
昨今の人手不足に伴い、特定技能外国人を雇用する受入れ機関が増えています。これから特定技能外国人の採用を検討する企業の中には「特定技能外国人の転職リスクが不安」「特定技能外国人が長期的に定着するにはどうすれば良い?」といった不安を抱えている企業も少なくありません。
今回は、特定技能外国人の転職リスクや現状の転職状況、離職防止や定着に向けた施策などを紹介します。特定技能外国人の転職リスクについて関心をお持ちの経営者や人事担当者、教育担当者の方はぜひ最後までお読みください。
目次
特定技能外国人の転職リスク
制度上、特定技能外国人は一定の要件を満たす範囲において転職が可能となっています。
原則として転職が認められていない技能実習生とは異なり、特定技能外国人は基本的に転職が認められています。ただし、転職するためには次の要件を満たす必要があります。
- 同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であること
- 在留資格「特定技能」の変更許可申請が許可されること
受入れ機関としては、一定の転職リスクがある点に注意が必要です。働きやすい労働環境の整備やキャリアアップに向けた支援など、特定技能外国人のエンゲージメントを高めるよう心掛けましょう。
特定技能外国人とは
特定技能外国人とは、特定技能の在留資格を取得の上、日本企業で働く外国人材のことです。また、特定技能とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくための在留資格です。
特定産業分野には従事する業務の内容に応じて業務区分が設けられており、それぞれの業務区分に対応する在留資格が付与されます。2019年度に特定技能制度が創設されて以降、日本に在留する特定技能人材の総数は年々増加傾向にあります。
ここでは、特定技能の在留資格の種類や登録支援機関について解説します。
参照元:
特定技能1号・特定技能2号とは
特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。在留資格の種類によって、それぞれ在留条件や取得要件が異なります。具体的には下の表のとおりです。
項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
在留可能な期間の上限 | 最長5年 | 在留期間の更新を行えば上限なく滞在可能 |
技能水準・実務経験 | 技能試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要 |
日本語能力水準 | JLPT N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除) | 日本語試験の要件はない(一部の分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要) |
受入れ機関等による支援の要否 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外 |
家族帯同の可否 | 原則として家族帯同は不可 | 配偶者と子の帯同が要件を満たせば可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要) |
在留資格「永住者」が取得できる可能性 | 原則直接の移行は不可 | 可能 |
技能試験の実施有無・実施頻度 | 高頻度で実施 | 低頻度で実施(実施していない国・地域もある) |
在留資格を比較すると、特定技能1号よりも特定技能2号の方が取得の難易度が高く、在留上の条件が良くなっています。
特定技能制度の創設から年数が浅いこともあり、特定技能2号の在留資格を持つ外国人材は多くありません。昨今、長期的な在留の実現に向けて、特定技能1号から特定技能2号へのステップアップを目指す受入れ機関・外国人材が増えています。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、受入れ機関のかわりに特定技能1号の外国人材に対する義務的支援を実行する機関のことです。
特定技能1号の外国人材を受け入れる受入れ機関では、「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に沿って義務的支援を実行しなければなりません。義務的支援には、次のような項目が含まれます。
- 事前ガイダンス
- 出入国の際の送迎
- 住宅の確保・生活に必要な契約関係のサポート
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語教育・学習機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- (受入れ側の都合で雇用契約を解除する場合)転職の支援
- 定期的な面談・行政機関への通報
受入れ機関によっては、特定技能外国人への支援に関するノウハウや知見、サポートに対応する人員の不足から、自社単体での義務的支援の提供が難しいことがあります。登録支援機関に委託することで、スムーズに外国人材に対する義務的支援を提供することができます。
特定技能外国人の転職の状況
特定技能外国人には転職が認められていますが、日本人労働者と比較すると離職率は低い傾向にあります。
出入国在留管理庁の調査によると、特定技能制度が施行されてから2022年11月までの約3年半の間で発生した「自己都合による離職者数」は19,891名であり、在留者数全体に対する離職率は16.1%となっています。
なお、離職者のうち、特定技能資格内で転職した人数は5,832名となっており、離職者数の30.3%を占めています。

これに対し、日本における新規学卒者の就職後3年以内離職率は次のとおりです。
- 中学卒:50.5%
- 高校卒:38.4%
- 短大等卒:44.6%
- 大学卒:34.9%
日本の新規学卒者の就職後3年以内離職率が3割以上であるのに対し、特定技能外国人の約3年半離職率が16.1%であることを踏まえると、特定技能外国人の離職率は低いといえます。
参照元:技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第3回)資料(出入国在留管理庁)
特定技能外国人の転職が認められる要件
前述の通り、特定技能外国人の転職が認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間であること
- 在留資格「特定技能」の変更許可申請が許可されること
ここでは、特定技能外国人の転職が認められる要件について詳しく解説します。
同一の業務区分内または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間である
一つ目の要件は、在留資格が付与されている業務区分と同一の業務区分内であること、もしくは試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分であることです。
特定技能の在留資格では、就労可能な業務区分が指定されています。基本的には現職と同じ特定産業分野に属し、同じ業務区分に該当する業務に従事できる企業にしか転職ができません。
ただし、異なる業務区分であっても、試験などにより判定される技能水準が共通している場合は、転職が可能となっています。
在留資格「特定技能」の変更許可申請が許可される
二つ目の要件は、特定技能の在留資格変更許可申請が出入国在留管理庁から許可されることです。
特定技能制度では、特定技能外国人が受入れ機関を変更する場合、在留資格変更許可申請が必要となっています。出入国在留管理庁の審査によっては、在留資格変更許可申請が認められない可能性もあります。
在留資格変更許可申請が許可されなかった場合、転職が認められないだけでなく、特定技能外国人が帰国せざるを得ない状況になるリスクもあります。
特定技能外国人の転職リスクが高い受入れ機関の特徴
特定技能外国人が離職しやすい受入れ機関には、どのような特徴があるのでしょうか?ここでは、特定技能外国人の転職リスクが高い受入れ機関の特徴について解説します。
- 希望するキャリアを構築できないおそれがある
- 業務内容や作業指示がわかりにくい
- 周囲の日本人労働者とのコミュニケーションに問題がある
希望するキャリアを構築できないおそれがある
希望するキャリアを構築できないおそれがある場合、特定技能外国人が転職しやすくなります。
特定技能外国人は、母国への仕送りなどの事情から、日本人労働者よりも報酬・待遇や労働条件にシビアであることが多いです。受入れ機関の中には、人事評価制度やキャリアパスの仕組みに曖昧さがあり、査定フィードバックや評価面談の際に適切なアドバイスができていない企業もあります。
このような環境では、特定技能外国人が希望するキャリアを構築できない不安や不満が高まり、エンゲージメントの低下から離職につながる可能性があります。
業務内容や作業指示がわかりにくい
業務内容や作業指示にわかりにくさがある場合にも、特定技能外国人の転職リスクが高まってしまいます。
特定技能外国人は、ネイティブスピーカーである日本人労働者ほどスムーズに日本語の資料やマニュアルを読み込むことはできません。特定技能外国人に提供する資料・マニュアルや教育研修に使われる日本語の難易度が高かったり、表現に曖昧さがあったりすると、誤解や捉え違いなどのコミュニケーションのミスが発生しやすくなります。
特に、来日直後の特定技能1号の外国人材の中には、教育担当者や現場責任者に対して、円滑に不明点の確認などのコミュニケーションができないこともあります。このような状況では、特定技能外国人の就業意欲が減退し、離職につながる可能性があります。
周囲の日本人労働者とのコミュニケーションに問題がある
周囲の日本人労働者と円滑なコミュニケーションができていない場合にも、特定技能外国人が離職しやすくなります。
受入れ機関によっては、特定技能外国人の採用に否定的な考えを持つ日本人労働者がいることもあります。特に、特定技能外国人に対して批判的ではない場合にも、日本人労働者の理解不足により、無意識のうちに差別やハラスメントを実施してしまうこともあります。
このような職場環境では、特定技能外国人が気持ちよく業務に従事することができず、エンゲージメントが低下し、転職リスクが高まります。
特定技能外国人の転職リスクを低減するための施策
それでは、特定技能外国人の離職を防止するには、どのような施策に取り組む必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能外国人の転職リスクを低減するために受入れ機関が取り入れることができる施策について解説します。
- 特定技能2号の在留資格の取得を支援する
- キャリアアップを支援する
- 特定技能外国人にとってわかりやすい教育研修を整備する
- 日本人労働者に異文化理解研修・異文化コミュニケーション研修を実施する
- 特定技能外国人と日本人労働者の交流機会を持つ
特定技能2号の在留資格の取得を支援する
特定技能1号の外国人材を受け入れている場合には、特定技能2号の在留資格の取得に向けて支援を提供することをおすすめします。
特定技能1号の外国人材の多くが、より良い在留条件を求めて、特定技能2号の在留資格の取得を目指しています。一方、特定技能2号の在留資格の取得には、特定技能1号よりも難易度の高い技能試験の合格が必要です。加えて、技能試験の内容を理解するには、日本語能力試験(JLPT)N2相当の日本語能力があると有利であるため、継続的な日本語学習も欠かせません。
特定技能2号の取得に向けた試験対策を、受入れ機関が積極的に支援することで、愛社精神が醸成され、特定技能外国人が定着しやすくなります。試験対策の支援の仕方としては、次のような方法が挙げられます。
- 技能試験・日本語試験に必要な学習教材・教育機会の提供
- 技能試験・日本語試験に向けた学習スケジュールの設計や定期的な学習状況の確認
- 技能試験・日本語試験に向けた学習のアドバイス・相談への対応など
キャリアアップを支援する
特定技能外国人のキャリアアップを支援することも、転職リスクの軽減につながります。
特定技能外国人は報酬アップやキャリアアップに意欲的であることが多いです。受入れ機関が、査定フィードバックや評価面談などの機会を活用して、昇進・昇格に向けた具体的なアドバイスを提供することで、就業意欲が高まり、定着しやすくなります。
また、上司との定期面談や1on1などの機会を活用して、キャリア目標に対する現状の確認や、業務の中で意識してほしいポイントなどを伝えることも有効です。
特定技能外国人にとってわかりやすい教育研修を整備する
特定技能外国人にとってわかりやすい教育研修体系を構築することも、離職防止に効果的な取り組みです。
日本語能力が高くない特定技能外国人に対しては、「やさしい日本語」や母国語版の資料を提供するのが効果的です。「やさしい日本語」とは、文化庁・出入国在留管理庁が開発している、難しい語彙や表現を避け、誰にとってもわかりやすくなるよう工夫しているシンプルな日本語のことです。特定技能外国人にとって理解しやすい言葉を活用することで、意思疎通が円滑になり、負荷やストレスが軽減されます。
また、異なる文化的背景を持つ特定技能外国人にとって、日本の企業文化や日本人のコミュニケーションにおいて当たり前とされている行動や考え方をスムーズに理解できないことがあります。教育研修の際には、常識的な内容でも、目的や背景からしっかり説明するようにしましょう。
日本人労働者に異文化理解研修・異文化コミュニケーション研修を実施する
日本人労働者に異文化理解研修・異文化コミュニケーション研修を実施することも、特定技能外国人の転職リスクを低減させるうえで重要です。
日本人労働者が異なる文化やコミュニケーション手法を学ぶことで、差別やハラスメントが減り、特定技能外国人に対して適切な声かけや配慮ができるようになります。特定技能外国人にとって居心地の良い職場環境が構築されることで、受入れ機関へのエンゲージメントが向上し、定着率が高まります。
特定技能外国人と日本人労働者の交流機会を持つ
特定技能外国人と日本人労働者の交流機会を増やすことも、特定技能外国人の離職を防ぐうえで効果的です。
特定技能外国人と日本人労働者がともに気持ちよく働くためには、お互いを深く理解することが欠かせません。そのためには、業務に対する考えや価値観を共有できる場を作ることが重要となります。
たとえば、特定技能外国人と日本人労働者が業務に関するフィードバックを送り合う機会を持つことや、ディスカッションやグループワークを含む研修を開講することなどがおすすめです。また、飲み会や交流会、オリエンテーションなど、フランクに仲を深めることができる場を持つことも有効です。
特定技能外国人の転職リスクの低減は「外国人材採用ラボ」をご活用ください
特定技能外国人には一定の転職リスクがあります。受入れ機関の中には、人事評価制度の運用方法や教育研修の不備などを背景に、特定技能外国人が定着しづらくなっている企業もあります。安定的な人材確保を実現するためにも、受入れ機関には特定技能外国人の転職リスクを低減するための施策や取り組みの導入が求められます。
株式会社クレイプラスが運営する「外国人材採用ラボ」は、特定技能制度を通じた外国人材の採用支援に特化したサービスでありながら、登録支援機関としての認可を受けています。入社後の定着に向けたサポートを行っているため、転職リスクの低減に向けた施策や取り組みに関する深いノウハウ・知見があります。
最後に、特定技能外国人の定着にお悩みの経営者や人事担当者、教育担当者の方に向けて、株式会社クレイプラスや「外国人材採用ラボ」の概要と、提供するサービスを紹介します。
外国人材採用ラボとは
「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。株式会社クレイプラスと外国人材採用ラボには、次の3つの特徴があります。
- 人材会社として人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
- マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
- 一人ひとりと丁寧に面談を実施している
人材会社として人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
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マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
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- 各種手続きに同行する:役所での手続きや、その他必要な公的手続きに同行する。
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複雑で時間のかかる支援業務を専門家に任せることで、企業の担当者は本来のコア業務に集中できます。その結果、法令を遵守しながら、安心して外国人材を受け入れる体制を構築できるでしょう。
外国人材採用ラボの外国人材の紹介サービス
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株式会社クレイプラスでは、人材紹介だけでなく、登録支援機関としての支援も実施しています。入国手続きや書類作成、空港から事業所、外国人の住居までの送迎代行など、さまざまな届出・手続きや義務的支援の実行をまるごとお任せいただくことが可能です。
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外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力は次の3点です。
魅力 | 概要 |
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登録支援機関として支援ができる | 株式会社クレイプラスは登録支援機関であるため、在留資格の届出・手続きから義務的支援の実行までワンストップで任せることができるため、企業の担当者の負荷を最小限に抑えることができます。 |
外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍している | 株式会社クレイプラスには、外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍しています。契約内容や就業規則、働く上でのルールや注意事項を母国語で説明できるため、ミスやトラブルを防止できます。 |
まとめ
特定技能制度における在留資格変更許可要件を満たすことで、特定技能外国人は転職することが可能です。受入れ機関に対して、特定技能外国人が「キャリアアップがしにくい」「職場環境が働きにくい」「人間関係に問題がある」といった不満や不安を持っている場合、転職リスクが高まります。
「外国人材採用ラボ」なら、転職リスクの低減につながるさまざまな施策の提供やアドバイスが可能です。特定技能外国人の離職防止や長期的な定着に関する課題をお持ちの経営者や人事担当者、教育担当者の方は、お気軽に「外国人材採用ラボ」までお問い合わせください。