公開日: 2025.09.30
【2025】在留資格の「不許可事例」を14種類解説|不許可の理由と申請前に把握すべきこと
在留資格の「不許可事例」を14種類解説|不許可の理由と申請前に把握すべきこと

外国人材の採用を本格的に進めようとしているものの、「在留資格の申請手続きに不安を感じている」「せっかく優秀な人材が見つかったのに、申請が不許可にならないだろうか」などのお悩みを抱える企業の経営者や採用担当者の方も多いのではないでしょうか?

在留資格の申請は専門的で、些細な見落としが不許可につながる可能性も高いです。結果的に、採用計画が頓挫し、費やしてきた時間とコストが無駄になってしまいます。

そこで今回は、法務省が公表している公式情報に基づき、在留資格の不許可事例を「単純作業・専門性不足」「学歴と職務の不一致」など、カテゴリー別に解説します。また、万が一不許可になってしまった場合の対処法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

在留資格申請で不許可になる主な理由

在留資格の申請が不許可となる理由には、共通点があります。採用活動をスムーズに進めるためにも、主な不許可理由を事前に把握し、対策を講じることが重要です。

ここでは、多くの企業が直面しやすい不許可になる理由を4つの観点から解説します。ポイントを押さえておけば、申請が受理される可能性を高め、効率的な採用活動を実現できるでしょう。

  • 申請する在留資格に該当していないから
  • 学校で学んだことと仕事内容が合致しないから
  • 外国人材の素行が良くないから
  • 経済的自立要件を満たせていないから

申請する在留資格に該当していないから

在留資格の申請が不許可になる理由の中で多いのは、予定している業務内容が、申請する在留資格の活動範囲に合致していないことによるものです。なぜなら、日本で行える活動範囲は在留資格ごとに厳密に定められているからです。

たとえば、専門知識が求められる「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を申請したとします。その場合、実際の業務内容が工場のライン作業や店舗での接客などの単純労働が中心だと、資格の要件を満たせないと判断されます。

そのため、外国人材にどのような業務を任せるのかを明確にし、申請する在留資格の基準に業務が適合しているかを事前に確認しましょう。

学校で学んだことと仕事内容が合致しないから

大学や専門学校での専攻内容と、就職先で担当する業務内容との間に関連性が見られない場合、申請が不許可になる可能性が高いです。「技術・人文知識・国際業務」のように、専門知識を活かして働くことが前提の在留資格で重視されます。

具体例として、調理師専門学校を卒業した人材がITエンジニアとして申請した場合、学んだ専門性と業務内容の関連性を説明することは難しいでしょう。

そのため、採用選考の段階で候補者の履修科目などを確認し、任せる予定の業務との間に明確な関連性があるかを慎重に判断することが、不許可になるリスクを低減します。

外国人材の素行が良くないから

申請者本人の日本での在留状況や過去の経歴に問題がある場合、「素行不良」と判断され、申請が不許可になることも多いです。審査では、日本の法律や社会規範を守って安定的に在留できる人物かどうかを厳しく判断されます。

たとえば、留学生時代のアルバイトで週28時間の上限を超えて働いていた「資格外活動違反」が代表的な例です。その他にも、税金や年金、健康保険料の滞納、犯罪歴、何度も交通違反を犯したことなども素行不良と見なされます。

企業側が直接管理できない部分ではありますが、面接時に在留中の状況について確認し、法令遵守の意識を確かめておきましょう

経済的自立要件を満たせていないから

日本で安定した生活を継続するための「経済的な基盤がない」と判断された場合も、在留資格は不許可になります。なぜなら、公的な支援に頼ることなく、自立して生活できることが在留許可の条件とされているためです。

具体的には、生活保護の基準を下回るような低い給与であったり、同じ業務に従事する日本人従業員と比較して不当に低い報酬額が設定されていたりするケースが該当します。また、申請者本人だけでなく、採用する企業側の経営状態が不安定で、雇用の継続に懸念があると判断された場合も、不許可の要因になります。

したがって、日本人と同等額以上の給与水準を設定し、企業の安定した経営基盤を示すことが審査を通過させる上で重要といえるでしょう。

在留資格の不許可事例:単純作業・専門性不足

「技術・人文知識・国際業務」をはじめとする就労系の在留資格は、大学や専門学校で培った専門的な知識や技術を活かすことが大前提です。しかし、採用する企業側が「専門業務」と考えていても、出入国在留管理庁の審査では「誰でもできる単純作業」と判断され、不許可になってしまうケースもあります。

ここでは、法務省が公表している実際の不許可事例の中から、業務の専門性が認められなかった5つのケースを紹介します。

  • 事例①:単純作業と判断された
  • 事例②:研修内容が専門業務と認められなかった
  • 事例③:業務内容が専門性不足と判断された
  • 事例④:電子製品修理業務が専門性を欠くと判断された
  • 事例⑤:研修名目での配膳・清掃業務が続いていた

参照元:許可・不許可事例(法務省)

事例①:単純作業と判断された

在留資格で認められる活動は、専門的な知識や技術を活かす業務に限定されており、誰でもできる単純作業が業務の中心だと判断されると申請は許可されません

実際に、教育学部を卒業した方が食品加工工場で弁当の箱詰め作業に従事するとして申請し、不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 業務内容:弁当の箱詰めは反復的な作業で、単純労働と見なされた。
  • 専門性:大学で学んだ教育学の専門知識を全く必要としない業務だった。
  • 学歴との関連性:専攻内容と職務内容がかけ離れていた。
  • 審査の判断:「技術・人文知識・国際業務」が定める活動には該当しないと判断された。

業務自体に専門性がなく、学歴との関連性も認められないため、在留資格の要件を満たさないと判断された事例です。

事例②:研修内容が専門業務と認められなかった

将来的に専門業務へ従事するキャリアプランであっても、入社直後の活動が在留資格の範囲外であれば不許可となる可能性があります。なぜなら、在留資格はあくまで「現在」の活動内容に対して許可されるためです。

具体例として、経営学部を卒業した方が飲食チェーンの管理者候補として申請したものの、不許可になった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 申請内容:入社後、期間を定めずに店舗での接客や調理などの現場作業から経験を積む計画だった。
  • 専門性:将来、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務に従事することが確約されているわけではなかった。
  • 審査の判断:実質的には長期間の現場労働で、専門業務に必要な「実務研修」とは認められない。

この事例では、入社直後の活動が単純労働と見なされました。また、専門職への移行が不確実であったため、在留資格の要件を満たさないと判断されています。

事例③:業務内容が専門性不足と判断された

専門職として採用した場合でも、実際の業務量が極端に少なかったり、内容の大部分が単純作業で構成されていたりすると、専門性が不足していると判断され不許可になります。

過去に情報システム工学を学んだ方が、従業員12名の料理店で会計管理や顧客管理などを担当するとして申請し、不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 業務量:会社の規模から、専門的な知識を必要する会計・労務管理に割ける時間はごくわずかで、主たる活動として行うには業務量としては不足している。
  • 審査の判断:顧客管理の具体的な内容が、電話での予約受付や帳簿への手書き入力など単純作業であり、専門知識を必要とする業務ではないと見なされた。

このように、専門的な業務に十分な時間が確保できず、業務の大半が単純作業であると判断されたため、在留資格の要件を満たせませんでした。

事例④:電子製品修理業務が専門性を欠くと判断された

一見すると専門的に思える業務でも、作業内容が定型的で、高度な専門知識を必要としないと判断されると不許可になることがあります。

これまでの事例では、国際情報ビジネス科を卒業した方が、中古PCの輸出販売会社で製品のチェックや修理業務に従事するとして申請し、不許可になった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 業務内容:パソコンのデータバックアップ作成、ハードウェアの部品交換など
  • 審査の判断:作業自体は、マニュアルに沿って行える定型的なもので、学校で修得した専門的な知識が必要な業務とは認められない。

この事例では、業務内容が高度な専門性を必要としないと見なされたため、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しないと判断されました。

事例⑤:研修名目での配膳・清掃業務が続いていた

研修名目であっても実態が在留資格の範囲から外れた単純労働で、企業の過去の実績から計画通りに専門業務へ移行する信ぴょう性がないと判断されると不許可になります。

実際に、ホテルで通訳を含むフロントスタッフとして従事するとして行った申請が、不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 申請内容:最初の1年間は研修の一環として、レストランでの配膳や客室清掃にも従事する計画だった。
  • 過去の実績:当該ホテルで過去に同様の理由で採用された外国人が、研修予定期間を大幅に超えても、配膳や清掃などの単純作業を継続している実態が判明した。
  • 審査の判断:研修計画の信ぴょう性が低く、実態は単純労働をさせるための採用であると判断した。

このように、申請内容と過去の実績から、計画通りに実施されるのか不透明であったため、不許可となりました。

在留資格の不許可事例:翻訳・通訳の能力・必要性不足

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、語学力を活かした翻訳・通訳業務も対象になります。しかし、申請すれば誰でも許可されるわけではありません。審査では、申請者本人が業務を遂行できる十分な語学力を有しているか、企業での翻訳・通訳業務の必要性・業務量があるかなどを厳しく判断されます。

ここでは、翻訳・通訳業務に関する申請が不許可となった4つの事例を紹介します。どのような点が問題視されたのかを知って、申請時の参考にしてください。

  • 事例①:日本語の履修科目が不十分と判断された
  • 事例②:日本語能力不足と判断された
  • 事例③:通訳の必要性がないと判断された
  • 事例④:通訳の業務量が不十分と判断された

参照元:許可・不許可事例(法務省)

事例①:日本語の履修科目が不十分と判断された

専門的な翻訳・通訳業務を行うには、大学等での相応の日本語学習歴が求められます。そのため、日本語科目の履修において量・質ともに不十分だと判断されると、申請が不許可になる可能性があります。

これまでにも、CADやITを専門に学ぶ学科を卒業した方が、一般科目として日本語を履修した実績で申請し、不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 学習量:日本語の取得単位が、卒業単位全体の約2割程度しかなかった。
  • 審査の判断:日本語の授業内容が、留学生を対象とした基礎能力の向上を目的とするものであり、専門性に欠けていると判断された。

この事例では、専門業務としての翻訳・通訳を担うには学習歴が不十分と見なされました。

事例②:日本語能力不足と判断された

企業が「日本語が堪能」と推薦しても、客観的に証明できなければ、翻訳・通訳の能力不足と判断され不許可になります。なぜなら、審査自体が提出された立証資料に基づいて行われる書面審査であるためです。

実際に、国際コミュニケーション学科で学んだ方が、海外事業の通訳担当として申請したものの、能力を証明できず不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 在学中の成績:成績証明書では、日本語関連科目の成績がすべて最低評価だった。
  • 申請書類:日本語能力試験(JLPT)など、日本語能力を客観的に示す資格の提出もなかった。
  • 審査の判断:提出された客観的な資料からは、専門的な翻訳・通訳業務を適切に行えるだけの日本語能力があるとは認められなかった。

このように、企業側の主観的な評価だけでは不十分で、専門業務を遂行できる能力があることを、具体的な成績や資格によって客観的に裏付ける必要があります

事例③:通訳の必要性がないと判断された

通常の業務において、通訳が必要とされる状況でないと、在留資格は許可されません。理由としては、専門性が発揮される十分な業務量があることを前提としているからです。

たとえば、翻訳・通訳の専門学校を卒業した方が、ビル清掃会社で留学生アルバイトへの通訳やマニュアル翻訳を行うとして申請し、不許可になったケースがあります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 通訳の必要性:留学生アルバイトは通常、業務に支障がない程度の日本語能力を持っているため、常時通訳が必要な状況とは考えにくい。
  • 業務量:マニュアルの翻訳は一度きりで、継続的な業務量が見込めない。
  • 審査の判断:専門業務である通訳・翻訳が日常的に発生するとは認められず、主たる活動として十分な業務量がない。

この事例では、通訳の必要性と業務量の両面から、在留資格の要件を満たさないと判断されました。

事例④:通訳の業務量が不十分と判断された

業務内容に通訳が含まれていても業務全体の大半が単純作業で占められている場合、専門業務に従事していると認められず不許可になります。

過去には、物流会社で商品仕分けを行う留学生アルバイトへの巡回通訳として申請があったものの、不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 業務実態:申請者自身も商品仕分けのシフトに入り、作業の合間にアルバイトへの指示を通訳するだけの業務内容だった。
  • 審査の判断:主たる業務は「商品仕分け(単純作業)」であり、通訳はごく一部の活動に過ぎず、業務量が不十分と判断された。

在留資格で認められる活動は、あくまで専門業務が中心でなければなりません。

在留資格の不許可事例:専攻と職務の関連性不足

どんなに優秀な人材であっても、学んだ内容と職務内容がかけ離れていると判断されれば、申請は不許可になります。審査では、学科名だけでなく、成績証明書に記載された個々の履修科目まで細かくチェックされ、業務との間に合理的な関連性があるかが問われます。

ここでは、専攻内容と職務の関連性不足が原因で不許可となった2つの事例を紹介します。

  • 事例①:専攻と職務内容が一致していない
  • 事例②:専攻科目との関連性が不足している

参照元:許可・不許可事例(法務省)

事例①:専攻と職務内容が一致していない

学校での専攻分野と、従事する職務内容が全く異なっている場合、専門性を活かせないと判断され不許可になります。たとえ、本人の持つ他のスキル(語学力など)が業務に役立つとしても、学術的な専門性との関連がなければ認められません。

たとえば、イラストレーション学科を卒業した方が、通訳を兼ねた衣類の販売業務で申請し、不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 専攻内容:イラストレーション、色彩、デザイン、イラスト画法など。
  • 業務内容:翻訳・通訳を伴う衣類の販売・接客
  • 審査の判断:母国語を生かせたとしても、専攻で学んだ専門知識と業務内容の間に関連性が認められず、大学で学んだ専門性を活かせないと判断された。

このように、本人の語学力が業務に役立つとしても、学校で学んだ専門分野との関連性がなければ、在留資格の要件を満たせません。

事例②:専攻科目との関連性が不足している

学科名だけ見ると業務と関連がありそうでも、実際に履修した科目の内容が業務と結びつかない場合、関連性不足として不許可になることがあります。審査では、成績証明書をもとに、具体的に何を学んだかが重視されます。

過去には、国際ビジネス学科を卒業した方が不動産会社の営業職として申請し、不許可となったケースがありました。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 専攻学科:国際ビジネス学科
  • 業務内容:不動産会社での販売営業
  • 履修科目の実態:履修科目の大半は英語関連であり、不動産取引や営業に関する専門科目はごくわずかだった。
  • 審査の判断:専攻した中心科目と業務内容との間に明確な関連性がなく、専門知識を活かす業務とは認められなかった。

この事例からは、採用時には学科名だけでなく、履修科目と業務に関連性があるかどうかを確認することが重要といえるでしょう。

在留資格の不許可事例:その他

在留資格の審査では、業務の専門性や学歴との関連性だけでなく、さまざまな要素も総合的に判断されます。たとえば、報酬額が日本人従業員と比べて不当に低くないか、申請者の過去の在留態度に問題はなかったか、受け入れ企業の事業実態があるのかなどです。

これらは採用担当者が見落としがちなポイントで、一つでも問題があれば不許可になってしまう重要な項目です。ここでは、「その他」の理由で不許可となった3つの事例を紹介します。

  • 事例①:日本人より低い報酬が設定されていた
  • 事例②:資格外活動のアルバイト時間が規定より超過していた
  • 事例③:受け入れ先の実態が不明なため

参照元:許可・不許可事例(法務省)

事例①:日本人より低い報酬が設定されていた

外国人材に支払う報酬は、同じ業務に従事する日本人と同等額以上でなければならず、基準を満たさない場合は不許可となります。外国人であることを理由とした不当な低賃金労働を防ぐための重要な規定です。

実際に、工学部を卒業した方がITエンジニアとして申請したものの、報酬額が原因で不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 申請者の報酬:月額13万5千円
  • 同じ業務の日本人新卒の報酬:月額18万円
  • 審査の判断:申請者の報酬が、同種の業務に従事する日本人の報酬額と同等以上であるとは認められず、不許可と判断された。

国籍を理由に給与で差別することは認められません。採用計画を立てる際は、社内の給与規定と照らし合わせ、日本人従業員と同等以上の報酬を設定するようにしましょう。

事例②:資格外活動のアルバイト時間が規定より超過していた

採用条件がすべて整っていても、申請者本人の過去の在留状況に問題があると、「在留態度が良好でない」として不許可になる可能性が高いです。特に「留学」からの資格変更では、アルバイトとして働いていた時間が厳しくチェックされます

過去には、貿易会社への就職を申請した方が、留学中のアルバイト時間超過が原因で不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 違反内容:「留学」で在留中、1年以上にわたり継続して月200時間以上のアルバイトとして稼働していた。
  • 規定:「留学」の資格外活動は、原則として週28時間以内に制限されている。
  • 審査の判断:資格外活動許可の範囲を超えて稼働していたことから、在留状況が良好であるとは認められず、不許可と判断された。

規定を大幅に超えて活動していた事実から、法律を守る意識が低いと判断され、新たな在留資格を得る上で大きなマイナス評価となりました。

事例③:受け入れ先の実態が不明なため

在留資格の申請では、申請者本人だけでなく、雇用する企業側の信頼性や事業の実態も審査の対象となります。申請書類に記載された事業所に実態がない、あるいは事業内容が不透明な場合、許可は下りません

たとえば、会計事務所に就職するとして申請があったものの、受け入れ企業の実態が不明瞭であったために不許可となった事例があります。不許可と判断されたポイントは次のとおりです。

  • 申請内容:記載された会計事務所の所在地には、料理店が営業していた。
  • 企業の信頼性:所在地が異なるのに、受け入れ企業側から明確な説明がなかった。
  • 審査の判断:会計事務所が実態のあるものとは認められず、申請した在留資格の活動を安定して行えないと判断された。

このように、事業の実態が確認できない企業では、外国人材を雇用することはできません。

在留資格申請で不許可になった場合の対応方法

万が一、在留資格の申請が不許可になってしまったとしても、それで全てが終わりではありません。適切な手順を踏むことで、再申請で許可を得られる可能性は十分にあります。ここでは、不許可通知を受け取った後に取るべき3つのステップを解説します。

  • 不許可理由を確認する
  • 不許可理由の改善と再申請を準備する
  • 専門家に支援を要請する

不許可理由を確認する

在留資格申請が不許可となった場合、最初に行うべきは、不許可理由を正確に把握することです。不許可通知書には簡単な理由しか記載されていないため、必ず管轄の出入国在留管理局へ出向き、具体的な説明を受けてください。

どの書類のどの部分が問題だったのか、どの要件を満たしていないと判断されたのかを詳細に確認することが、次の申請で活きてきます。確認を怠ると、見当違いの対策をしてしまい、再申請してもまた不許可になるリスクもあります。まずは根本的な原因を突き止めることが何よりも重要です。

不許可理由の改善と再申請を準備する

不許可の具体的な理由が判明したら、次は問題点を改善し、再申請の準備を進めます。指摘された問題に対し、的確な対策を講じることが重要です。

たとえば、書類の不備であれば正しい情報に修正し、説明不足であれば業務の専門性や学歴との関連性を補足する資料を追加で作成します。なぜ不許可になったのかを理解し、懸念を払拭できるだけの客観的な証拠や、説得力のある説明をする必要があります。

専門家の助言を受けながら、資料の整理や説明文の作成を進めることで、より確実な再申請が可能になるでしょう。

専門家に支援を要請する

不許可理由の改善や再申請手続きを自社だけで行うのが難しいと感じた場合は、行政書士などの専門家に相談することも一つの手段です。在留資格の申請は専門的な知識が求められる複雑な手続きが多く、一度不許可になった案件はより慎重な対応が必要です。

経験豊富な専門家であれば、不許可になった原因を的確に分析し、過去の事例に基づいた最適な改善策を提案してくれます。書類作成から入国審査官への説明まで一貫したサポートを受けることで、再申請で許可を得られる可能性を高められるでしょう。

ご覧いただいたように、在留資格申請が一度不許可になると、採用計画が頓挫するだけでなく、再申請のために多大な時間とコストが無駄になってしまいます。「外国人採用ラボ」を運営する株式会社クレイプラスは、この分野で多くの実績を持つ日本トップクラスの行政書士法人と提携しているため、こうした不許可リスクを最小限に抑えられます。次の章では、「外国人材採用ラボ」について詳しく解説します。

在留資格の申請手続きなら「外国人材採用ラボ」にお任せください

不許可事例を紹介したように、在留資格の申請には専門的な知識が必要で、一つでも間違えてしまえば不許可となります。また、無事に採用できたとしても、住居の確保や法律で定められた支援義務など、企業側の負担は決して小さくありません。

こうした外国人材採用に関するあらゆる課題を、人材紹介から採用後の支援まで一気通貫でサポートするのが、株式会社クレイプラスが運営する「外国人材採用ラボ」です。最後に、「外国人材採用ラボ」の概要と、提供するサービスを紹介します。

外国人材採用ラボとは

「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。企業の社風やビジョンに合った人材との出会いを実現し、高い定着率につなげています。「採用は、時に偶然に左右されるもの」という不確実性を解消し、企業と人材が出会う確率を着実に高めることを目指しています。

「外国人材採用ラボ」3つの強み

  • 豊富な実績がある:年間1,500社との採用に関する商談を重ね、豊富な支援実績を誇る
  • さまざまな業界への理解度が高い:人手不足に直面しているさまざまな業界への理解度が高く、特に医療・介護分野は、200以上の施設との契約実績がある
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目先の労働力確保だけでなく、企業の持続的な成長まで見据えたサポートを提供してくれる、信頼できるパートナーといえるでしょう。

クレイプラスなら申請の不許可リスクが低い

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これにより、受入れ機関の担当者の住居支援負担を軽減させることができるため、業務や生活支援に集中できます。また、外国人材採用ラボでは包括的なサポートを提供しており、住居探しだけでなく、大家や管理会社への対応まですべて代行しています。

送出機関を丁寧に厳選している

外国人材の質は、提携する海外の「送出機関」によって大きく左右されます。そのため「外国人材採用ラボ」では、現地と綿密な打ち合わせを行い、教育課程や施設の状況、経営体制までを確認する独自の厳しい基準を設け、送出機関を徹底的に厳選しています。

ご紹介する人材は、日本語能力試験(JLPT)N4を取得していることが基本です。しかし、私たちは資格だけで判断するのではなく、採用後の成長までを見据えています。そのため、会話レベルだけはN3を目指し、採用後も継続して日本語教育を行います。

残念ながら、登録支援機関の中には、料金に見合った支援を提供しない場合も少なくありません。「外国人採用ラボ」は、そうしたサービスとは一線を画し、採用後の定期的な面談や生活相談などの定着支援までを一貫して手厚くサポートします。

人材の質の担保から採用後のきめ細やかな支援まで責任を持つことで、企業様が安心して料金を支払える「価値のある登録支援機関」でありたいと考えています。

外国人材の紹介サービス

「外国人材採用ラボ」では、特定技能制度の要件をクリアした、即戦力となる優秀な人材を紹介しています。採用が成功するまで費用が発生しない「完全成功報酬型」のため、無駄なコストを抑え、効率的な採用活動を実現できます。

ここでは、外国人材紹介サービスの特徴を3つご紹介します。

即戦力となる「質の高い人材」を紹介できる

外国人材採用ラボの強みは、現場の即戦力となる「質の高い人材」との出会いを実現できる点にあります。国内外の幅広いネットワークを駆使し、業務に必要な日本語能力を備えた人材を厳選しています。

特に人手不足が深刻な介護分野においては、母国で介護経験を持つ方や、日本での長期就労を強く希望する、仕事への熱意が高い人材が中心です。彼らは明確な目的意識を持っており、スキルアップにも意欲的です。

また、提携する海外の教育機関によっては、来日前に日本の介護現場で頻繁に使われる専門用語や、利用者とのコミュニケーション方法について、独自の研修を実施しているケースもあります。そのため、企業の研修負担を軽減し、すぐに介護業務へ適応できるでしょう。

採用活動の負担を大幅に削減できる

外国人材の採用には複雑な手続きや多くの工数がかかることが課題ですが、外国人材採用ラボのサービスをご利用いただくことで、ご担当者様の負担を大幅に削減できます

候補者の選定から面接日程の調整、採用決定に至るまで、一連の採用プロセスをワンストップでサポートいたします。また、SNSへの無料掲載も代行するため、事業所様がご自身で求人広告を出稿する手間もかかりません。

その結果、追加の広告費用をかけることなく、より多くの優秀な候補者にアプローチすることが可能になり、採用活動にかかる貴重な時間と労力を大幅に節約できます。

業界に特化した高い専門性を持つ人材を紹介できる

2017年のサービス開始以来、一貫して医療・介護現場の人材に関するお悩みに寄り添い、解決策を提案してまいりました。その結果、現在では200を超える施設様との契約実績があり、国籍を問わず年間100名の人材を紹介するまでに成長しています

長年の経験で培われた、業界特有のニーズを的確に把握する高い専門性こそが、私たちの強みです。事業所様が抱える課題を理解した上で、最適なマッチングを実現します。採用活動の負担を減らし、自社に合った優秀な人材をすぐにでも確保したいとお考えの企業にとって心強いサービスです。

義務的支援代行サービス

特定技能1号の外国人材を採用した企業は、法律で定められた支援を行う義務があります。「外国人材採用ラボ」は、登録支援機関(認定番号:25登-011934)として、専門知識と多くの工数を必要とするこれらの義務的支援を企業に代わって行い、担当者の負担を大幅に軽減します。

主な支援内容は次のとおりです。

支援内容概要
①事前ガイダンス労働条件や入国手続きを、対面やオンラインで説明する
②出入国時の送迎空港と事業所・住居間の送迎を確実に行う
③住居確保・生活契約支援住居の確保から、銀行口座開設、携帯電話、ライフラインの契約までをサポートする
④生活オリエンテーション日本のルールやマナー、公共機関の利用法、災害時の対応などを説明する
⑤公的手続き等への同行役所での住民登録や社会保障、税に関する手続きに同行し、書類作成も補助する
⑥日本語学習の機会提供日本語教室の案内や学習教材の情報提供を行う
⑦相談・苦情への対応職場や生活上の相談に対し、外国人が理解できる言語で対応する
⑧日本人との交流促進地域住民との交流の場や、地域行事への参加を案内・支援する
⑨転職支援万が一、雇用契約が解除された場合も、転職先の紹介や推薦状の作成を支援する
⑩定期面談・行政機関への通報3ヶ月に1回以上の定期面談を実施し、労働基準法違反などがあれば行政機関へ通報する

煩雑な手続きや専門的な支援をすべて一任できるため、企業は本来の業務に集中し、法令を遵守しながら外国人材が安心して働ける環境を整えられます。

まとめ

在留資格申請における不許可事例と主な理由について、法務省の公表資料をもとに解説しました。申請が不許可となる背景には、業務内容の専門性不足、学歴と職務の不一致、申請者本人の素行の問題など、企業側だけでは判断・管理が難しい点も多いです。

外国人材の採用は、日本の労働力不足を補う有効な手段ですが、在留資格の申請手続きは非常に専門的です。万が一不許可となれば採用計画が頓挫し、それまでに費やした時間とコストが無駄になるリスクを伴います。

「外国人材採用ラボ」は、企業の不安と負担を解消するため、質の高い人材のご紹介から、日本トップクラスの行政書士法人と連携した申請手続き、採用後の法律で定められた義務的支援の代行まで、外国人材の採用と定着に関わる全てのプロセスをワンストップでサポートいたします。

また、独自の基準で海外の送出機関を厳選し、日本語能力はもちろん、日本での就労意欲が高い即戦力人材とのマッチングも強みです。採用後の定着まで見据え、法律で義務付けられた10項目の支援業務も登録支援機関として一括で担います。

在留資格申請のリスクと複雑な手続きから解放され、安心して事業成長に貢献する優秀な外国人材を受け入れられます。少しでもご興味をお持ちの方は、「外国人材採用ラボ」までお気軽にお問い合わせください。

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