
少子高齢化により、介護業界は深刻な人手不足に直面しています。その対応策として、特定技能「介護」の在留資格を取得している外国人材の受け入れを検討している企業が増加しています。特定技能「介護」には取得要件があり、外国人材を受け入れる企業にも満たさなければならない要件があります。
今回は、特定技能「介護」の取得要件や受け入れ企業が満たすべき要件、特定技能「介護」を取得している外国人
材を雇用するメリットやデメリットを解説します。また、特定技能「介護」外国人材を採用の際、当社クレイプラスが提供し、受け入れ企業の負担軽減に利用できる「外国人材採用ラボ」を紹介します。
目次
特定技能「介護」とは
特定技能「介護」は、人手不足が深刻な介護分野において、即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられた在留資格です。生産性向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもなお人材不足が深刻化する産業分野に限り、一定の専門性と技能を有する外国人の受け入れが認められています。
この制度を正しく理解することは、外国人材の活用を検討する企業にとって不可欠です。ここでは、制度創設の背景である介護業界の現状、外国人が対応可能な業務範囲、そして雇用形態や受け入れ可能人数の制限について詳しく解説します。
特定技能「介護」が新設された介護業界の現状
少子高齢化により介護業界は、深刻な人手不足に直面しています。
厚生労働省の発表によると、2022年度に必要な介護職員数は約215万人に対し、2026年には約240万人、2040年度には約272万人と増え続けていくと見込まれています。介護職員数も年々増加していますが、2022年度は約215万人となっており不足している状態です。

画像引用元:有効求人倍率(介護関係職種)の推移(厚生労働省)
実際、介護関係職種の有効求人倍率は2005年から増加傾向にあり、令和元年(2019年)には4.20に達しています。全職種の有効求人倍率を大きく上回っていることから、介護業界が深刻な人手不足に直面していることがわかります。
参照元:第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について(厚生労働省)
特定技能「介護」の対応できる業務範囲
特定技能「介護」の対応できる業務範囲は、身体介護とそれに関連した支援業務です。身体介護は入浴や食事、排泄、衣服の着脱の介助などが該当し、それに関連した支援業務はレクリエーションの実施や機能訓練の補助が該当します。
これまで「訪問介護」は認められていませんでしたが、2025年4月21日から一定の要件を満たすことで訪問介護業務への従事が可能となりました。
特定技能「介護」の雇用形態と受け入れ人数
特定技能「介護」の在留資格を取得している外国人材を雇用する場合、フルタイムでの直接雇用に限られ、派遣などの雇用形態は認められていません。
受け入れ上限数は、日本人の雇用に大きな影響を与えないよう、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。日本人等には、次の外国人材が含まれます。
- 介護福祉士を取得したEPA介護福祉士
- 在留資格「介護」取得者
- 永住者や日本人の配偶者など、身分・地位に基づく在留資格取得者
特定技能「介護」の取得要件
特定技能「介護」には、3つの試験に合格しなければならないという取得要件があります。また、試験に合格しなくても特定技能「介護」を取得できる免除要件もあります。ここでは、それぞれの要件について詳しく解説します。
取得要件
特定技能「介護」を取得するには、次の3つの試験に合格しなければなりません。
- 「介護技能評価試験」
- 「日本語能力試験(N4以上)」もしくは「国際交流基金日本語基礎テスト」
- 「介護日本語評価試験」
介護技能評価試験
介護技能評価試験は、介護について一定水準以上の専門知識と技能を有し、介護現場で即戦力として活躍できるかを評価するための試験です。
日本語能力試験・国際交流基金日本語基礎テスト
日本語能力試験は、日本語を母国語としない人を対象に、日本語能力を測定する試験です。
国際交流基金日本語基礎テストは、日本で日常生活を送るのに支障のないレベルで日本語による会話が可能かどうかを確認するための試験です。
介護日本語評価試験
介護日本語評価試験は、介護現場で必要とされる日本語能力を確認することを目的とした試験です。
試験免除要件
特定技能「介護」の取得には、先ほど紹介した試験が免除となる3つの要件があります。
- 「介護福祉士養成施設」を修了している
- 「技能実習2号」を良好に修了している
- EPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了している
それぞれの免除要件について詳しく解説します。
介護福祉士養成施設を修了している
介護福祉士養成施設を修了した外国人材は、介護現場で即戦力として働ける日本語能力と介護技能を備えているとみなされます。そのため、上述した試験を受けずに特定技能「介護」が取得可能です。
ただし、介護福祉士養成施設に入学するには、日本語能力試験N2以上に合格しているか、または日本語教育機関で1年以上の日本語教育を受ける必要があります。
技能実習2号を良好に修了している
「介護職種・介護作業」の技能実習2号を良好に修了した外国人材は、「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」「日本語能力試験(または国際交流基金基本語基礎テスト)」を免除され特定技能「介護」に移行できます。
「技能実習2号を良好に修了」とは、定められた期間(原則2年10ヶ月以上)を修了した外国人材のことです。さらに、次の条件のいずれかを満たさなければなりません。
- 技能検定3級に合格する
- 1と同等とされる技能実習評価試験の実技試験に合格する
- 実習実施者等が作成した評価調書において、業務態度や出勤状況が良好であると確認される
加えて、法令遵守に対する高い意識や誠実な人間性を有していることも、重要な判断基準となります。
EPA介護福祉士候補者として就労・研修に適切に従事している
EPA介護福祉士候補者とは、厚生労働省が定める受け入れ指針に基づき、介護福祉士養成施設と同等の教育体制を整備した介護施設において、介護福祉士取得を目指し、4年間の就労と研修を受けた外国人材です。EPA介護福祉士候補者として、適切に就労・研修に従事した外国人材は、介護技能試験と日本語能力試験を免除され特定技能「介護」に移行できます。
ここでいう「適切に就労・研修に従事した」とは、次の要件を満たすことです。
- 最新の介護福祉士国家試験において、合格基準の5割以上の得点をあげている
- すべての試験科目で得点がある
上記2点を満たす場合、特定技能「介護」への移行が認められます。なお、介護福祉士を取得した場合は、在留資格「介護」への移行が可能です。
特定技能「介護」以外に介護ができる他の在留資格
続いて、介護分野で外国人材を受け入れる際、特定技能「介護」以外に利用できる在留資格を解説します。
在留資格「介護」 | 技能実習「介護」 | 特定技能「介護」 | |
---|---|---|---|
在留期間 | 更新回数の制限なし | 最長5年 | 最長5年 |
日本語能力 | 日本語能力試験N2 | 日本語能力試験N4 | 日本語能力試験N4 |
所有資格 | 介護福祉士 | なし | なし |
即戦力 | 即戦力になる | 即戦力となりにくい | 即戦力になる |
夜勤 | 可能 | 不可 | 可能 |
家族の帯同 | 可能 | 不可 | 不可 |
転職 | 可能 | 原則不可 | 可能 |
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、外国人材が日本国内の介護施設で働くことを目的に作られた制度です。
在留資格「介護」を取得するには、介護福祉士国家試験に合格していることが必要です。介護福祉士の資格は、介護福祉士養成施設を修了するルートのほか、3年以上の実務経験と実務者研修を経て受験資格を得る実務経験ルートなどで取得できます。また、日本語能力試験N2以上の日本語能力が必要とされています。
取得難度の高さから、該当する外国人材は限定されるため、採用が容易ではないのが現状です。在留期間は更新を繰り返せば上限がなく、家族の帯同や転籍も認められています。
技能実習「介護」
技能実習「介護」は、日本から他国への技能移転による国際貢献を目的に制定された制度です。
外国人実習生は、入国後に日本語教育と介護に関する講習を受けてから、介護事業所に配属されます。ただし、介護業務に従事したことがない人が多く、介護に従事できるようになるまで、時間がかかる傾向があります。他の職業に就きたくなっても、原則転職はできません。
技能実習は1〜3号に分けられ、在留期間は技能実習1号は1年間、技能実習2号は2年間、技能実習3号は2年間と最長5年間の滞在が認められます。なお、実習期間中に介護福祉士を取得した場合は、在留資格「介護」に変更可能です。
「技能実習制度」と「育成就労制度」の違い
技能実習制度は、日本から途上国への知識や技能移転を目的に作られましたが、実際は労働力の確保に利用されているケースが多く、賃金未払いや、過度な労働時間といった人権問題も指摘されています。こうした問題を改善すべく、日本政府は技能実習制度を発展的に廃止し、新たに人材育成と労働力確保を目的とした「育成就労制度」を創設することを決定しました。
技能実習制度と育成就労制度の違いをまとめると下の表のようになります。
技能実習制度 | 育成就労制度 | |
---|---|---|
目的 | 人材育成、国際貢献 | 人材育成、労働力確保 |
在留期間 | 最長5年 | 最長3年 |
転籍 | 原則不可 | 要件を満たせば本人意向の転籍可 |
日本語能力 | なし(介護はN4以上) | 原則N5以上(介護は未公表) |
技能実習では、原則として転籍は認められていませんでしたが、育成就労制度では同一企業で1年以上の就労実績や技能実習評価試験合格などの条件を満たせば、同一職種に限り転籍できるようになりました。
特定技能「介護」外国人を雇用するメリット
雇用の成功率を高めるには、特定技能「介護」を取得している外国人材を雇用するメリットを理解しておくことが重要です。ここでは、主なメリットを4つ解説します。
- コストを抑えて希望人材を採用できる
- 新設事業所でも外国人材を雇用できる
- 配属後すぐに人員配置基準に加えられる
- 夜勤することができる
コストを抑えて希望人材を採用できる
特定技能「介護」を取得している外国人材を採用する際、民間の人材紹介会社を利用すれば効率的に採用活動が行えるため、コスト削減になります。
また、実績があり信頼できる人材紹介会社は、企業の求めるスキルや知識を持った外国人材を紹介してくれるため、マッチ率向上にもつながります。
新設事業所でも外国人材を雇用できる
特定技能「介護」制度では、新設事業所でも外国人材が雇用可能です。これにより、立ちあげて間もない事業所であっても、即戦力となる外国人材を確保できるようになります。
配属後すぐに人員配置基準に加えられる
特定技能「介護」を取得している外国人材は、介護現場で必要とされる日本語能力と介護技能を有しているため、配属後すぐに人員配置基準に加えられます。そのため、外国人材雇用後、スムーズに介護サービスを提供可能な体制を整備でき、施設経営の安定につながります。
夜勤することができる
技能実習「介護」は夜勤は認められていませんが、特定技能「介護」を取得している外国人材には、日本人職員と同様に夜勤が認められています。夜間帯の人員を確保でき、既存職員の負担軽減やシフト柔軟性の向上につながります。
特定技能「介護」外国人を雇用するデメリット
マッチ率の向上や雇用後のトラブルなどを防ぐために、特定技能「介護」外国人を雇用する際のデメリットを知っておくことも重要です。ここでは、主なデメリットを2つ解説します。
- 在留期間が5年と決まっている
- 外国人材の支援費用がかかる
在留期間が5年と決まっている
特定技能1号の在留期間は、通算で最長5年間と定められています。さらに、介護分野は現時点で特定技能2号への移行対象外となっているため、たとえ職場に定着した優秀な外国人材であっても、5年を超えて雇用を継続することはできません。
一方、介護福祉士国家資格を取得し在留資格「介護」を得た場合は、更新制限がなく長期雇用が可能です。そのため、長期間にわたって安定した人材確保を目指す場合は、将来的な「介護」資格取得を視野に入れて採用・育成を行うことも有効な選択肢となります。
外国人材の支援費用がかかる
特定技能「介護」の外国人材を雇用するには、企業側が生活支援や相談対応などが義務付けられています。そのため、日本人を雇用するよりも、企業の経済的負担が大きくなってしまうのです。
特定技能「介護」外国人を受け入れる機関が満たすべき基準と義務
特定技能「介護」を活用して外国人材を受け入れる際、企業側にも一定の基準や義務が課されています。これらを正しく理解・遵守することが、円滑な雇用と外国人材の定着に直結します。以下では、受け入れ機関が満たすべき基準と、果たすべき義務について順を追って解説します。
受け入れ機関が満たすべき基準
外国人材を受け入れるためには、企業として次の4つの基準をクリアしている必要があります。
- 外国人材と結ぶ雇用契約が適切であること:賃金や労働時間、業務内容が明確に定められ、労働関係法令に準拠していることが求められます。
- 受け入れ機関自体が適切であること:法令違反がなく、安定した経営基盤を持ち、過去に不正な外国人雇用歴がないことなどが要件とされています。
- 外国人材を支援する体制があること:外国人材に対する生活支援や業務フォローを行う専任の支援担当者や体制が整っている必要があります。
- 外国人材を支援する計画が適切であること:入国直後から継続的に実施される支援内容が具体的に計画され、現実的かつ実行可能な内容であることが求められます。
受け入れ機関が果たすべき義務
基準を満たすだけでなく、受け入れた後も次の義務を確実に履行する必要があります。
- 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること:契約どおりの労働条件を遵守し、外国人材に対して不利益が生じないよう配慮することが求められます。
- 外国人への支援を適切に実施すること:生活・業務両面の支援を計画通りに行い、外国人材の不安や困難を軽減するための取り組みを実施する義務があります。
- 出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出:雇用状況や支援内容に関する報告義務があり、定期的な届出が必要です。虚偽の報告や届出の不履行は処分の対象となります。
特定技能「介護」外国人材を雇用後のサポート
特定技能「介護」を取得している外国人材を雇用した企業は、支援計画を作成し、それに基づいて支援しなければなりません。また、分野別協議会への入会義務もあります。ここでは、特定技能「介護」外国人材を雇用した後に必要となるサポートについて解説します。
- 支援計画を作成する
- 分野別協議会へ入会する
支援計画を作成する
特定技能「介護」を取得した外国人材を受け入れた企業は、次の10項目の実施内容や方法を記載した支援計画書を作成しなければなりません。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国の送迎
- 適切な住居の確保と生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続き等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情対応体制の整備
- 日本人との交流支援
- 転職支援
- 定期的な面談の実施と報告
企業だけで支援計画の作成や実施が難しい場合は、外部の登録支援機関へ委託することが認められています。
参照元:外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組(出入国在留管理庁)
分野別協議会へ入会する
特定技能「介護」を取得している外国人材を受けれる企業は、分野ごとに設置された協議会への参加が義務付けられてます。
協議会は、分野所管省庁、受入れ機関、業界団体、登録支援機関、有識者等、法務省などの関係省庁で構成されています。制度や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足状況の把握およびその対応などを行っています。
特定技能人材の採用なら「外国人材採用ラボ」をご活用ください
特定技能「介護」の導入により、外国人材の受け入れが現実的な選択肢となる中、制度理解や雇用管理、支援体制の構築など、企業側には多くの負担が伴います。こうした課題を解決し、採用から定着までをスムーズに進めるには、専門性の高いパートナーの存在が欠かせません。
ここでは、外国人材の紹介から生活支援までを一括して提供し、高い定着率と採用成功実績を誇る「外国人材採用ラボ」の特徴と、提供サービスの内容を紹介します。制度の複雑さに不安を感じている企業にとって、力強い支援となるはずです。
外国人材採用ラボとは
外国人材採用ラボは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。企業と外国人材の双方にとって最良のマッチングを実現し、特定技能外国人材の事前教育から定着サポートまで提供しています。主な特徴は次の3点です。
- 人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
- マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
- 一人ひとりと丁寧に面談を実施している
人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
株式会社クレイプラスは、地方の中小企業の人手不足解消に長年向き合い続けてきた実績があります。そのため、単に外国人材を送りつけて終わりのような乱暴な紹介はしておらず、事業拡大や組織風土にマッチするような、企業DNA、価値観にあう人材を厳選するよう心がけています。
マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
外国人材採用ラボは、独自に構築したマーケティング戦略を活用し、国内外から優秀な特定技能外国人材候補者を幅広く確保しています。安定した人材獲得ルートを持ちながらも、あえて固定化せずに、常に質の高い人材の確保と拡大に努め続けています。その結果、企業のニーズに最適な人材の紹介を可能にし、企業の採用成功率を向上させています。
一人ひとりと丁寧に面談を実施している
豊富なルートで質の高い特定技能外国人材候補者を確保しているため、多様な人材の中から企業のニーズに最良な外国人材を厳選できます。加えて、一人ひとりと丁寧に面談を繰り返し、人間性やスキル、経験、就労意欲などを徹底して確認します。「事前確認もなくいきなり紹介」というようなことは決してしていません。
また、企業とのミスマッチを未然に防ぐために、徹底した面談を通じて、候補者の資質や適性を丁寧に見極めています。喫煙や宗教、食事、集団生活といったトラブルの種になりそうな情報は、事前に詳細なヒアリングを実施し、必要な情報とともに紹介することで、採用後のトラブルを未然に防ぎます。
このような丁寧な面談を行うことが、採用後のギャップを最小限に抑えることにつながり、定着率の向上を実現しています。
外国人材の紹介サービス
外国人材採用ラボでは、特定技能外国人材の紹介や一括支援サービスを提供しています。それぞれの概要を紹介します。
特定技能外国人材の紹介
外国人材採用ラボが紹介する特定技能外国人材は、勤務地不問の10〜20代の若い外国人材が中心で、日本語能力試験N4以上を取得し、即戦力として雇用できる特定技能の有資格者のみです。そのため、日本語による日常会話に問題なく、簡単な言葉を使って業務内容の説明も問題ありません。
深刻な人手不足に直面している介護や建設分野を含む、特定技能16分野に対応できる外国人材の紹介が可能です。お客様のニーズを丁寧に伺い、最適な特定技能外国人材を紹介しています。
一括支援
特定技能外国人材の紹介以外にも、受け入れ前の準備から雇用後の支援まで一括して代行するサービスを提供しています。一括支援の主なサポート内容は次のとおりです。
サポート内容 | 内容 |
---|---|
各種手続き代行 | ビザの申請など複雑な手続きを代行します |
空港送迎代行 | 入出国の際に空港までの送迎を代行します |
生活オリエンテーションの実施 | 日本での生活や就労がスムーズに行うために必要な情報を提供します |
日本語教育の提供 | 日本での生活や就労に困らないように実践的な日本語指導を行います |
これらのサポートを行うことで、企業の負担を軽減し、本来の業務に集中できる環境を提供します。
サービスの特徴
外国人材採用ラボでは、単なる人材紹介にとどまらず、企業が安心して外国人材を受け入れられるよう、採用から定着支援までを見据えた包括的なサポートを提供しています。サービスの主な特徴は次のとおりです。
短期採用:内定後3~6ヶ月で就労が可能
ビザ申請や渡航準備などを迅速にサポートすることで、採用決定から現場配属までのリードタイムを大幅に短縮できます。人手不足が深刻な現場にも即対応できることが強みです。
低離職率:長期的な定着を見越した人材提案
特定技能から他の在留資格への移行も見据えており、短期雇用ではなく5年以上の安定就労を前提としたマッチングを行っています。結果として高い定着率を実現しています。
コスト例:1名あたり初期費用は50~80万円(紹介料40万円含む)
採用にかかるコストが明確で、事前に予算計画を立てやすいことも、企業にとって導入しやすいポイントの一つです。費用対効果の高い採用支援が可能です。
まとめ
特定技能「介護」は、深刻な人手不足に対応する有効な手段として注目されています。
即戦力となる外国人材を比較的低コストで採用できる一方で、制度の理解や受け入れ準備、雇用後の支援体制構築には一定の労力と専門知識が求められます。そのため、制度を正しく活用し、安定的な人材確保を実現するには、信頼できる外部パートナーの支援を受けることが重要です。
「外国人材採用ラボ」は、特定技能制度に精通した専門機関として、採用から定着支援まで一貫したサポートを提供しており、多くの企業において高い採用成功率と定着率を誇ります。特に、特定技能「介護」の分野では豊富な実績があり、現場に即した人材マッチングが可能です。採用に不慣れな企業でも、入国手続きや生活支援、日本語教育などを含む支援体制を整えているため、安心して導入できます。
外国人材の戦力化を本気で考えるなら、煩雑なプロセスを一手に担う「外国人材採用ラボ」の活用は、有力な選択肢となるでしょう。少しでも外国人材の採用をお考えの場合は、お気軽にお問い合わせください。