
近年、建設分野における深刻な人材不足の解消に向け、特定技能外国人の受入れを検討する企業が増えています。建設業の企業が特定技能外国人を雇用するためにはさまざまな要件があり、その中の一つに建設業許可を取得する要件があります。
建設業許可の要件については、「自社が取得している建設業許可で特定技能外国人を雇用することは可能?」「軽微な建設工事のみに従事している企業でも建設業許可は必要?」と疑問を持つ企業も多いです。
そこで今回は、建設分野における特定技能外国人の受入れ要件について、建設業許可の要件を中心に解説します。これから特定技能外国人の採用を検討している建設業の企業の経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。
目次
建設分野で特定技能外国人を雇用するには建設業許可が必要
建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、請け負っている建設工事の規模や内容にかかわらず、すべての企業で建設業法の許可(以降、「建設業許可」)を取得する必要があります。
建設業許可は、建設工事の種類ごとに行われます。建設業法では建設工事を29種類に分類しており、企業は営業しようとする建設工事の種類ごとに許可を取得することが必要です。
特定技能制度においては、何らかの建設業の許可を取得していれば、取得している建設業許可の種類は問われません。建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する業務区分が一致していない場合にも、改めて特定技能の業務区分と同じ種類の建設業許可を取得する必要はありません。
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特定技能制度とは
特定技能制度とは、日本において人材の確保が困難になっている産業上の分野(以降、「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れるために設置された在留資格制度です。
特定技能制度を活用して日本企業で働く外国人材のことを特定技能外国人といいます。2019年度の制度創設以降、特定技能外国人は人材難に苦しむさまざまな企業で雇用されています。2024年12月時点で、特定技能外国人の総数は284,466人に達しており、今後も増加が見込まれます。ここでは、特定技能制度における在留資格の種類について紹介します。
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特定技能1号・特定技能2号とは
特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。
- 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格。特定技能1号を取得するためには技能試験と日本語試験に合格する必要がある。ただし、同じ分野の技能実習2号を良好に修了した場合は免除となる。在留できる期間は最長でも5年までとなっている。
- 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格。特定技能2号を取得するためには、特定技能1号より難易度の高い技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる。在留期間を更新すれば上限なく日本に滞在することができる。
特定技能2号の在留資格の取得要件は、特定技能1号よりも厳しく設定されています。制度の創設から日が浅いこともあり、特定技能2号の外国人材は特定技能1号の外国人材と比べて少ないです。具体的には、2024年12月時点で、特定技能1号の外国人材の総数は283,634人、特定技能2号の外国人材の総数は832人です。
このような背景から、特定技能1号の外国人材を雇用したうえで、在留できる期間中に特定技能2号の在留資格を取得してもらえるようキャリア支援を提供する企業が多いです。
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特定技能制度の建設分野とは
特定技能制度における特定産業分野の一つに、建設分野があります。建設分野には、次の3つの業務区分が設けられています。
- 土木
- 建築
- ライフライン・設備
業務区分に応じて在留資格の取得要件や外国人材に任せることができる業務内容が異なります。ここでは、建設分野の特定技能外国人が従事できる業務内容について解説します。
建設分野の特定技能外国人が従事できる業務内容
建設分野の特定技能外国人が従事できる業務内容は、在留資格の種類や業務区分などによって異なります。
特定技能1号の場合、外国人材は指導者の指示・監督を受けながら作業に従事する必要があります。これに対して、特定技能2号の場合は、複数の建設技能者を指導しながら作業の上、工程を管理するなどのマネジメント業務に従事することが可能となります。
また、特定技能外国人に任せることができる業務内容は、「主な業務」と「関連業務」に分かれています。関連業務とは、主な業務に従事する日本人が通常あわせて従事することとなる業務のことです。
特定技能外国人には、主な業務と関連業務の両方を任せることができます。ただし、主な業務に従事させず、関連業務だけを任せることは認められていないため注意が必要です。業務区分別の具体的な業務内容は下の表のとおりです。
◆土木区分の特定技能外国人が従事できる業務内容
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
概要 | 指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に関する作業等に従事 | 複数の建設技能者を指導しながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に関する作業等に従事し、工程を管理 |
従事する主な業務 | ・型枠施工 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・鉄筋施工 ・とび ・海洋土木工 その他、土木施設の新設、改築、維持、修繕に関する作業 | |
想定される関連業務 | ・原材料・部品の調達・搬送 ・機器・装置・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃・保守管理作業 その他、主たる業務に付随して行う作業 |
◆建築区分の特定技能外国人が従事できる業務内容
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
概要 | 指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転または修繕もしくは模様替えに関する作業等に従事 | 複数の建設技能者を指導しながら、建築物の新築、増築、改築もしくは移転または修繕もしくは模様替えに関する作業等に従事し、工程を管理 |
従事する主な業務 | ・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・屋根ふき ・土工 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ ・表装 ・とび ・建築大工 ・建築板金 ・吹付ウレタン断熱 その他、建築物の新築、増築、改築もしくは移転、修繕または模様替えに関する作業 | |
想定される関連業務 | ・原材料・部品の調達・搬送 ・機器・装置・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃・保守管理作業 その他、主たる業務に付随して行う作業 |
◆ライフライン・設備区分の特定技能外国人が従事できる業務内容
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
概要 | 指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に関する作業等に従事 | 複数の建設技能者を指導しながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更または修理の作業等に従事し、工程を管理 |
従事する主な業務 | ・電気通信 ・配管 ・建築板金 ・保温保冷 その他、ライフライン・設備の整備・設置、変更または修理に関する作業 | |
想定される関連業務 | ・原材料・部品の調達・搬送 ・機器・装置・工具等の保守管理 ・足場の組立て、設備の掘り起こしその他の後工程の準備作業 ・足場の解体、設備の埋め戻しその他の前工程の片付け作業 ・清掃・保守管理作業 その他、主たる業務に付随して行う作業 |
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建設業許可とは
建設業許可とは、建設業法第3条の規定に基づき、建設業を営もうとする者が取得すべき許可のことです。建設工事の完成を請け負う事業を営業する際には、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、基本的に建設業の許可を受ける必要があります。
通常、軽微な建設工事のみを請け負う場合には建設業許可の取得は不要とされていますが、特定技能外国人を雇用する場合は、必ず取得しなければなりません。ここでは、建設業許可と特定技能制度の関係や許可の取得方法について解説します。
建設業許可の種類と特定技能業務区分の対応関係
建設業法では、建設業としての許可を受けて行うことができる土木建築に関する29種類の工事が具体的に列挙されています。特定技能制度における建設分野では、「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つの業務区分で、これら29種類の建設工事の内容を網羅できるよう整理されています。
なお、前述のとおり、受入れ機関で取得している建設業許可の種類にかかわらず、3つの業務区分のいずれの特定技能外国人も採用することが可能です。具体的な建設業許可と特定技能制度の建設分野における業務区分の対応関係は下の表のとおりです(※〇:可能)。
建設業許可 | 業務区分 | |||
工事の種類 | 工事の内容 | 土木 | 建築 | ライフライン・設備 |
さく井工事業 | さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 | 〇 | ||
舗装工事業 | 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 | 〇 | ||
しゅんせつ工事業 | 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 | 〇 | ||
造園工事業 | 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 | 〇 | ||
大工工事業 | 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事 | 〇 | 〇 | |
とび・大工工事業 | ①足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事 ②くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事 ③土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 ④コンクリートによる工作物を築造する工事 ⑤その他基礎的または準備的工事 | 〇 | 〇 | |
鋼構造物工事業 | 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事 | 〇 | 〇 | |
鉄筋工事業 | 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事 | 〇 | 〇 | |
塗装工事業 | 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事 | 〇 | 〇 | |
防水工事業 | アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 | 〇 | 〇 | |
石工事業 | 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含む)の加工または積石により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事 | 〇 | 〇 | |
機械器具設置工事業 | 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事 | 〇 | 〇 | |
内装仕上工事業 | 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 | 〇 | ||
建具工事業 | 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事 | 〇 | ||
左官工事業 | 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事 | 〇 | ||
タイル・れんが・ブロック工事業 | れんが、コンクリートブロック等により工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事 | 〇 | ||
清掃施設工事業 | し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事 | 〇 | ||
屋根工事業 | 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 | 〇 | ||
ガラス工事業 | 工作物にガラスを加工して取り付ける工事 | 〇 | ||
解体工事業 | 工作物の解体を行う工事 | 〇 | ||
板金工事業 | 金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 | 〇 | 〇 | |
熱絶縁工事業 | 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事 | 〇 | 〇 | |
管工事業 | 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 | 〇 | 〇 | |
電気工事業 | 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 | 〇 | ||
電気通信工事業 | 有線電気通信設備、無線電機通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 | 〇 | ||
水道施設工事業 | 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事 | 〇 | ||
消防施設工事業 | 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事 | 〇 |
建設業許可の取得方法
新たに建設業許可を取得する場合、次のいずれかの流れで手続きを行う必要があります。
- 受入れ機関で2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合:国土交通大臣の許可が必要。主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省の地方整備局などへ許可申請書類を提出する。主たる営業所とは、一般的に本社・本店を指す。
- 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設ける場合:都道府県知事の許可が必要。営業所の所在地を管轄する都道府県庁の担当課に申請する。
営業所の所在地に応じて、申請先の行政庁は異なります。詳しくは国土交通省の案内を参照してください。なお、建設業許可の有効期間は5年間であり、5年毎に更新が必要となるため注意が必要です。
参照元:建設業の許可(国土交通省)
建設分野で特定技能外国人を受け入れる要件
特定技能外国人を受け入れる場合、受入れ機関は共通の要件として次のものを満たす必要があります。
- 外国人材と結ぶ雇用契約が適切であること:外国人材とは特定技能運用要領の定めに従い、適切な雇用契約を締結する必要がある。具体的には、特定技能外国人の報酬の額や労働時間などが日本人と同等以上であることなどが求められる。
- 受入れ機関自体が適切であること:外国人材を受け入れるうえで受入れ機関の適切性が求められる。具体的には、法令などを遵守していることや、外国人材と違法な保証金の徴収・違約金契約などを締結していないことなどが確認される。
- 外国人材を支援する体制や計画が適切であること:特定技能1号の外国人材を受け入れる場合には、「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に沿って義務的支援を提供する必要がある。
これらの共通要件に加えて、建設分野の特定技能外国人を受け入れる際には、次の要件も課されます。
- 建設業許可の取得
- 建設技能人材機構への加入
- 建設キャリアアップシステムへの事業者・技能者登録
- 建設特定技能受入計画の認定申請
ここでは、建設業許可以外の建設分野特有の3つの要件について解説します。
建設技能人材機構への加入
建設技能人材機構とは、建設分野における外国人材の適正かつスムーズな受入れを実現するために設立された組織です。建設分野の特定技能外国人を受け入れる際に、受入れ機関は建設技能人材機構に加入の上、会員証明書を取得する必要があります。
建設技能人材機構の会員になるには、正会員団体の会員になるルートと賛助会員になるルートの2種類があります。詳しい内容については、一般社団法人建設技能人材機構の案内を参照してください。
建設キャリアアップシステムへの事業者・技能者登録
建設キャリアアップシステムとは、建設にかかわる個々の技能者の就業実績や資格を登録することを通じて、公正な評価の実現や工事品質の向上、現場作業の効率化につなげるためのシステムです。建設分野で特定技能外国人を受け入れる場合、受入れ機関は建設キャリアアップシステムに登録することが要件として定められています。
事業者登録・技能者登録の申請方法には、インターネット申請と窓口申請の2つの方法があります。詳しい内容については、一般財団法人建設業振興基金の案内を参照してください。
参照元:建設キャリアアップシステム(一般財団法人建設業振興基金)
建設特定技能受入計画の認定申請
建設特定技能受入計画とは、建設業界において特定技能1号を受け入れるにあたって、外国人材の失踪や不法就労を防止し、公正な競争環境を維持するために必要な計画です。建設分野の受入れ機関となるためには、建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。
認定されるには、建設業許可・建設キャリアアップシステムの登録・建設技能人材機構への加入に加え、次の基準を満たす必要があります。
- 特定技能外国人の報酬額が、同等の技能を有する日本人と同等額以上であり、安定的に賃金が支払われ、技能習熟度に応じて昇給される。
- 賃金などの契約上の重要事項が書面で事前に説明される(説明の際には外国人が十分に理解できる言語を活用する)。
- 特定技能1号の外国人材に対して、受け入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させる。
- 国や適正就労監理機関などによる受入計画の適正な履行に関する巡回指導を受け入れる。
建設特定技能受入計画を提出する際は、国土交通省が運営する外国人就労管理システムにログインの上、オンライン申請を行う必要があります。
参照元:
建設業において特定技能外国人を受け入れる際のポイント・注意点
建設分野で特定技能外国人を受け入れる際には、注意したいポイントがあります。ここでは建設業において特定技能外国人を受け入れる際のポイント・注意点を解説します。
- 外国人材の在留資格の申請が必ず許可されるとは限らない
- 必要な申請・許可などをあらかじめ整理しておく
- 特定技能1号の外国人材を雇用する場合は義務的支援の提供が必要
外国人材の在留資格の申請が必ず許可されるとは限らない
外国人材が建設分野で特定技能外国人になるための要件を満たしていたとしても、スムーズに在留許可がおりるとは限りません。
たとえば、申請書類の不備などがあった場合、再度許可の取得が必要となり、採用全体が後ろ倒しになってしまう可能性があります。また、外国人材の状況によっては、申請そのものが不許可になるリスクもあります。
特定技能外国人を雇用する際には、あらかじめ在留資格の取得要件や在留資格申請に必要な書類の種類・内容などを確認し、余裕のあるスケジュールで準備を進めることが重要です。
必要な申請・許可などをあらかじめ整理しておく
建設分野では、建設業許可や建設キャリアアップシステムの登録など、企業に対してさまざまな要件が課されています。必要な要件をすべて満たさなければ、特定技能外国人を採用することができません。
スムーズに受入れ手続きを進められるよう、あらかじめ自社で新たに取得しなければならない資格や許可などを整理し、手続きの流れを確認しておくことが重要です。個別具体的な質問・相談がある場合は、地方出入国在留管理局や外国人在留支援センターなどに確認するのもおすすめです。
特定技能1号の外国人材を雇用する場合は義務的支援の提供が必要
特定技能1号の外国人材を採用する場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいて支援を行わなければなりません。
受入れ機関には、特定技能1号の外国人材が円滑に職業生活や日常生活を送れるよう、10項目の義務的支援を実施することが課されています。具体的な義務的支援の項目は次のとおりです。
- 来日前の事前ガイダンス
- 出入国の際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約締結の支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続きなどへの同行
- 日本語学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- (企業側の都合による解雇などが発生する場合)転職の支援
- 定期面談・行政機関への通報
受入れ機関によっては、義務的支援に必要な知見やノウハウ、人的リソースの不足から、自社だけで義務的支援を提供するのが難しい場合があります。受入れ機関だけで義務的支援を提供できない場合には、登録支援機関に支援を委託することが可能です。
登録支援機関とは、受入れ機関に代わって、特定技能1号の外国人材への支援や出入国在留管理庁への届出などを行う機関です。「外国人材採用ラボ」を運営する株式会社クレイプラスは登録支援機関として認可されており、建設業も含むさまざまな特定産業分野の受入れ機関の義務的支援を受託しています。
特定技能1号の外国人材への義務的支援の提供は登録支援機関である外国人材採用ラボにお任せください
建設分野で特定技能外国人を採用するためには、建設業許可に加えて、さまざまな要件を満たすことが求められます。さらに、特定技能1号の外国人材を雇用する場合は、義務的支援の提供も必要となります。受入れ機関の中には「はじめての特定技能外国人の採用に不安がある」「自社だけでは義務的支援を提供しきれない」とお悩みの方も多いです。
「外国人材採用ラボ」を運営する株式会社クレイプラスは、特定技能外国人に特化した人材紹介事業だけでなく、登録支援機関としての認可を受けています。そのため、建設分野の受入れ機関に対する義務的支援の受託が可能です。最後に、特定技能1号の外国人材の受入れや義務的支援の提供にお悩みの企業の経営者や人事・教育担当者の方に向けて、外国人材採用ラボについて紹介します。
外国人材採用ラボとは
「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。「外国人材採用ラボ」では製造・食料品製造・介護など、さまざまな業種・業態の企業・団体に対して、特定技能外国人を中心とした外国人材を紹介しています。2025年8月時点では、200以上の法人と契約、年間100名以上の外国人材の紹介実績があります。
外国人材採用ラボなら登録支援機関としての支援が可能
「外国人材採用ラボ」を運営する株式会社クレイプラスは、外国人材紹介事業者でありながら、登録支援機関として認可されています。登録支援機関としては、入管手続きや住まいの確保、日本語教育まで、特定技能外国人の受入れに必要な業務をワンストップで支援しています。採用後のサポートについても緻密に対応しているため、人事・教育担当者の方にかかる負荷を最小限に抑えることが可能です。
「外国人材採用ラボ」では、建設分野のお客様に対して登録支援機関として支援させていただいた実績も豊富にあります。そのため、はじめて特定技能外国人を採用する建設業の企業の方でも安心してご利用いただけます。ここでは「外国人材採用ラボ」の登録支援機関としての3つの特徴を紹介します。
- 在留資格の申請・入管手続きに対応している
- 外国人に特化した家賃保証会社と提携している
- 信頼できる現地パートナーを厳選している
在留資格の申請・入管手続きに対応している
「外国人材採用ラボ」では、特定技能を専門的に取り扱っており、特定技能外国人の在留関連の申請について日本トップクラスの対応実績を誇る行政書士法人と連携しています。
特定技能に特化した行政書士法人と連携することで、受入れ機関や特定技能外国人としての要件確認から在留申請の取次まで一貫して対応することができます。これにより「書類不備で数ヶ月も入国が後ろ倒しになった」「在留申請が不許可になってしまった」といった事態を防ぎ、スムーズな入国を実現することができます。
外国人に特化した家賃保証会社と提携している
「外国人材採用ラボ」は、14,000社以上のネットワークを持つ外国人特化の家賃保証会社と提携しています。
特定技能1号の外国人材を採用する場合、義務的支援の一環として企業側が住宅の確保を支援しなければなりません。一方、外国人材を受け入れてくれる大家・管理会社は少なく、住居探しや契約締結に工数がかかってしまうことが多いです。
「外国人材採用ラボ」では、外国人特化の家賃保証会社と提携することで、全国どこでも入居可能な物件をスピーディーに確保することができます。大家・管理会社への対応も全て対応するため、人事・教育担当者の方にかかる負担を大幅に削減することができます。
信頼できる現地パートナーを厳選している
「外国人材採用ラボ」では、信頼できる現地パートナーのみを厳選しています。具体的には、日本語学校を併設する教育機関や専門の職業訓練施設を有する機関など、採用後に早期に活躍するための日本語能力や技能の育成体制がある現地パートナーと提携しています。
これにより、採用決定後から入国までの数ヶ月間も、現地にて日本語学習を継続することができます。入国直前や入国後も「外国人材採用ラボ」を介して途切れることなく教育を続けることができるため、効率的に外国人材の日本語能力を高めることが可能です。
まとめ
建設分野で特定技能外国人を採用するためには、すべての特定産業分野に共通の要件に加えて、次の要件を満たす必要があります。
- 建設業許可の取得
- 建設技能人材機構への加入
- 建設キャリアアップシステムへの事業者・技能者登録
- 建設特定技能受入計画の認定申請
また、特定技能1号の外国人材を雇用する場合は、継続的な義務的支援の提供も必要となります。そのため、外国人材の採用に慣れていない担当者の中には、自社だけでの受入れ対応に不安を感じている方も多いです。
登録支援機関として認可を受けている「外国人材採用ラボ」なら、業界・業種ごとのニーズに合わせて、入管手続きから住宅探し、日本語教育までワンストップで対応することができます。建設分野の受入れ機関に対して支援業務を受託した経験も豊富にあるため、はじめて特定技能外国人を採用する建設業の方も安心です。
建設分野で特定技能外国人の受入れにお悩みの企業の経営者や人事・教育担当者の方は、ぜひ外国人材採用ラボまでお気軽にお問い合わせください。