公開日: 2025.05.22
【2025】特定技能外国人の受け入れ企業の要件は?受け入れの流れや注意点を解説
特定技能外国人の受け入れ企業の要件は?受け入れの流れや注意点を解説

近年、企業規模や業界を問わず、特定技能外国人の受け入れを開始する企業が増えています。一方、特定技能制度は複雑であるため、「自社で受け入れることは可能なのか」「特定技能外国人の受け入れプロセスがわからない」など、お悩みを抱えている担当者も多いです。

今回は、特定技能外国人の受け入れ企業の要件や受け入れの流れ、注意点などを詳しく解説します。特定技能外国人の受け入れを検討している企業の経営者や人事担当者の方は、ぜひ本記事をお役立てください。

特定技能外国人とは

特定技能外国人とは、特定技能の在留資格を取得して、日本の企業で働く外国人材のことです。特定技能の在留資格は、人材確保が難しい産業分野(以降「特定産業分野」)で、一定の専門性や技能がある即戦力人材を受け入れていくために創設されました。

特定技能の在留資格には、技能水準や従事可能な業務の内容に応じて「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があります。

  • 特定技能1号:特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格。取得にあたって技能試験と日本語試験に合格する必要がある。ただし、技能実習2号または技能実習3号を良好に修了した場合は、試験が免除となる。
  • 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行う在留資格。特定技能1号より高度な技能試験に合格する必要があるほか、一定の実務経験が求められる。

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

特定技能外国人の受け入れが積極的に進められている

日本では、少子高齢化の影響から生産年齢人口が減少し続けています。多くの企業で日本人の人材を採用しにくくなる中、近年では政府の方針のもと、出入国在留管理庁などの関係省庁が中心となって、特定技能外国人の受け入れが積極的に進められています

2024年3月29日の閣議決定では、2024年4月からの5年間で、合計82万人の特定技能外国人を受け入れる方針が発表されました。これは従来の受け入れ上限の2倍以上の人数であり、国が力を入れて受け入れを進めていることがわかります。

また、人材確保が困難な状況を鑑み、新たに4つの分野が特定産業分野に設定されました。具体的には、「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野です。

さらに、特定技能外国人が従事できる業務内容についても拡大されています。たとえば、2025年春から、これまでは認められなかった「訪問介護」の業務に介護分野の特定技能外国人が携われるようになりました。

このような特定産業分野や従事できる業務内容の拡大に伴い、新たに特定技能外国人の採用をはじめる企業も増えてきています。

参照元:特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加の概要(出入国在留管理庁)

特定技能外国人を受け入れ可能な業界・業種

特定技能外国人の受け入れができる業界・業種は特定産業分野のみとなっています。新たに特定技能外国人の採用を検討する場合、特定技能運用要領や出入国在留管理庁の公式サイトを参照の上、自社が特定産業分野に該当するのか確認しておく必要があります。

また、特定技能外国人が従事できる業務内容にも制限があるため、任せたい仕事を任せることができるかについても、同様に確認が必要です。ここでは、特定技能外国人を受け入れ可能な業界・業種について解説します。

参照元:

特定技能1号の外国人材を受け入れ可能な業界・業種

2025年4月時点で、特定技能1号の外国人材が働ける受け入れ分野は次の16分野です。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野)
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 自動車運送業
  • 鉄道
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 林業
  • 木材産業

特定技能1号の在留資格を持つ特定技能外国人が従事できる業務内容については、分野別の運用要領や出入国在留管理庁の公式サイトなどで確認することができます。

参照元:特定技能1号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)

特定技能2号の外国人材を受け入れ可能な業界・業種

2025年4月時点で、特定技能2号の外国人材が働ける受け入れ分野は次の11分野です。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能とは別にステップアップのための在留資格が用意されている「介護分野」や、制度の施行から間もない「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の分野については、特定技能2号の在留資格が用意されていません。

特定技能2号の在留資格を持つ特定技能外国人が従事できる業務内容についても、分野別の運用要領や出入国在留管理庁の公式サイトなどで確認が可能です。

参照元:特定技能2号の各分野の仕事内容(出入国在留管理庁)

特定技能外国人の受け入れができる企業の要件

企業が特定技能外国人を受け入れるためには、基本的に次の要件を満たす必要があります。

  • 受け入れ機関として適切であること
  • 適切な雇用契約を結べること
  • 適切な支援計画を立案し、継続的に支援を行う体制を整備していること

ここでは、企業が特定技能外国人を受け入れるために必要な要件について詳しく解説します。他にも、受け入れる業界・業種によっては追加で満たすべき要件があるケースもあります。

参照元:

受け入れ機関として適切であること

企業が受け入れ機関として不適切だと判断される場合、採用が認められないことがあります。不適切だと判断されるケースには、次のような例が挙げられます。

  • 社会保険料や健康保険・厚生年金保険の保険料が適切に納付されておらず、出入国在留管理庁の助言や指導があっても納付しない状況が続いている
  • 過去1年以内に同種の業務に従事する労働者(日本人を含む)を非自発的に離職させたうえで、補填として特定技能外国人を受け入れようとしている
  • 企業の責めに帰すべき理由で、過去1年以内に外国人の行方不明者を発生させている
  • 「禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しない者」等の欠格事由に該当している
  • 特定技能外国人に対して、保証金の徴収や違約金契約など、不当な契約を締結させている

他にも、特定技能運用要領には適格事由や欠格事由が詳細に記載されています。あらかじめ自社が欠格事由に該当していないかを確認しておきましょう。

適切な雇用契約を結べること

特定技能外国人を採用するには、労働関連法令や特定技能基準省令で定める基準を満たした雇用契約を結ぶ必要があります。たとえば、次のような内容が含まれている必要があります。

  • 日本人社員と同等の所定労働時間の取扱いとなっている
  • 日本人社員と同等以上の報酬や待遇が得られる
  • 特定技能外国人が一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得させる
  • 雇用している特定技能外国人が帰国費用を負担できない場合、企業が帰国費用を負担し、出国をサポートする

他にも、特定産業分野ごとに異なる基準が定められている場合があります。特定技能運用要領を参照の上、適切な雇用契約書を準備するようにしましょう。

適切な支援計画を立案し継続的に支援を行う体制を整備していること

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいて、次の義務的支援を実施する必要があります。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

義務的支援については、企業で実施が困難な場合、登録支援機関への委託が可能です。登録支援機関とは、特定技能外国人への支援や出入国在留管理庁への各種届出を適切に行えるよう、受け入れ企業を支援する機関です。新たに特定技能外国人を雇用する企業が増えている中、多くの企業で登録支援機関が活用されています。

参照元:

特定技能外国人の受け入れの流れ

特定技能外国人の受け入れはどのように進めれば良いのでしょうか?ここでは、企業が特定技能外国人を受け入れるまでの流れを解説します。

参照元:雇用までの流れ(出入国在留管理庁)

国内に在留中の外国人材を受け入れる場合

国内に在留中の外国人材を受け入れる場合の受け入れの流れは次のとおりです。

  • 企業の受け入れ条件を確認する
  • 外国人材が特定技能の在留資格の取得に必要な条件を満たしているか確認する
  • 特定技能雇用契約を締結する
  • (特定技能1号の場合)1号特定技能外国人支援計画を策定する
  • 地方出入国在留管理局への在留資格変更許可申請・在留資格変更を行う
  • 就労を開始する

国内に在留している外国人材を受け入れる場合、現状の在留資格から特定技能の在留資格に変更する手続きが必要です。

海外に在住している外国人材を受け入れる場合

海外に在住している外国人材を受け入れる場合の受け入れの流れは次のとおりです。

  • 企業の受け入れ条件を確認する
  • 外国人材が特定技能の在留資格の取得に必要な条件を満たしているか確認する
  • 特定技能雇用契約を締結する
  • (特定技能1号の場合)1号特定技能外国人支援計画を策定する
  • 地方出入国在留管理局への在留資格認定証明書の交付申請を行い受領する
  • 外国人材による在外公館への査証申請を行い受領する
  • 外国人材が空港等で上陸許可を受けて入国する
  • 就労を開始する

海外に在留している外国人材を受け入れる場合、在留資格認定証明書交付申請や在外公館への査証申請が必要となります。

特定技能外国人の受け入れに関するポイント・注意点

企業が特定技能外国人を受け入れる際には、どのような点に気をつける必要があるのでしょうか?ここでは特定技能外国人の受け入れに関するポイント・注意点を解説します。

  • 自社が特定技能制度の受け入れ要件を満たしているか確認する
  • 外国人材が特定技能の在留資格取得に必要な条件を満たしているか確認する
  • 職場の日本人社員に対して外国人受け入れ研修を実施する
  • 特定技能外国人向けの教育研修体系を構築する
  • 義務的支援は登録支援機関に委託することを検討する
  • 受け入れ後の特定技能外国人を孤独にさせない仕組みを作る

自社が特定技能制度の受け入れ要件を満たしているか確認する

特定技能外国人を採用する前に、自社が特定技能制度の受け入れ要件を満たしているかを確認することが重要です。

受け入れ企業の要件を満たしていなければ、特定技能外国人を採用することができません。面接や選考を始める前に、必ず出入国在留管理庁の公式サイトや特定技能運用要領を確認しましょう。

確認したうえで、自社が受け入れ条件を満たすかわからない場合や、内容に関する質問・相談がある場合には、地方出入国在留管理局や外国人在留支援センターに問い合わせることができます。

参照元:お問合せ(出入国在留管理庁)

外国人材が特定技能の在留資格取得に必要な条件を満たしているか確認する

外国人求職者が特定技能の在留資格の取得に必要な条件を満たしているか確認することも重要です。

日本の在留資格制度は複雑です。外国人材が勘違いをしてしまい、誤った募集に応募してしまうケースも考えられます。書類選考や面接の際には、日本語試験・技能試験の成績証明書・合格証明書を確認するようにしましょう。国内に在留している外国人を採用する場合には、就業が可能な在留資格かどうかを在留カードから確認することも必要です。

他にも、外国人材の出身国によっては、追加で手続きが必要なケースもあります。

職場の日本人社員に対して外国人受け入れ研修を実施する

はじめて特定技能外国人を採用する企業や職場では、事前に日本人社員に対して外国人受け入れ研修を実施するようにしましょう。

外国人材の採用に慣れていない企業では、外国人材と日本人社員との間でトラブルやミスコミュニケーションが発生することがあります。日本人社員にとっては無意識であったとしても、外国人材が差別やハラスメントと捉えてしまい、離職してしまうケースもあります。

特定技能外国人の採用を成功させるためには、事前に日本人社員に対して外国人材を採用する意義やメリットを伝達したうえで、スムーズに協業するために必要な知識やノウハウを共有することが重要です。

外国人受け入れ研修のプログラムとしては、次のような内容を教育するようにしましょう。

  • 異文化理解研修:特定技能外国人の出身国の文化や価値観の特徴を知り、自国との違いや、業務指示・教育指導・職場でのやり取りにおけるポイントについて学びます。
  • 異文化コミュニケーション研修:特定技能外国人の出身国のコミュニケーションの特徴を知り、自国との違いや、業務指示・教育指導・職場でのやり取りにおけるポイントについて学びます。

特定技能外国人向けの教育研修体系を構築する

特定技能外国人向けの教育研修体系を構築することも、採用を成功させるために重要なポイントです。

来日してまもない外国人材には、日本企業での働き方やマナーがわからないことがあります。特定技能外国人向けの教育研修プログラムを実施することで、スムーズに職場に溶け込むことができます。

特定技能外国人向けの教育研修プログラムとしては、次のような内容を教育するようにしましょう。

  • 日本の企業文化・ビジネスマナー研修:日本における企業文化の特徴を知り、出身国との違いや、押さえておきたいビジネスマナーについて学びます。
  • 日本人とのコミュニケーション研修:日本人のコミュニケーションの特徴を知り、出身国との違いや、職場でスムーズにやり取りするためのポイントを学びます。
  • 日本語研修:業務の際にピンポイントで使える日本語を学ぶ研修から、継続的に日本語能力を向上させるための研修まで、さまざまなものがあります。自社や外国人材の状況によって、適切なものを取り入れます。

義務的支援は登録支援機関に委託することを検討する

特定技能1号の外国人材を採用する場合は、義務的支援を登録支援機関に委託するかどうかを検討しましょう。

特定技能1号の外国人材に対する義務的支援が適切に行われていなかった場合、外国人材の受け入れが認められない可能性があります。また、虚偽の支援計画を提出しているなど、悪質な状況である場合には企業側が刑罰を受けるリスクもあります。

企業での支援の実施が難しい場合、全部または一部の義務的支援を登録支援機関に委託することができます。特に、はじめて特定技能外国人を受け入れる企業や、特定技能外国人の受け入れに慣れていない企業の方は、登録支援機関を活用するのがおすすめです。

受け入れ後の特定技能外国人を孤独にさせない仕組みを作る

受け入れ後の特定技能外国人を孤独にさせない仕組み作りにも取り組む必要があります。

慣れない日本での生活や、はじめての日本企業での就労の中で、外国人材は孤独になりやすいものです。職場で孤立する状況が続くと、就業意欲やエンゲージメントが低下し、離職につながる可能性があります。

特定技能外国人を孤独にさせないための仕組み作りの例としては、次のような施策が挙げられます。自社や外国人材の状況に踏まえて、適切なものを取り入れましょう。

  • メンター制度の導入
  • 定期的な面談
  • 日本人社員との交流機会の設定

特定技能外国人採用は「外国人材採用ラボ」におまかせ

特定技能外国人を採用する際には、受け入れ前後にさまざまなポイント・注意点があります。はじめて採用する企業では「自社で特定技能外国人を受け入れられるかわからない」「受け入れに際しての届出・手続きにヌケモレがないか」など、不安を感じる担当者も多いです。

「外国人材採用ラボ」を運営する株式会社クレイプラスは、外国人材紹介事業者でありながら、特定技能外国人の登録支援機関として認可されています。特定技能外国人の採用まわりの煩雑な手続きを丸投げできるうえ、義務的支援の内容も任せられるので、企業の担当者の負荷を最小限に抑えながら特定技能外国人を採用できます。

最後に、特定技能外国人の受け入れにお悩みの企業の経営者や人事担当者の方に向けて、株式会社クレイプラスの「外国人材採用ラボ」を解説します。

外国人材採用ラボとは

「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。ここでは、株式会社クレイプラスや外国人材採用ラボの3つの特徴を解説します。

人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ

株式会社クレイプラスには、中小企業が陥っている深刻な人手不足の解消というテーマにむきあい続けてきた歴史があります。「紹介して終わり」ではなく「企業への定着」というゴールを見据えるからこそ、お客様の経営状況や事業ステータス、組織風土、価値観を深く理解し、人材を選定する原則が働いています。

全業種対応型のHR事業も運営しているため、さまざまな業種・業態に対する理解度の深さにも自信があります。

マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す

外国人材採用ラボの強みは、多様な人材を探し出す独自のマーケティング戦略です。

多言語コーディネーターが在籍しているため、日本語の求人票を求人候補者の母国語に翻訳したうえで、魅力的に感じる要素をクリエイティブ化するなどしてリードを獲得しています。また、SNSを中心とした安定的な集客経路を確保しつつも新たな経路の開拓に力を注ぐことで、紹介可能な候補者層の質・量の改善に取り組み続けています。

一人ひとりと丁寧に面談を実施している

外国人材採用ラボでは、一人ひとりの候補者と丁寧に面談を実施しています。具体的には、候補者の母国語を話せるオペレーターが、電話やウェブ会議による一次選定・二次選定を実施しています。

「喫煙」「宗教」「食事」「集団生活」といった、トラブルの種となりそうな情報も事前にクリアリングしています。「お客様に紹介すべき候補者かどうか」を徹底的に見極めるプロセスを実施しているからこそ、質の高い候補者を紹介することができます。

外国人材採用ラボの外国人材の紹介サービス

外国人材採用ラボは、人手不足に陥っている企業で即戦力として活躍できる特定技能外国人を紹介しています。

候補者は、特定技能1号の在留資格を取得するのに必要な日本語試験・技能試験の基準を満たしているため、業務に関する一定の知見やノウハウがある状態でスムーズに就業を開始することができます。また、就業意欲が高く、残業や夜勤にも積極的に取り組める候補者を中心に紹介していることも特徴です。

外国人材採用ラボでは、人材紹介だけでなく、登録支援機関としての支援も実施しています。入国手続きや書類作成、空港から事業所、外国人の住居までの送迎代行など、さまざまな届出・手続きや義務的支援の実行をまるっとお任せいただくことが可能です。

外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力

外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力は次の3点です。

  • 豊富な求人候補者を迅速に紹介できる:迅速に面接のセッティングが可能です。豊富な候補者の中から、ぴったりの人材を選ぶことができます。
  • 登録支援機関として支援ができる:株式会社クレイプラスは登録支援機関であるため、在留資格の届出・手続きから義務的支援の実行までワンストップで任せることができるため、企業の担当者の負荷を最小限に抑えることができます。
  • 外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍している:株式会社クレイプラスには、外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍しています。契約内容や就業規則、働く上でのルールや注意事項を母国語で説明できるため、ミスやトラブルを防止できます。

まとめ

企業にとって、特定技能外国人の受け入れは、安定的な人材確保を実現する有効な選択肢の一つです。一方で、特定技能外国人を受け入れるためには、さまざまなステップが必要となります。適切な支援や届出、手続きが行われていないと、受け入れが認められないケースもあるため注意が必要です。

「外国人材採用ラボ」なら、人材紹介から在留資格の届出・手続き、義務的支援の実行まで、ワンストップでサポートが可能です。特定技能外国人の受け入れを検討している方は、ぜひ株式会社クレイプラスの「外国人材採用ラボ」までお気軽にお問い合わせください。