
特定技能制度における在留期間の年数は、特定技能1号が通算で上限が5年、特定技能2号は上限なしと明確に定められています。在留年数を正しく理解し、外国人材を継続して雇用するためには、ルールや更新手続きについて把握しておくことが不可欠です。
そこで今回は、特定技能制度の基本的な概要から、特定技能1号・特定技能2号それぞれの在留期間の具体的な年数から複雑な在留期間更新許可申請の手続きまでを詳しく解説します。
目次
特定技能制度とは
特定技能制度は、国内の深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に導入された新しい在留資格です。特定の産業分野において、専門性や技能を持つ外国人材の受け入れを促進し、日本経済の持続的な発展を支えることを目的としています。この制度を理解するためには、導入された背景と具体的な概要を把握することが重要です。
在留資格「特定技能」が導入された背景
在留資格「特定技能」が導入された主な理由は、国内の特定産業分野における深刻な人手不足に対応するためです。
少子高齢化が急速に進む日本では、生産年齢人口が年々減少し、多くの産業で労働力確保が喫緊の課題となっています。特に介護、建設、農業などの分野では人手不足が顕著で、事業の継続すら危ぶまれるケースも少なくありません。
このような状況下で、従来からある技能実習制度(目的:開発途上国への技能移転を通じた国際貢献)では、国内の人手不足解消には至りませんでした。技能実習生は実習期間を終えれば原則として帰国するため、安定的な労働力確保という点では限界があったためです。
こうした背景を踏まえ、即戦力となる専門性や技能を持つ外国人材を受け入れ、日本の経済・社会基盤を持続させる目的で、在留資格「特定技能」が創設されました。
特定技能制度の概要
特定技能制度は、「特定技能1号」と、より熟練した技能を持つ「特定技能2号」の2つの区分に分かれています。この制度を活用することで、労働力確保に加え、多様な人材による職場の活性化も期待できます。特定技能制度の概要をまとめると、次の表のようになります。
項目 | 内容 |
---|---|
目的 | ・人手不足の解消を目的としている |
対象となる産業分野 | 特定技能1号は16分野が対象 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業 特定技能2号は11分野が対象 ビルクリーニング、工業製品製造業(旧:素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業)、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
在留資格の種類と特徴 | 特定技能1号 ・特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事している ・技能水準・日本語能力水準:試験等で確認する ※技能実習2号良好修了者は試験免除の場合あり) ・在留期間:通算上限5年(1年、6か月、4か月ごとの更新) ・家族帯同:原則不可 ・支援:受入れ機関または登録支援機関による支援が義務付けられている 特定技能2号 ・特定産業分野で熟練した技能を要する業務に従事している ・技能水準:試験等で確認 ※特定技能1号より高い水準が求められる ・日本語能力水準:試験等での確認は必要なし ・在留期間:上限なし(3年、1年、6か月ごとの更新) ・家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者・子) ・支援:受入れ機関または登録支援機関による支援は対象外 |
このように、特定技能制度は人手不足に悩む企業にとって有効な対策です。制度の各要件を正確に理解し、適切に運用することが、外国人材を安定的かつ継続的に受け入れる上で重要です。
特定技能1号の在留期間(年数)
特定技能1号の外国人材を受け入れる上では、在留可能な期間を把握しておく必要があります。在留期間には上限が設けられており、計算方法や期間満了後の選択肢はさまざまです。ここでは、特定技能1号の在留期間に関するルールと、企業が知っておくべきポイントを解説します。
参照元:特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)
在留期間の上限は5年
特定技能1号の在留期間は、通算で最大5年と定められており、原則としてこの期間を超えて雇用することはできません。また、最初から5年間の在留が許可されるわけではありません。
在留期間については次の点に注意する必要があります。
- 滞在できる合計期間:特定技能1号の資格で日本に滞在できる期間は合計で5年まで
- 定期的な更新手続きが必要になる:法務大臣が個々に指定する期間(例:1年、6ヶ月、または4ヶ月など)ごとに、在留期間の更新手続きが必要になる。
- 5年を超えての滞在は原則できない:更新を繰り返し、合計の在留期間が5年に達した場合、特定技能1号としてそれ以上の更新は原則として認められていない。
在留期間に上限が設けられているのは、特定技能1号が一定期間の労働力確保を目的とした制度であることを意味しています。そのため、企業にとっては5年という期間を念頭に置き、採用計画や育成計画を立てることが重要です。
在留期間の計算方法
特定技能1号の在留期間は、実際に「特定技能1号」の在留資格で日本に在留した期間のみを合計して計算します。具体的な計算のポイントは、次のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
計算の開始日 (起算点) | ・最初に特定技能1号の在留資格が許可された日 ・他の在留資格から特定技能1号へ変更が許可され、在留を開始した日 |
計算対象となる期間 | ・「特定技能1号」として日本に在留していた期間 ・失業中や育児休暇及び産前産後休暇等による休暇期間 ・労災による休暇期間 ・再入国許可による出国による出国期間 ・「特定技能1号」を有する者が行った在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請中の特例期間 ・特例措置として「特定技能1号」への移行準備のために就労活動を認める「特定活動」で在留していた期間 |
計算対象外となる期間 | ・再入国許可により出国したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための上陸を拒否する措置などにより再入国することができなかった期間 ・新型コロナウイルス感染症の影響で、自己の責任ではない理由により、現在の在留資格での活動継続が困難となった期間 ・新型コロナウイルス感染症の影響で帰国困難となった技能実習修了者が、日本での雇用維持と特定技能への移行準備のために「特定活動」で在留した期間 |
なお、在留期間は出入国在留管理庁が個々の外国人材の在留履歴に基づいて、厳密に管理しています。
在留期間を満了した後の対応
特定技能1号の在留期間である通算5年が近づいてきた、あるいは満了した場合、外国人材と受入れ企業はそれぞれ対応を求められます。対応が求められる主なケースは次のとおりです。
- 帰国するケース:特定技能1号の在留期間上限に達し、他の在留資格への移行や特別な事情がない場合、外国人材は原則として母国へ帰国することになる。
- 特定技能2号へ移行するケース:特定技能2号の対象となっている分野で、外国人材が2号の技能試験に合格するなどの要件を満たせば、特定技能2号へ在留資格を変更できる。
- 日本人や永住者等と結婚するケース:特定技能外国人材が、日本人や永住者、特別永住者と結婚した場合、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」など別の在留資格へ変更できる。
- その他(他の在留資格を取得する など):職歴、保有資格などによっては、「技術・人文知識・国際業務」といった他の就労可能な在留資格の要件を満たし、変更できる可能性も考えられる。
企業としては外国人材の意向を尊重しつつ、各ケースの要件や手続きについて早めに情報収集を行い、計画的に対応を進める必要があります。
特定技能2号の在留期間(年数)
特定技能2号は、特定技能1号よりも熟練した技能を持つ外国人材を対象としており、在留期間に大きな違いがあります。ここでは、在留期間や在留期間の更新要件について解説します。
参照元:特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)
在留期間の上限はない
特定技能1号が通算5年の在留期間の上限があるのに対し、特定技能2号では上限がありません。つまり、要件を満たし続ける限り、永続的に日本で就労し、生活することが可能です。その結果、企業は熟練した外国人材を長期的に雇用し、外国人材自身も日本での安定した生活を営めます。
しかし、「上限なし」は「永住権」の取得を意味するものではありません。特定技能2号として滞在し続けるためには、定期的な在留資格の更新手続きが必要である点には注意しましょう。
在留期間の更新
特定技能2号の在留期間に上限はありませんが、日本で継続して就労・生活するためには、定められた期間ごとに在留期間の更新手続きが必須です。1回の更新申請で許可される在留期間は、法務大臣が個々の状況を審査し決定され、「3年」、「1年」、または「6ヶ月」の期間が付与されます。
ただし、在留期間を更新するには、次の要件を満たしている必要があります。
- 引き続き特定技能2号の対象となる業務に従事していること
- 受入れ機関(企業)との雇用契約が継続していること
- 日本の法令を遵守し、素行が善良であること(犯罪歴がないなど)
- 納税義務(住民税、所得税など)や社会保険料の支払い義務を適切に果たしていること
これらの要件を満たしていない場合、更新が不許可となる可能性もあります。企業としては、外国人材がこれらの要件を継続して満たせるよう、適切なサポートを行いましょう。
在留期間更新許可申請の手続きの概要と流れ
特定技能外国人材が日本で安定して就労し続けるためには、定められた在留期間の満了前に「在留期間更新許可申請」を適切に行う必要があります。ここでは、在留期間更新許可申請の手続きの概要と流れについて解説します。
- 申請に必要な書類を準備する
- 出入国在留管理庁に申請書類を提出する
- 在留期間更新の審査を受ける
- 承認されると新しい在留カードが発行される
申請に必要な書類を準備する
在留期間更新許可申請をスムーズに進めるには、必要な書類を正確に漏れなく揃えることが重要です。提出書類は、大きく分けて「外国人材本人が準備するもの」と「受入れ機関(企業側)が準備するもの」があります。
■外国人材本人が準備する主な書類
- 在留期間更新許可申請書(申請人等作成用様式)
- 証明写真(規定サイズ)
- パスポート及び在留カード(原本提示)
- 住民税の課税証明書及び納税証明書(直近年度分)
■受入れ機関(企業側)が準備する主な書類
- 在留期間更新許可申請書(所属機関等作成用様式)
- 特定技能雇用契約書の写し
- 雇用条件書の写し
ただし、これらの書類はあくまで一般的なものであり、特定技能の区分や、外国人材が従事する業種によって、必要な書類や様式が異なる場合があります。そのため、申請前には必ず出入国在留管理庁のサイトで、最新の必要書類リストや各様式を確認し、不備のないように準備をすすめてください。
出入国在留管理庁に申請書類を提出する
必要書類がすべて整ったら、出入国在留管理庁へ申請書類を提出します。申請書類を提出する際のポイントは次のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
申請者 | ・原則として、外国人材本人が申請する ※一定の条件を満たせば、行政書士や受入機関の職員などの代行も可能 |
申請先 | ・外国人材の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出する |
申請時期 | ・在留期間の満了するおおむね3ヶ月前から申請できる ・在留期間の満了日までに申請を完了させる必要がある |
申請方法 | ・管轄の官署窓口へ直接持参する ・オンライン申請システムを利用する(24時間申請可能) |
申請時には、パスポート及び在留カードの原本提示を求められるのが一般的です。
在留期間更新の審査を受ける
申請書類が正式に受理されると、出入国在留管理庁による詳細な審査が開始されます。主な審査内容には、次のようなものが考えられます。
- 提出書類の整合性の確認:申請書や添付書類に記載された情報が事実と相違ないか、矛盾がないかなどが確認される。
- 外国人材の在留状況の確認:素行の善良性(犯罪歴の有無など)や公的義務の履行状況(納税や社会保険料の納付など)を厳しくチェックされる。
- 受入れ機関(企業)の適格性の確認:企業の事業継続性や安定性、支援体制が適切かどうか(特定技能1号のみ)などをチェックされる。
審査基準の詳細は公表されていないため、普段から外国人材の在留状況や企業の適格性について、状況を確認しておく必要があります。
承認されると新しい在留カードが発行される/h3>
無事に審査を通過し、在留期間の更新が承認されると、出入国在留管理庁からその旨を知らせる通知ハガキが郵送されてきます。通知を受けたら、新しい在留カードの受領手続きを行ってください。新しい在留カードを受け取る際は、次の手順で行います。
手順 | 内容 |
---|---|
1.必要なものを準備する | ・出入国在留管理庁から届いた通知ハガキ ・パスポート(原本) ・現在所持している在留カード(原本) ・手数料納付書(収入印紙6,000円分を貼付したもの) ・申請時に受け取った申請受付票 |
2.申請した官署へ行く | ・上記の書類を持参し、在留期間更新許可申請を行った地方出入国在留管理官署の窓口へ出向く |
3.新しい在留カードの受領する | ・窓口で必要書類を提出し、手続きを行うと、新しい在留期間が記載された在留カードが交付される |
これで一連の手続きは終了です。在留期間更新許可申請は、書類準備から申請、審査、在留カードの受領に至るまで、多くの時間と労力を要します。企業の人事担当者がこれら全てを自社で行うのは大きな負担になるでしょう。
煩雑な手続きを効率的に行うためには、特定技能外国人材の採用や在留資格関連の手続きに精通した専門機関のサポートを活用することがおすすめです。たとえば、「外国人材採用ラボ」のような専門知識と実績を持つサービスに相談することで、担当者の負担軽減とスムーズな手続きの進行を期待できます。
特定技能外国人材の採用なら「外国人材採用ラボ」をご活用ください
特定技能外国人材の受け入れは、人手不足に悩む企業にとって有効な手段ですが、在留資格の申請・更新手続きは複雑で、多くの書類準備や厳格な審査が必要です。
手続きをご担当者様だけで行うのは大きな負担となるため、専門的な知識と実績を持つ「外国人材採用ラボ」の活用がおすすめです。最後に、外国人材採用ラボの概要と、提供するサービスを紹介します。
外国人材採用ラボとは
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外国人材の紹介サービス
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特定技能外国人材の紹介
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一括支援により、企業のご担当者様は煩雑な事務作業や支援業務の負担から解放され、外国人材の受け入れ準備や現場指導などのコア業務に集中できるようになります。
まとめ
特定技能制度の基本から在留期間更新許可申請の手続きに至るまで、企業が押さえておくべきポイントを解説しました。
特定技能制度は、人手不足に悩む企業にとって大きな助けとなりますが、在留期間の管理や更新手続きは複雑で、多くの時間と労力を要します。特に、必要書類の準備や厳格な審査への対応は、専門知識なしには難しい場合もあるでしょう。
「外国人材採用ラボ」では、特定技能外国人材の採用・受け入れに関するあらゆる課題に対し、豊富な実績と専門知識に基づいた一貫したサポートを提供しています。煩雑な手続きの代行から、受け入れ後の定着支援まで、貴社の状況に合わせた最適なプランをご提案し、人事担当者様の負担を大幅に軽減します。
特定技能制度の活用をご検討の際は、お気軽に「外国人材採用ラボ」までお問い合わせください。