公開日: 2026.02.26
【2026】就労ビザの種類一覧|外国人材雇用の注意点と申請の流れ

現場の深刻な人手不足を解消する一手として、外国人材の採用を検討する企業が増加しています。しかし、「何から始めればいいかわからない」「複雑な法律やルール違反のリスクが不安」という経営者様も多いのではないでしょうか。

外国人材を適法かつ安全に雇用するためには、自社の業務内容に合致した「在留資格」の取得が不可欠です。

今回は、就労ビザの種類や採用前に確認が欠かせないポイントなどを解説します。この記事を読めば、外国人材を雇用する企業として理解すべき内容を知ることができるでしょう。

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人材が日本で働き、収入を得るために必要な在留資格の通称です。就労ビザの種類ごとに、働ける職種や業務内容が決められています。

ただし、一般的には「就労ビザ」という言葉が浸透していますが、法的には「ビザ(査証)」と「在留資格」は明確に異なります。

  • ビザ(査証): 外国にある日本の大使館・領事館が発行する「日本への入国を推薦する証明書」です。入国審査を通過するための要件の一つにすぎません。
  • 在留資格: 入国後、日本に滞在し、定められた特定の活動(就労など)を行うための「法的根拠となる資格」です。

外国人が日本で合法的に働くためには、入管法(出入国管理及び難民認定法)に基づく「就労が認められる在留資格」を取得する必要があります。本記事では、分かりやすさを重視し「就労ビザ」と表記しつつ、正確な制度解説を進めていきます。

就労ビザは外国人・企業を守るためにある

企業が外国人材を雇用する際は、自社の業務に適した就労ビザ(または就労制限のない在留資格)を持つ人の採用が必須です。そのため、採用前には、在留カードなどで在留資格の種類、就労制限の有無、在留期限をチェックすることが義務付けられています。

就労ビザを持たない(あるいは就労が認められていない)外国人材を雇用した場合、企業は入管法第73条の2に基づく不法就労助長罪に問われ、罰則が科される可能性があります。たとえ知らなかったとしても、処罰の対象です。

また、就労ビザで認められていない職種に従事させた場合も同様となります。 (※現行の「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」から、今後の法改正の施行により「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方」へ厳罰化される予定です)

・参照:出入国在留管理政策懇談会資料(第1回会合(概要説明))

就労ビザを正しく取り扱うことは、外国人材が日本で合法的に働く権利を守るとともに、企業の重大な法令違反リスクの回避にもつながります。

就労ビザは全19種類! 種類ごとに職種が限定される

入管法において、就労が認められる在留資格(就労ビザ)は「外交」「公用」を含め全部で19種類定められています。 この章では、一般的な企業が外国人材を採用する際に関わりの深い、代表的な就労ビザを解説します。

技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」とは、自然科学分野や人文科学分野の知識・スキルおよび、外国文化ならではの思考、感受性を活かした職種に必要な就労ビザです。具体例は下記のとおりです。

区分活動内容職種
技術理学、工学、その他の自然科学に関する分野の知識・技術を必要とする業務プログラマー、システムエンジニア、技術開発、生産管理、建築・土木の設計者
人文知識法律学、経済学、社会学など人文科学分野の知識・技術を必要とする業務法務、企画、マーケティング、営業、経理、経営コンサルタントなど
国際業務外国の文化に根ざした思考、感受性を必要とする業務通訳、翻訳、企業内の語学指導、広報、デザイン、海外取引など

専門知識やスキルを持った外国人材が、日本でオフィスワーカーとして働く場合に取得します。在留期間は5年、3年、1年または、3ヶ月です。

参考元:在留資格「技術・人文知識・国際業務」出入国在留管理庁 

特定技能

特定技能とは、日本で深刻な人手不足となっている特定の産業分野で、一定の技能を持つ外国人材が働くための就労ビザです。特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号は下記の16分野が対象です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

特定技能2号は、介護以外の下記の11分野が対象です。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能1号の通算在留期間は、原則5年以内で、法務大臣が個々に指定する3年以内の更新が必要です。特定技能2号の通算在留期間には上限がなく、3年、2年、1年または、6ヶ月で更新が可能であり、家族の帯同も認められます。

なお、特定技能1号の外国人を受け入れる企業(特定技能所属機関)には、法務省の運用要領に基づき、住居の確保や事前ガイダンスの実施など、多岐にわたる「支援計画」の実行が義務付けられています。自社での対応が難しい場合は、国から登録を受けた「登録支援機関」に支援業務の全てを委託することが可能です。

参照元:

技能実習

技能実習とは、外国人材が日本の企業で働きながらスキルや知識を習得し、母国の発展に貢献することを目的とした制度です。

技能実習1号・2号・3号の3段階があり、農業、漁業、建設業、食品製造業、機械金属分野、繊維衣服分野などにおける就労が可能です。在留期間は技能実習1号は1年、2号・3号がそれぞれ2年で、最長5年間の滞在が認められています。

※本制度は2027年4月に、人材育成と確保を目的とした「育成就労制度」へ移行されます。特定技能制度へのスムーズな移行を前提とし、就労を通じてスキルを習得できる職種に従事する予定です。

参照元:

介護

在留資格「介護」とは、日本の国家資格である「介護福祉士」を取得した外国人材が、介護業務に従事するための就労ビザです。介護福祉士としての専門的な知識・スキルを活かした職務に就くことができます。

就労場所は介護施設だけでなく、訪問介護や地域の在宅介護分野でも活動が認められています。在留期間は5年、3年、1年または、3ヶ月です。

取得にあたっては、日本の介護施設等との雇用契約が不可欠です。契約書には業務内容や給与額などを明記したうえで、適切な契約であることが求められます。

参照元:在留資格「介護」出入国在留管理庁

企業内転勤

在留資格「企業内転勤」とは、日本に本店・支店を持つ企業や事業所を有する機関の海外事業所に勤務する職員が、一定期間、日本の事業所に勤務するための就労ビザです。具体的には、海外事業所からの転勤者が対象となります。

在留期間は5年、3年、1年または、3ヶ月です。

就労できる職種は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同じです。しかし、直近で1年以上の当該業務に従事した経験が必要である点や、転勤先の事業所での業務に限られる点などが異なります。

参照元:在留資格「企業内転勤」 | 出入国在留管理庁

技能

在留資格「技能」とは、外国人材が海外特有の熟練した技能を必要とする、産業上の特殊分野に従事するための就労ビザです。

外国料理や海外特有の建築・土木技能、宝石・毛皮加工、航空機操縦、スポーツ指導など9分野の職種に就くことができます。在留期間は5年、3年、1年または、3ヶ月です。

取得にあたっては、一定の実務経験が必須です。必要な条件は分野によって異なり、職歴や実績を証明する書類の提出が求められます。

参照元:在留資格「技能」 | 出入国在留管理庁

経営・管理

在留資格「経営・管理」とは、外国人材が日本で事業を経営・管理するための就労ビザです。貿易やサービス業などの企業において、取締役、監査役、支店長、工場長といった役職に就くことができます。

在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月または、3ヶ月です。

なお、弁護士事務所や会計事務所の経営者・管理者として働く場合は、在留資格「法律・会計業務」を取得する必要があります。

また、2025年10月に評価基準が改正され、常駐職員の雇用や資本金の増額など、ビザの取得要件が厳正化されました。詳細は、出入国在留管理庁が発行する下記の資料をご覧ください。

参照元:

興行

在留資格「興行」とは、外国人材が日本で芸能活動やスポーツの試合などの興行活動を行うための就労ビザです。歌手や俳優、ダンサー、プロスポーツ選手、マネージャー、専属トレーナーなどが対象となります。

在留期間は3年、1年、6ヶ月、3ヶ月または、30日(※法改正により一部変更あり)です。

また、2023年8月に上陸基準省令等が改正されました。基準1号イ・基準1号ロ・基準1号ハ・基準2号・基準3号にカテゴリーが分かれ、それぞれ活動内容や範囲、条件が異なるため、事前の確認が推奨されています。

参照元:在留資格「興行」 | 出入国在留管理庁

その他

これまで紹介した就労ビザ以外の就労可能な在留資格は、下記のとおりです。

種類概要職種
高度専門職高度な専門的・技術的能力を持つと認められた人材に対し、出入国管理上の優遇措置を与えるためポイント制で基準を満たす高度な学術研究者、専門・技術者、経営者など
教授外国人材が日本の大学・高等専門学校などの教育機関で研究や研究指導、教育を行うため大学教授、准教授、助手、校長、教頭など
芸術収入を伴う音楽、美術、文学などの芸術活動を行うため(在留資格「興行」に該当する活動を除く)作曲家、小説家、イラストレーター、彫刻家、写真家など
宗教海外の宗教団体から日本に派遣された宗教家が、布教やその他の宗教活動を行うため牧師、宣教師、神父、僧侶など
報道海外の報道機関に所属する外国人材が、日本で取材や報道活動を行うため記者、カメラマン、アナウンサーなど
法律・会計業務日本の法律・会計関連の国家資格を持つ外国人材が、業務に従事するため弁護士、公認会計士、司法書士、税理士など
医療日本の医療資格を持つ外国人材が医療業務に従事するため医師、歯科医師、看護師、助産師、薬剤師、理学療法士など
研究外国人材が日本の企業や独立行政法人などの機関との契約に基づき、研究業務に従事するため(在留資格「教授」に該当する活動は除く)政府関係機関・私企業等の研究者、調査員など
教育外国人材が日本の小学校・中学校などの教育機関で、語学教育やその他の教育に従事するため(在留資格「教授」・「技術・人文知識・国際業務」は除く)小学校・中学校・高等学校・専修学校・各種学校・特別支援学校の語学教員、一般教科教員など

※上記のほか、一般企業には直接関わりが薄い「外交」「公用」を含め、計19種類となります。

これらの就労ビザの在留期間は、種類によって5年、3年、1年または、3ヶ月等の設定があります。また、該当する国家資格や所属機関との契約など、取得にあたって一定の条件を満たす必要があります。詳細は、出入国在留管理庁の公式サイトでご覧ください。

参照元:在留資格一覧表 | 出入国在留管理庁

就労ビザの取得方法

この章では、就労ビザの取得方法について解説します。

新規

新規申請は、海外から外国人材が来日して働く場合に行う手続きです。就労ビザは本人による申請が原則ですが、この時点では、まだ外国人材が日本にいないため、企業が代理人として手続きを行います。

勤務先がある地域を管轄する地方出入国在留管理局に、「在留資格認定証明書」の交付を申請します。交付された証明書を海外にいる外国人材へ発送します。

外国人材本人が、自国の日本大使館または領事館に在留資格認定証明書を提示することで、ビザが発給されます。

更新

同じ勤務先や仕事内容で働き続けるためには、在留期限が切れる前に更新手続きが欠かせません。外国人材の居住地、または勤務先の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で「在留期間更新許可申請」の手続きを行います。

期限満了の約3ヶ月前から手続きでき、入院や出張など特別な事情が認められる場合は、3ヶ月以上前からの申請が可能です。審査に合格すると、申請を行った外国人材本人の自宅に通知が届き、出入国在留管理局で新しい在留カードが発行されます。

期限を1日でも過ぎると、外国人材本人が不法就労罪(不法残留)に問われる可能性があるため、企業の担当者は更新手続きを確実にサポートすることが重要です。

変更

主に転職や留学生の就職など、現在の在留資格では業務に従事できない場合に、変更手続き(在留資格変更許可申請)が必要です。

外国人材の居住地、または勤務先の所在地を管轄する地方出入国在留管理局で手続きを行います。審査に合格すると、申請を行った外国人材本人の自宅に通知が届き、出入国在留管理局で新しい在留カードが発行されます。

参照元:在留資格認定証明書交付申請 | 出入国在留管理庁

審査にかかる期間

就労ビザの審査にかかる期間は、ビザや申請の種類によって異なりますが、1〜3ヶ月程度です。必要書類の取り寄せや、申請の不備を修正する期間を考慮すると、余裕を持って準備することが大切です。

日本では4月入社が多いため、2〜3月は申請が集中し審査期間が長引く可能性があるため、早めの手続きを心がけましょう。

その他の日本で就労できる在留資格 

これまで紹介した就労ビザ以外にも、日本で就労可能な在留資格があります。下記の4つの在留資格には就労制限がないため、企業は業種や職種、雇用形態を問わず日本人と同じように雇用できます。

  • 永住権:法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)
  • 日本人の配偶者等:日本人の配偶者・子・特別養子
  • 永住者の配偶者等:永住者、特別永住者の配偶者、日本で生まれ引き続き在留している子
  • 定住者:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など

「特定活動」も就労可能な在留資格の一つです。出入国在留管理庁の公式サイトでは、法務大臣が個々の外国人に指定する活動と定義されており、外交官等の家事使用人やワーキングホリデーなどが該当します。

ただし、個人によって認められている活動内容が異なるため、パスポートに添付されている「指定書」の確認が不可欠です。活動分野や業種、条件などを必ずチェックし、「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は就労できません。

参照元:

外国人材を雇用するために遵守すべきポイント

この章では、就労ビザを取得している外国人材を雇用する際に、遵守すべき決まりを解説します。

日本人と同等以上の給与を支払う

就労ビザを持つ外国人材には、日本人と同等以上の給与を支払うことが求められます。労働基準法により、外国人材には日本人と同様の労働条件が適用されるためです。

したがって、最低賃金を下回ったり、同じ業務を行う日本人より低い基準で給与を設定したりしないようにしましょう。

参照元:労働基準法 第一章 第三条 均等待遇 

就労ビザで認められた業務以外に従事させない

外国人材を、就労ビザで認められていない業務に従事させることは禁止されています。そのため、採用前に「外国人材が担当する仕事内容に適した就労ビザを取得しているか」という視点で確認することが重要です。

現在の就労ビザと業務内容が合致しているかを確かめるには、「就労資格証明書」の交付申請が効果的です。出入国在留管理庁長官により、外国人材が日本で従事できる仕事内容を証明するもので、転職や業務内容を変更する際に、申請することが推奨されています。

参照元:就労資格証明書(入管法第19条の2) | 出入国在留管理庁

資格外活動許可を取得すれば副業・アルバイトとして雇用可能

就労ビザで認められている範囲内の業務であれば、正社員だけでなくアルバイトやパートタイムとして雇用することも適法です。

一方で、本来就労が認められていない「留学」や「家族滞在」の在留資格を持つ外国人をアルバイトとして雇用する場合、あるいは就労ビザを持つ外国人が自社の業務とは異なる職種で副業をする場合は、事前に出入国在留管理局から「資格外活動許可」を取得しているか確認する必要があります。

資格外活動許可を取得している外国人材をアルバイトとして雇用する際は、以下の厳格なルールを守らなければなりません。

  • 週28時間の労働時間制限: 原則として、労働時間は「1週間に28時間以内」に制限されています。この28時間には、他社でのアルバイト時間も合算されるため、掛け持ち(ダブルワーク)をしていないかの確認が不可欠です。なお、留学生の場合、夏休みの長期休業期間中に限り「1日8時間以内(週40時間以内)」まで特例として上限が緩和されます。
  • 風俗営業等での就労は厳禁: キャバクラやホストクラブだけでなく、パチンコ店、ゲームセンター、麻雀店、ラブホテルなどの「風俗営業等」が含まれる店舗での就労は一切認められていません。たとえ接客を伴わない清掃や裏方のキッチン業務であっても違法となります。
  • 特定技能・技能実習のダブルワーク禁止: 「特定技能」と「技能実習」の在留資格を持つ外国人材は、受入れ企業での業務に専念することが求められているため、原則として他社でのアルバイト(副業)は認められていません。

【企業が行うべき確認方法】 面接時には必ず在留カードの裏面を確認してください。下部の「資格外活動許可欄」に黒い印字で「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった記載があれば、雇用が可能です。

万が一、週28時間の制限を超えて働かせた場合や、許可を持たない留学生を働かせた場合、雇用する企業側も「不法就労助長罪」として重く処罰されるため、シフト管理には細心の注意を払いましょう。

参照元:資格外活動許可について | 出入国在留管理庁

複雑な手続きと「特定技能」の受け入れ・教育は専門家にお任せください

ここまで、多様な就労ビザの種類や、遵守すべき厳格なコンプライアンス(法令遵守)について解説してきました。入管法違反は企業にとって致命的なリスクとなるため、適法かつ確実な対応が求められます。

そうした中で、現場の深刻な人手不足を解決する切り札として現在最も注目されているのが「特定技能」ビザです。 しかし、記事内でも触れた通り、特定技能人材の受け入れには複雑な申請手続きが必要なだけでなく、企業側には「日本語学習の機会提供」をはじめとする手厚い支援が法律で義務付けられています。

「制度が複雑で自社だけでは対応できない」
「言葉の壁による現場でのコミュニケーショントラブルが不安」

そのような経営者様は、ぜひ株式会社クレイプラスが運営する「外国人材採用ラボ」をご活用ください。

外国人材採用ラボとは

「外国人材採用ラボ」は、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介・支援サービスです。単なる人材の紹介にとどまらず、採用前後のトラブルを未然に防ぐ手厚い支援と、高品質な人材マッチングを実現しています。 特に、国から認可を受けた「登録支援機関」として、特定技能外国人が日本で活躍するための土台となる「日本語学習の機会提供」に圧倒的な力を注いでいます。

・参考:特定技能外国人材の就労風景・日本語レベルを見る

「日本語学習の機会提供」における課題と当ラボの解決策

特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、彼らが日本で安定した生活を送り、円滑に業務を遂行できるよう「日本語を学ぶ機会」を義務的に提供することが定められています。しかし、実務においては以下のような課題が多く見られます。

項目内容
義務的支援における「日本語学習の機会提供」とは?地域の日本語教室の情報を案内したり、オンライン教材を紹介したり、外国人の合意のもと日本語講師と契約して講習を行うなどの支援。※これらの情報提供や手続きの補助にかかる費用は、原則として受入れ企業が負担する義務があります。
よくある課題・外国人材の主体性に任せてしまい、どうしても日本語学習が後回しになる・企業側に教育を管理するリソース(時間・ノウハウ)がない・委託先の登録支援機関が「情報の提供」にとどまり、学習の遂行までコミットしていない
クレイプラス「外国人材採用ラボ」の場合【日本語教育から逃げない徹底サポート】
・特定技能2号の評価試験突破を目的とした、最短3カ年計画のカリキュラムを作成
・1年以内に「日本語能力試験(JLPT)N3相当」の取得を目指す
・専用アプリを用いた自律学習環境の提供(※アプリ契約料の法人様負担はなし)
・週次の進捗報告会を開催し、周囲と競わせることで学習の遅れを予防・定期面談を通じた「日本に在留する目的・モチベーション」の管理
・適宜、オンライン講師による直接指導を実施
・内定直後(来日前)から学習を開始し、面接時の熱意をキープしたまま就業へ繋げる

通常、受入れ機関(企業)や登録支援機関には「日本語学習の機会(情報)の提供」は義務付けられていますが、カリキュラムの進捗管理や勉強会の開催といった「教育を直接実施する義務」までは法律上求められていません。

しかし、私たちは地方中小企業様向けの紹介会社として、「受け入れた外国人材に、できるだけ長く勤めてもらいたい」と願っています。そのためには、将来的な特定技能2号への移行要件を満たすためにも「確かな日本語能力の獲得」が絶対に欠かせません。

仕事への取り組み方、寮・アパートでの生活ルール、同僚の皆様との円滑なコミュニケーション。そのすべての土台となるのが日本語です。私たちは登録支援機関として報酬をいただき支援を代行する以上、肝心要の「日本語教育」から決して逃げないことをお約束します。

外国人材の一括支援サービス(義務的支援代行)

外国人材採用ラボでは、特定技能外国人材の受け入れに伴う煩雑な手続きや、法律で定められた支援義務をまとめて代行する「一括支援サービス」も提供しています。

入管業務の専門家と連携した在留資格関連の申請書類作成から、住居の確保、入国時の空港送迎、生活オリエンテーションの実施といった多岐にわたる義務的支援をワンストップでサポートいたします。 これにより、企業の担当者様は複雑な入管法関連の事務作業から解放され、受け入れの準備や現場での技術指導など、本来のコア業務に専念していただくことが可能です。

その他、受入前に不安を払拭できるよう、無料のレクリエーションや制度説明会なども随時開催しています。

「受け入れた外国人材に、できるだけ長く勤めてもらいたい。」 「信頼できる登録支援機関に、学習管理まで巻き取ってもらいたい。」 そのようなご希望をお持ちの法人様は、ぜひ一度私たちにお問い合わせくださいませ。外国人材採用ラボでは、今後も有益な情報提供と、貴社の円滑・円満な採用成功を実現するためのあらゆるサポートを惜しみなく行ってまいります。

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