飲食料品の製造・加工とはいえないため、注意が必要です。

協議会に加入する

飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れる場合には、在留諸申請の前に食品産業特定技能協議会(以降「協議会」)に加入する必要があります。

協議会とは、特定技能制度の改正状況や必要な情報の周知、法令遵守の啓発などをスムーズに実施し、受入れ機関同士が緊密に連携するために設置されている組織です。農林水産省が管掌しています。

入会の際には、協議会が求める場合、日本標準産業分類に該当する事業所であることがわかる書類を提出しなければならないケースがあります。また、特定技能外国人の所属する事業所が総合スーパーや食料品スーパーに該当する場合、特定技能外国人を販売業務に従事させない旨の誓約書を提出しなければなりません。

協議会に加入後、企業は農林水産省および協議会に対し、適宜必要な協力を行うことが求められます。

外国人材に対するキャリアアッププランを提示する

飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れる場合、外国人材に対してキャリアアッププランを提示する必要があります。

具体的には、特定技能外国人のためのキャリアアッププランのイメージをあらかじめ設定の上、雇用契約を締結する前に書面や電子データなどを活用して本人に説明する必要があります。キャリアアッププランとしては、次のような項目を説明する必要があります。

  • 想定されるキャリアルート
  • 各レベルの業務内容及び習熟の目安となる年数
  • レベルアップするときに必要な経験・実績、資格・検定など

特定技能「飲食料品製造業」の外国人材の採用は外国人材採用ラボにお任せください

飲食料品製造業分野で特定技能外国人を採用することで、人手不足が解消され、安定的な事業運営が実現しやすくなります。ただし、飲食料品製造業の特定技能外国人を雇用する際にはさまざまな要件を満たす必要があります。加えて、特定技能1号の外国人材を採用する際は義務的支援を提供する必要もあります。

株式会社クレイプラスが運営する「外国人材採用ラボ」では、特定技能外国人の採用から義務的支援の提供まで一貫したサポートを提供しています。飲食料品製造業分野に対して人材紹介を行った実績や、登録支援機関として支援を提供した実績も豊富にあるため、安心して利用いただくことが可能です。

最後に、飲食料品製造業で特定技能外国人の採用を検討している企業の経営者や人事・教育担当者の方に向けて、「外国人材採用ラボ」の概要と、提供するサービスを紹介します。

外国人材採用ラボとは

「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。「外国人材採用ラボ」では製造・飲食料品製造・介護など、さまざまな業種・業態の企業・団体に対して、特定技能外国人を中心とした外国人材を紹介しています。2025年8月時点では、200以上の法人と契約、年間100名以上の外国人材の紹介実績があります。

外国人材の紹介サービス

「外国人材採用ラボ」では、特定技能制度の要件をクリアした、即戦力となる優秀な人材を紹介しています。採用が成功するまで費用が発生しない「完全成功報酬型」のため、無駄なコストを抑え、効率的な採用活動を実現できます。

即戦力となる「質の高い人材」を紹介できる

外国人材採用ラボの強みは、現場の即戦力となる「質の高い人材」との出会いを実現できる点にあります。国内外の幅広いネットワークを駆使し、業務に必要な日本語能力を備えた人材を厳選しています。

特に人手不足が深刻な飲食料品製造業分野においては、母国で就労経験を持つ方や、日本での長期就労を強く希望する、仕事への熱意が高い人材が中心です。彼らは明確な目的意識を持っており、スキルアップにも意欲的です。

さらに、提携する海外の教育機関によっては、来日前に日本の現場で頻繁に使われる専門用語や、利用者とのコミュニケーション方法について、独自の研修を実施しているケースもあります。そのため、入職後の研修負担を軽減し、すぐに業務へ適応できます。

採用活動の負担を大幅に削減できる

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義務的支援代行サービス

「外国人材採用ラボ」を運営する株式会社クレイプラスは、外国人材紹介事業者でありながら、登録支援機関として認可されています。

登録支援機関としては、入管手続きや住まいの確保、日本語教育まで、特定技能外国人の受入れに必要な業務をワンストップで支援しています。採用後のサポートについても緻密に対応しているため、人事・教育担当者の方にかかる負荷を最小限に抑えることが可能です。

はじめて特定技能外国人を採用する飲食料品製造業分野の企業の方でも安心してご利用いただけます。ここでは「外国人材採用ラボ」の登録支援機関としての3つの特徴を紹介します。

  • 在留資格の申請・入管手続きに対応している
  • 外国人に特化した家賃保証会社と提携している
  • 信頼できる現地パートナーを厳選している

在留資格の申請・入管手続きに対応している

「外国人材採用ラボ」では、特定技能を専門的に取り扱っており、特定技能外国人の在留関連の申請について日本トップクラスの対応実績を誇る行政書士法人と連携しています。

特定技能に特化した行政書士法人と連携することで、受入れ機関や特定技能外国人としての要件確認から在留申請の取次まで一貫して対応することができます。これにより「書類不備で数ヶ月も入国が後ろ倒しになった」「在留申請が不許可になってしまった」といった事態を防ぎ、スムーズな入国を実現することができます。

外国人に特化した家賃保証会社と提携している

「外国人材採用ラボ」は、14,000社以上のネットワークを持つ外国人特化の家賃保証会社と提携しています。

特定技能1号の外国人材を採用する場合、義務的支援の一環として企業側が住宅の確保を支援しなければなりません。一方、外国人材を受け入れてくれる大家・管理会社は少なく、住居探しや契約締結に工数がかかってしまうことが多いです。

「外国人材採用ラボ」では、外国人特化の家賃保証会社と提携することで、全国どこでも入居可能な物件をスピーディーに確保することができます。大家・管理会社への対応も全て対応するため、人事・教育担当者の方にかかる負担を大幅に削減することができます。

信頼できる現地パートナーを厳選している

「外国人材採用ラボ」では、信頼できる現地パートナーのみを厳選しています。具体的には、日本語学校を併設する教育機関や専門の職業訓練施設を有する機関など、採用後に早期に活躍するための日本語能力や技能の育成体制がある現地パートナーと提携しています。

これにより、採用決定後から入国までの数ヶ月間も、現地にて日本語学習を継続することができます。入国直前や入国後も「外国人材採用ラボ」を介して途切れることなく教育を続けることができるため、効率的に外国人材の日本語能力を高めることが可能です。

まとめ

飲食料品製造業分野で深刻な人材難に苦しんでいる企業にとって、特定技能外国人を雇用することは、人手不足を解消し、長期的かつ安定的な人材確保を実現するための有効な選択肢の一つといえます。

しかし、企業が飲食料品製造業分野の特定技能外国人を受け入れるためには、満たさなければならない要件があります。また、従事可能な業務についても注意すべき点が多いため「自社だけで準備を進めるのは不安」「義務的支援を提供できる体制がない」とお悩みの方も少なくありません。

「外国人材採用ラボ」では、特定技能外国人を専門とした人材紹介事業や教育事業を行っており、採用選考から登録支援機関としての義務的支援の提供まで、ワンストップでサポートすることができます。また、飲食料品製造業分野の企業への支援実績も豊富であるため、はじめて特定技能外国人を受け入れる飲食料品製造業の方も安心してご利用いただくことができます。

飲食料品製造業分野で特定技能外国人の採用や定着に関するお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽に「外国人材採用ラボ」までお問い合わせください。

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