
日本は少子高齢化社会に突入しており、全国的に介護に携わる人材の不足が問題となっています。また、質の高い介護サービスへの需要の高まりから、介護に対する専門的な知見・ノウハウを持つ人材を確保したい事業主が増えています。こうした背景から、近年、介護ビザを有する外国人材の雇用が進んでいます。
そこで今回は、介護ビザの概要や他の在留資格との違い、取得要件などについて解説します。介護ビザについて興味・関心をお持ちの経営者や人事・教育担当者の方はぜひ最後までお読みください。
目次
在留資格「介護」(介護ビザ)とは
在留資格「介護」とは、介護福祉士の資格を有する外国人材が介護または介護の指導を行う業務に従事する活動のことです。一般的に介護ビザと呼ばれます。
介護ビザは、日本において質の高い介護に対する需要が高まっていることを受け、2017年から運用が開始されました。制度の設置当初は、介護福祉士養成施設などで学ぶ外国人留学生のみが対象となっていました。しかし、2020年の法改正により、現在では在留資格「技能実習」や「特定技能」からのステップアップも可能になっています。
今後、日本の少子高齢化はますます進行していくと考えられており、介護ビザで働く外国人材もより一層増えていくことが見込まれています。ここでは、介護ビザの外国人材が従事できる業務や在留資格の取得要件について紹介します。
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介護ビザを持つ外国人材が従事できる業務
介護ビザを持つ外国人材は、通常、介護福祉士として従事する日本人労働者と同等の業務に従事することができます。
具体的には、身体介護や生活援助、介護に関する助言や指導、社会活動支援、施設内のマネジメントやチームケアなど、さまざまな役割を担うことが可能です。訪問介護などの訪問系サービスにも従事することができます。
また、労働時間などに関する入管法上の制限がないため、日本人労働者と同様に夜勤を任せることも可能です。
介護ビザの取得要件
外国人材が介護ビザを取得するための主な要件は次のとおりです。
- 介護福祉士の登録証を有していること
- 雇用主から日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
日本語能力に関する要件はありませんが、一部の介護福祉士養成施設では、日本語能力試験(以降「JLPT」)N2相当の日本語能力を入学要件として設定しています。そのため、介護ビザを取得している外国人材の日本語能力の目安はJLPT N2相当であると考えられます。
また、技能実習生が介護ビザを取得する場合には、上記に加えて、習得した技能などを本国に移転するよう努める旨の申告書を提出する必要があります。
外国人材が介護ビザの取得に必要な介護福祉士国家試験を受験するには、養成施設での学習経験や一定以上の実務経験など、必要な受験資格を満たす必要があります。具体的には次のとおりです。

画像引用元:介護福祉士国家試験(公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
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介護ビザと他の在留資格との違い
外国人材が介護に携わることができる在留資格は、大きく分けて次の4種類です。
- 在留資格「介護」
- 在留資格「特定活動」のうち、EPA(経済連携協定)
- 在留資格「特定技能1号」(介護分野)
- 在留資格「技能実習」(介護分野)
これらの4つの在留資格を比較すると、制度の趣旨や在留条件、在留資格の取得に必要な要件などの面でさまざまな違いがあります。具体的には下の表のとおりです。
項目 | 介護 | 特定活動 (EPA介護福祉士候補者) | 特定技能1号 (介護分野) | 技能実習 (介護分野) |
---|---|---|---|---|
制度の趣旨 | 専門的・技術的分野の外国人材の受入れ | 二国間の経済連携の強化 | 人手不足解消のための一定の専門性・技能を有する外国人材の受入れ | 開発途上地域への技能移転 |
在留可能な期間 | 更新すれば上限なく在留が可能 | 原則として4年間 | 最長5年まで | 最長5年まで |
家族帯同の可否 | 可能 | 不可 | 不可 | 不可 |
在留資格の取得に必要な日本語水準 | 不問(目安としてJLPT N2相当) | 出身国による(ベトナム:JLPT N3以上、フィリピン・インドネシア:JLPT N4以上) | JLPT N4相当・介護日本語評価試験に合格 | JLPT N4相当 |
在留資格の取得に必要な技能水準・実務経験 | 養成施設での学習や一定の実務経験 | 出身国による(本国の看護学校を卒業、高等教育機関を卒業の上、政府による介護士認定など) | 介護技能評価試験に合格 | 介護施設で従事した経験、看護過程の修了者や看護師資格を持つ者、もしくは本国で介護士認定を受けた者など |
在留資格の取得時点では、4種類の介護関係の在留資格のうち、介護ビザを取得している外国人材が最も日本語水準・技能水準が高いと考えられます。ここでは、介護に携わる他の在留資格を比較の上、それぞれの違いについて詳しく解説します。
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介護ビザと特定活動ビザ(EPA)との違い
EPAとは、経済連携の強化のため、対象国からの外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れを実施する取り組みのことです。EPAによって日本国内で介護福祉士候補者として勤務する外国人材は、「特定活動」の在留資格を活用して滞在します。
EPAの介護福祉士候補者は、介護施設で3年以上にわたって就労や研修を経験したのち、介護福祉士国家試験を受験します。合格した場合は、EPAの介護福祉士として、国内で就労し続けることができるようになります。
EPAの介護福祉士候補者として、特定活動ビザを取得するための要件は国によって異なります。具体的には下の表のとおりです。
項目 | インドネシア | フィリピン | ベトナム |
---|---|---|---|
在留資格の取得に必要な日本語水準 | ・JLPT N4以上に合格 (入国後6ヶ月の研修を経てN3程度以上で就労) | ・JLPT N4以上に合格 (入国後6ヶ月の研修を経てN3程度以上で就労) | ・JLPT N3以上に合格 (入国後2ヶ月の研修後に就労) |
在留資格の取得に必要な技能水準・実務経験 | ・インドネシアの看護学校を卒業または高等教育機関を卒業の上インドネシア政府による介護士認定 | ・フィリピンの看護学校を卒業または4年制大学を卒業の上フィリピン政府による介護士認定 | ・3年制または4年制の看護過程を修了 |
EPAの特定活動ビザは二国間の経済連携の強化を目的としているため、専門的な技能を持つ人材の受け入れを目的としている介護ビザとは仕組みが異なります。
また、介護ビザを取得するには介護福祉士国家試験に合格する必要がありますが、EPAの介護福祉士候補者としての特定活動ビザの場合は取得時点で介護福祉士の資格を要さない点にも差異があります。在留資格の取得時点で比較すると、介護ビザの方が日本語水準・技能水準がともに高いといえます。
参照元:EPA看護師・介護福祉士候補者受入れとは(公益社団法人国際厚生事業団)
介護ビザと特定技能ビザ(介護分野)との違い
特定技能とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築するために創設された在留資格です。
特定産業分野の一つに介護分野があります。介護分野では、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助などの身体介護やレクリエーションの実施、機能訓練の補助などの支援業務に従事することが可能です。制度の創設当初は認められていませんでしたが、2025年4月からは、一定の要件を満たしたうえで訪問系サービスにも従事できるようになっています。
介護分野で特定技能1号を取得する要件は下の表のとおりです。なお、介護福祉士養成施設を修了している場合はこれらの試験が免除となります。
項目 | 特定技能1号 |
---|---|
在留資格の取得に必要な日本語水準 | ・JLPT N4以上に合格またはJFT-Basicで認定基準点以上を取得 ・介護日本語評価試験に合格 |
在留資格の取得に必要な技能水準・実務経験 | ・介護技能評価試験に合格 |
特定技能1号の取得にあたり、実務経験に関する要件は問われません。養成施設での学習や介護施設での実務経験が要件として課される介護ビザと比較すると、在留資格の取得時点では、介護ビザの方が取得時点での日本語水準・技能水準は高いといえます。
介護ビザと技能実習ビザ(介護分野)との違い
技能実習とは、日本が先進国として国際社会との調和ある発展を図るために、開発途上国などへの技能・技術・知識の移転や経済発展を担う人材育成に協力することを目的として創設された在留資格です。
これまで、技能実習ビザを活用した多くの外国人技能実習生が受け入れられてきましたが、2027年度に新たな制度である「育成就労制度」が導入され、2030年度内に技能実習制度は廃止される見込みとなっています。
技能実習ビザの対象職種の一つに介護職種があります。介護職種では、入浴、食事、排せつの介助などの身体介護などに実習として携わることができます。特定技能1号の外国人材と同様に、要件を満たせば訪問系サービスにも従事することが可能です。
介護職種の技能実習1号の主な取得要件は下の表のとおりです。
項目 | 技能実習1号 |
---|---|
在留資格の取得に必要な日本語水準 | ・JLPT N4以上に合格 (2年目にはJLPT N3以上に合格) |
在留資格の取得に必要な技能水準・実務経験 | 以下のいずれかを満たす ・外国における介護施設等において、高齢者または障がい者の日常生活上の世話、機能訓練または療養上の世話等に従事した経験を有する ・外国における看護過程を修了した者または看護師資格を有する ・外国政府による介護士認定等を受けている |
介護ビザは日本国内において介護福祉士として就労してもらうことを目的としており、開発途上国などへの技能移転を目的としている技能実習制度とは仕組み上の差異があります。また、在留資格の取得時点では、介護ビザの方が日本語水準・技能水準ともに高いといえます。
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2種類のルート別の介護ビザの取得までの流れ
介護ビザを取得するまでの流れは、基本的に「養成施設ルート」と「実務経験ルート」の2種類があります。
養成施設ルートの場合
養成施設ルートの場合、在留資格「留学」などを活用の上、外国人留学生として入国します。その後、介護福祉士養成施設で2年以上の経験を経て、介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士の資格を取得します。
なお、2026年度末までに介護福祉士養成施設を卒業する留学生については、介護福祉士国家試験を受験・合格しない場合でも、介護福祉士になることができます。また、卒業した年度の翌年度の4月1日から5年間続けて介護などの業務に従事することで、引き続き介護福祉士の登録を継続することが可能です。
ただし、2027年度以降に卒業する場合には、介護福祉士国家試験に合格しなければ介護福祉士になることができません。
実務経験ルートの場合
実務経験ルートには、「特定技能1号」からステップアップする場合と、「技能実習」からステップアップする場合があります。
特定技能1号からの場合
特定技能1号からのステップアップする場合、在留資格「特定技能1号」を活用し、介護分野の特定技能外国人として入国します。その後、介護施設などで3年以上就労し実務者研修を修了することで受験資格を得て、介護福祉士国家試験に合格し、介護福祉士の資格を取得します。
技能実習からの場合
技能実習からのステップアップする場合、在留資格「技能実習1号」を活用し、介護職種の技能実習生として入国します。入国後、「技能実習2号」「技能実習3号」と段階的に在留資格をステップアップしながら、実習実施者である介護施設などで最大5年間の実習を経験するとともに、実習の各段階で技能評価試験を受験します。
最終的に、3年以上の実務経験と実務者研修の修了を経て、介護福祉士国家試験に合格して資格を取得します。
介護ビザを持つ外国人材を雇用するメリット
介護ビザを持つ外国人材を雇用する主なメリットとしては、次のものが挙げられます。
- 介護に関する専門的な知見・ノウハウを持っている
- 幅広い業務に従事してもらえる
- 安定的な人材確保を実現できる
ここでは、介護ビザを持つ外国人材を雇用するメリットについて紹介します。
介護に関する専門的な知見・ノウハウを持っている
介護ビザを持つ外国人材を雇用することで、日本における介護に関する専門的な知見・ノウハウを持っている人材を確保することができます。
介護ビザを取得する外国人材は、介護福祉士の資格を有しています。介護福祉士国家試験に合格するには、心身の状況に合わせた適切な介護の手法に関する専門的な知見やノウハウが必要です。
そのため、介護ビザを有する外国人材は、介護福祉士の資格を持つ他の日本人労働者と同様に、現場で即戦力として働くことができます。
幅広い業務に従事してもらえる
介護ビザを持つ外国人材には、幅広い業務を任せることが可能です。
特定技能外国人や技能実習生の場合、業務を任せるにあたって一定の要件を満たさなければならないことがあります。これに対して、介護ビザを取得している外国人材には、介護の業務内容や労働条件に関する入管法上の制約がありません。
そのため、雇用している他の日本人労働者と同様に、さまざまな業務を任せることができます。
安定的な人材確保を実現できる
介護ビザを持つ外国人材を雇用することで、事業主は長期的に現場で活躍してもらえる人材の確保を実現することができます。
介護ビザの場合、在留資格を更新することで、上限なく日本に滞在することができます。事業主としては、在留期間を気にすることなく、長期的な定着を見据えて個々の外国人材のキャリア開発を進めることが可能です。
介護ビザを持つ外国人材を雇用する際の注意点
介護ビザを持つ外国人材を雇用する際には、注意すべきポイントがあります。ここでは、介護ビザを持つ外国人材を雇用する際の注意点を解説します。
- 2027年度以降すべての留学生は介護福祉士国家試験への合格が必要になった
- 介護ビザの外国人材には転職が認められている
- 競争率が高く採用に至るまでには長期的なアプローチが必要
2027年度以降すべての留学生は介護福祉士国家試験への合格が必要になった
2027年度以降、養成施設ルートで介護ビザの取得を目指す外国人留学生は、全員介護福祉士国家試験への合格が必要となっている点に注意が必要です。
前述のとおり、2026年度末までは、介護福祉士養成施設を卒業する留学生については、国家試験に受験・合格しなくても、介護福祉士になることができます。しかし、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、2027年度以降の留学生については、介護福祉士国家試験への受験・合格が必須の要件となります。
制度の変更に伴い、今後、外国人材が誤った理解で面接に来る可能性もあります。事業主としては、法令違反を起こさないよう、2027年度以降は採用段階で資格の有無をしっかりと確認するようにしましょう。
介護ビザの外国人材には転職が認められている
介護ビザを持つ外国人材は転職が認められている点にも注意が必要です。
原則として転職が認められていない技能実習生とは異なり、介護ビザの外国人材は日本人労働者と同様に自由に転職することができます。せっかく採用しても、早期に転職が発生しては意味がありません。
長期的な定着を実現するためには、心理的安全性の確保やエンゲージメントの向上に目を向け、外国人材に選ばれ続けるための取り組みの導入や環境整備が必要です。
競争率が高く採用に至るまでには長期的なアプローチが必要
介護ビザを持つ外国人材を採用したい事業主は多く、採用に至るためには長期的なアプローチを要する点にも注意が必要です。
2024年6月末時点で、介護ビザで在留する外国人材は10,460人であり、技能実習生や特定技能外国人と比較すると在留者数が少なくなっています。これに対し、日本人労働者と同様の業務を任せることができる介護ビザを持つ外国人材を採用したい事業主は多いため、採用上の競争が激化しています。
事業主が介護ビザの外国人材を雇用するには、長期的なアプローチが必要です。効果的な手段としては、介護福祉士養成施設の在学中から外国人材をアルバイト・実習先として受け入れることが挙げられます。また、特定技能1号や技能実習生を雇用し、就労・実習をしてもらいながら介護福祉士国家試験の合格を支援することも有効です。
「外国人材採用ラボ」では、医療介護系の外国人材を主とした外国人材紹介事業を営んでいます。特定技能1号から介護ビザを取得するために必要な国家試験対策や日本語能力の向上など、さまざまな角度から事業主と外国人材を支援することが可能です。
参照元:令和6年6月末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁)
介護ビザの外国人材の採用・定着支援は外国人材採用ラボまでお任せください
介護ビザは、外国人材が介護福祉士として日本国内で働くための在留資格です。介護ビザの取得には介護福祉士国家試験への合格が必要であり、外国人材にとっては取得難易度の高い在留資格の一つです。事業主が介護ビザを持つ外国人材を採用し、スムーズに職場に定着させるには、専門的な支援体制が不可欠です。
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最後に、医療介護系の外国人材の採用・定着支援にお悩みの経営者や人事・教育担当者の方に向けて、豊富な採用実績と充実したサポート体制に定評のある「外国人材採用ラボ」を紹介します。
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さらに、入国前後には住居の手配や銀行口座の開設といった生活基盤の整備をサポートし、外国人材が安心して来日・就労できる環境づくりを支援します。就労開始後も、職場への定着を図るためのフォローアップ体制が整っており、長期的な雇用関係の構築に貢献しています。
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面談支援や通訳手配
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外国人材の定着支援
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料金体系も明確で、万が一に備えた返金保証制度もあるため、初めての外国人材採用でも安心してご利用いただけます。
まとめ
介護ビザは、外国人材が介護福祉士として日本に滞在するために必要な在留資格です。資格更新することで上限なく日本に滞在できるため、介護ビザの取得を目指す外国人材は多いです。
日本人労働者と同等の業務内容を任せることができ、長期的な定着が期待できる側面から、介護ビザを持つ外国人材を雇用したい事業主も増えています。一方、外国人材にとって介護福祉士国家試験に合格するのは難易度が高く、十分な試験対策が必要です。
「外国人材採用ラボ」は、医療介護系の外国人材の採用・定着支援に関する豊富な知見・ノウハウを有しています。雇用している外国人材への介護ビザの取得支援や、介護ビザを有する外国人材の採用については、「外国人材採用ラボ」までお気軽にお問い合わせください。