公開日: 2025.05.22
【2025】特定技能外国人の採用方法は?採用の流れ・費用・注意点をわかりやすく解説
特定技能外国人の採用方法

近年、さまざまな企業で特定技能外国人が活躍しています。人手不足にお悩みの企業を中心に、新たに特定技能外国人の採用を検討されている方も多いのではないでしょうか?

今回は、特定技能外国人の採用方法や採用フローについて詳しく解説します。特定技能外国人の採用に興味・関心のある経営者や人事担当者の方はぜひ最後までお読みください。

特定技能外国人とは

特定技能外国人とは、在留資格「特定技能」を取得して、日本企業で働く外国人材です。

特定技能制度は、人材確保が難しい産業分野(以降「特定産業分野」)に対して、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的に創設されました。そのため、在留資格「特定技能」を取得するには、日本語試験や技能試験、業務経験など、一定の専門性や技能が求められます。

特定技能の在留資格は、取得難易度や従事可能な業務内容に応じて「特定技能1号」「特定技能2号」の2つに分かれています。特定技能2号の方が取得難易度は高いですが、在留条件の面で優遇されています。

項目特定技能1号特定技能2号
従事可能な業務内容特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
在留資格の取得要件日本語試験と技能試験の合格が必要特定技能1号より高度な技能試験の合格に加え、一定の実務経験が必要
支援の有無受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
在留可能な期間最長5年上限なく滞在が可能
在留期間の更新頻度1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間3年・1年・6ヶ月のうち法務大臣が個々に指定する期間

参照元:特定技能制度とは(出入国在留管理庁)

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人材に対する義務的支援の実施や出入国在留管理庁への各種届出を適切に行えるよう支援する機関です。

特定技能1号の外国人材を採用する際、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、義務的支援を実施する必要があります。義務的支援には、入国前の事前ガイダンスや出入国の際の送迎、生活オリエンテーションなど、さまざまな内容が含まれます。

受入れ機関は、これらの義務的支援を登録支援機関に委託することができます。特定技能外国人の雇用を検討する企業では、人材難により人事担当者や現場責任者のリソースが不足していることも多いです。登録支援機関をうまく活用することで、企業側の担当者の負荷を減らすことが可能です。

特定技能外国人を採用する企業が増えている理由

特定技能外国人を採用する企業が増えている理由は、深刻な人材難にあります。

近年、日本では少子高齢化に伴い、生産年齢人口が減少し続けています。その結果、さまざまな業界・業種で人手不足が叫ばれています。「求人を出しても応募が来ない」「採用しても勤労意欲が低く、すぐ辞めてしまう」とお悩みの経営者や人事担当者も多いです。

人手不足を解決する手段の一つが、特定技能外国人の採用です。特定技能外国人は、一定の日本語能力・技術力を保有しているため、入社後すぐに活躍することができます。就労意欲が高い人材が多いことも特徴です。

また、在留期間が長く、本人の希望次第で企業に長期的に定着してもらえることも魅力です。特定技能1号の在留資格では、最長5年まで働くことができます。さらに、在留中に特定技能2号の資格を取得することで、上限なく在留することが可能です。

このような背景から、高度な業務遂行能力があり、長期的に職場に定着してもらえる人材を求める企業で、特定技能外国人が多く採用されています。

特定技能外国人の採用までの流れ

特定技能外国人を採用するまでには、どのようなステップがあるのでしょうか?ここでは、特定技能外国人の採用までの流れについて詳しく解説します。

  • 受け入れ要件の確認
  • 採用戦略・戦術の設計
  • 選考の実施
  • 特定技能雇用契約の締結
  • (特定技能1号の場合)1号特定技能支援計画の策定
  • 在留資格に関する届出・手続き
  • 就労に向けた準備

参照元:外国人材活躍解説BOOK~新たな在留資格「特定技能」の活用ポイント~(日本商工会議所・東京商工会議所)

受け入れ要件の確認

まずは、自社で特定技能外国人を受け入れることが可能かを確認しましょう。企業が特定技能外国人を採用するには、自社が「特定産業分野」に該当している必要があります。在留資格の種類によっても、受け入れが可能な特定産業分野は異なります。具体的には下表のとおりです。

項目特定技能1号(16分野)特定技能2号(11分野)
特定産業分野の種類・介護
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・自動車運送業
・鉄道
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
・林業
・木材産業
・ビルクリーニング
・工業製品製造業
・建設
・造船・舶用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業

分野別情報(出入国在留管理庁)を基に作成

特定産業分野ごとに、従事させることができる主な業務の内容、区分があるため、下記リンクを参照してください。

特定技能外国人を受け入れる際には、次の要件についても満たす必要があります。

  • 受入れ機関として適切であること:法令やコンプライアンスを遵守していること、保証金の徴収や違約金契約などの不適切な契約を締結していないことなど
  • 適切な支援計画を立案し、継続的に支援を行う体制を整備していること:特定技能1号の外国人材を採用する場合は「1号特定技能外国人支援計画」を策定すること、義務的支援を実施できる体制があることなど
  • 適切な雇用契約を結ぶこと:報酬額や労働時間などの条件が日本人と同等以上になっていることなど

その他、分野別の特定技能運用要領でより詳しい条件が定められている場合があります。詳しくは特定技能運用要領を参照ください。

参照元:

採用戦略・戦術の設計

採用手続きを進める前に、特定技能外国人の採用戦略や戦術を設計しましょう。具体的には、次のような内容を検討する必要があります。

  • 人材要件の設定:会話における日本語能力や業務経験の有無、キャリアの志向性など
  • 採用ルートの選定:海外に住む外国人材を呼び寄せる、国内に在留している外国人材を採用するなど
  • 採用媒体の選定:職業紹介事業者を活用する、求人媒体に広告を掲載する、海外で現地説明会を開催する、ダイレクトリクルーティングを行うなど

求職者に高い条件を求めすぎると、競合企業が多くなり内定率が下がる可能性があります。特に、日本語での会話力については、日本人社員に囲まれて働くことで成長することも多いため、ある程度ポテンシャルを考慮するのがおすすめです。

選考の実施

採用戦略・戦術に沿って、求職者の書類選考や面接を行います。プロセス自体は日本人社員を採用する場合と同様ですが、特定技能外国人の選考の際には、次の点に注意が必要です。

  • 在留資格の確認:国内に在留している外国人材でも、在留資格によっては特定技能への在留資格の変更が認められない場合がある。後々トラブルにつながらないよう、選考段階で在留カードを確認し、必要に応じ、出入国在留管理庁へ在留資格変更が可能か確認しておく。
  • 翻訳スタッフの同席:求職者の日本語能力によっては、意思疎通がスムーズにいかない可能性がある。仕事内容や労働条件などの説明が不十分だと採用後のトラブルにも繋がるため、翻訳スタッフに同席してもらうことがおすすめ。

特定技能雇用契約の締結

採用する外国人材に対しては、特定技能雇用契約を締結します。

特定技能運用要領の定めにもとづき、労働関係法令や特定技能基準省令で定める基準を満たした契約書を作成する必要があります。たとえば、次のような内容を掲載する必要があります。

  • 日本人社員と同等の所定労働時間が適用される
  • 日本人社員と同等以上の報酬や待遇が得られる
  • 特定技能外国人が一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得させる
  • 雇用している特定技能外国人が帰国費用を負担できない場合、企業が帰国費用を負担し、出国をサポートする

特定技能雇用契約の内容に不備があると、特定技能外国人の受け入れが認められない可能性があります。また、外国人材の国籍や在留資格の種類によっては、別途特別な手続きが定められていることがあります。あらかじめ顧問弁護士などと相談のうえ、計画的に準備を進めるようにしましょう。

(特定技能1号の場合)1号特定技能支援計画の策定

特定技能1号の外国人材に対しては、「1号特定技能支援計画」を策定する必要があります。1号特定技能支援計画には支援責任者の氏名・役職や登録支援機関などの項目に加え、次の義務的支援に関する計画内容を盛り込む必要があります。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国する際の送迎
  • 住居確保・生活に必要な契約支援
  • 生活オリエンテーション
  • 公的手続等への同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談・苦情への対応
  • 日本人との交流促進
  • 転職支援(人員整理等の場合)
  • 定期的な面談・行政機関への通報

作成した1号特定技能支援計画は、在留申請の際に提出します。なお、こういった書類作成や届出・手続きについても、登録支援機関への委託が可能です。

在留資格に関する届出・手続き

外国人材の採用ルートに応じて、在留資格の届出・手続きを進めます。

国内の外国人材を採用する場合は、現在の在留資格を「特定技能」に変更するための許可申請を行う必要があります。海外から外国人材を呼び寄せる場合には、新たに在留資格認定証明書の交付を申請したうえで、外国人材による在外公館への査証申請が必要です。

在留資格に関する届出・手続きには、1.5ヶ月から数ヶ月程度かかることがあります。スムーズに進められるよう、あらかじめ必要な届出・手続きの内容を調べておくのが良いでしょう。

就労に向けた準備

最後に、自社での就労開始に向けた準備を行います。現場の日本人社員と外国人材との間で衝突が起こらないよう、受け入れ体制の整備や教育研修体系の構築に取り組むことも重要です。

外国人材の採用後にも、出入国在留管理局やハローワークへの届出・手続きが発生するため、あらかじめチェックリストなどを作っておくことがポイントです。

特定技能外国人を採用する手法

特定技能外国人を採用する主な手法としては、次のものが挙げられます。

  • 職業紹介事業者を介して募集する
  • 求人媒体に求人広告を掲載する
  • 海外で現地説明会を開催する
  • 個別に外国人材にアプローチする(ダイレクトリクルーティング)

このうち、最も一般的な手法であり、人事担当者の負担がかからないのは、職業紹介事業者を活用する方法です。外国人材の採用には、在留資格の届出・手続きなどの専門知識や母国語でのコミュニケーション力が求められるため、外国人材専門の紹介事業者を活用するのがおすすめです。

なお、株式会社クレイプラスが運営する当サイト「外国人材採用ラボ」は、外国人材専門の人材紹介事業者です。多言語話者が求人票の作成や外国人材の選定を行っているため、質の高い採用ができることが特徴です。特定技能外国人の採用を検討している方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

特定技能外国人の採用にかかる費用

特定技能外国人の採用には、次のような費用がかかります。

費用の種類概要
給与・福利厚生自社で雇用する日本人社員と同等以上の報酬・待遇
人材紹介料職業紹介事業者を活用する場合。職業紹介事業者によって紹介料は異なるが、固定の手数料もしくは特定技能外国人の年収額の20~30%になることが一般的
送出費各国の送り出し機関による日本語教育費や渡航費。外国人材の出身国や送り出し機関によって支払の要否や額が異なる
在留資格取得申請費用外国から呼び寄せる場合、新たに在留資格の申請が必要。申請手数料のほか、行政書士に委託する場合は別途費用がかかる
在留資格変更費用国内の外国人材を採用する場合、在留資格の変更申請が必要。申請手数料のほか、行政書士に委託する場合は別途費用がかかる
在留資格更新費用在留資格の更新のタイミングで更新手続きが必要。申請手数料のほか、行政書士に委託する場合は別途費用がかかる
登録支援機関に払う費用初期費用・月々の支援にかかる支援委託費。登録支援機関によって費用は異なる
住宅補助:必要に応じて支給

特定技能外国人を採用するメリット

特定技能外国人を採用するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?ここでは、特定技能外国人を採用するメリットを解説します。

  • 仕事へのモチベーションが高い若手人材を採用できる
  • 一定の日本語能力・技術力があるため即戦力として働ける
  • 長期的な企業への定着が見込める

仕事へのモチベーションが高い若手人材を採用できる

特定技能外国人を採用する一つ目のメリットは、仕事へのモチベーションが高い若手人材を採用できることです。

日本に働きに来る特定技能外国人は、体力やバイタリティーが豊富な10〜20代が中心です。「母国の家族になるべく多く仕送りがしたい」「早いうちに奨学金を完済したい」などの理由から、残業や夜勤にも積極的に手を挙げる方が多いです。

一定の日本語能力・技術力があるため即戦力として働ける

一定の日本語能力・技術力が担保されているのも、特定技能外国人を採用するメリットです。

特定技能外国人の在留資格を取得するには、日本語試験や技能試験に合格する必要があります。基本的な日本語会話や業務理解がある状態で採用できるため、早いうちから即戦力として活躍してもらうことができます。

長期的な企業への定着が見込める

在留可能な期間が長く、長期的な企業への定着が見込めるのも特定技能外国人を採用するメリットです。

特定技能1号の外国人材の場合、最長で5年間日本に在留することができます。在留期間中に特定技能2号の在留資格を取れば、更新手続きをすることで上限なしで日本に在留することが可能です。

特定技能外国人は日本人社員と比べて離職率が低いことでも知られているため、長期的な人材確保につながります。

特定技能外国人を採用する際の注意点

特定技能外国人を採用する上では、どのような点に注意が必要なのでしょうか?ここでは、特定技能外国人を採用する際の注意点について解説します。

  • 在留資格の届出・手続きや生活支援に時間と手間がかかる
  • 外国人材の継続的な日本語学習をサポートすることが必要
  • 日本人社員と外国人材の衝突を防ぎ、気持ちよく協業できる職場づくりが必要

在留資格の届出・手続きや生活支援に時間と手間がかかる

日本人社員を採用する場合と比べて、外国人材を採用する場合は、在留資格の届出・手続きなどの手間が発生します。特に、特定技能1号の人材に対しては、職場生活や日常生活などの義務的支援を実施する必要があるため、人事担当者や現場担当者に多くの負荷がかかります。

在留資格の届出・手続きや義務的支援については、登録支援機関に委託することができます。「外国人材採用ラボ」は、外国人材紹介事業者でありながら登録支援機関としての認可を受けているので、採用から義務的支援まで幅広くお任せいただくことが可能です。

外国人材の継続的な日本語学習をサポートすることが必要

特定技能外国人に対しては、入社後も継続的に日本語能力を向上させる必要があります。

一定の日本語能力があるといっても、ネイティブスピーカーである日本人には及びません。特に、日本語試験では出題されない「スピーキング」「ライティング」などの分野を苦手とする特定技能外国人は多いです。

企業が主体的に外国人材に対して日本語学習の機会を提供することで、日本語能力が高まり、よりスムーズにコミュニケーションができるようになります。

日本人社員と外国人材の衝突を防ぎ、気持ちよく協業できる職場づくりが必要

外国人材の採用を成功させるためには、日本人社員と外国人材が気持ちよく協業できるような仕組みや環境整備に取り組むことも必要です。

外国人材の採用に慣れていない企業や職場では、経営層と現場の日本人社員との間で外国人材の採用に対する意識の乖離が発生することがあります。日本人社員の中には、外国人材採用に否定的な考えを持っている方もいます。また、無意識のうちに、差別的な対応やハラスメント行為をしてしまう日本人社員も多いです。

このような事態を防ぐには、日本人社員に対して外国人受け入れ研修を実施し、外国人材の採用意義や異文化コミュニケーションのポイントなどを教育する必要があります。また、外国人材に対しても、日本企業でスムーズに働くために必要な日本の企業文化や働き方の知識、日本人とのコミュニケーションのポイントを教育することが重要です。

特定技能外国人採用は「外国人材採用ラボ」におまかせ

特定技能外国人は、人手不足の企業が意欲的な即戦力人材を獲得し、長期的な定着を目指すための有効な手段です。一方で、はじめて外国人材を採用する企業では「外国人材の面接ができるか不安」「義務的支援を滞りなく行えるだろうか」と不安を感じられている方も多いです。

「外国人材採用ラボ」を運営する株式会社クレイプラスは、外国人材紹介事業者でありながら、特定技能外国人の登録支援機関として認可されています。特定技能外国人の採用まわりの手続きを丸投げできるうえ、義務的支援の内容も任せられるので、企業の担当者の負荷を最小限に抑えながら特定技能外国人を採用できます。

最後に、特定技能外国人の受け入れにお悩みの企業の経営者や人事担当者の方に向けて、株式会社クレイプラスの「外国人材採用ラボ」を紹介します。

外国人材採用ラボとは

「外国人材採用ラボ」は、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。ここでは、株式会社クレイプラスと外国人材採用ラボの主な特徴を3つ解説します。

  • 人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
  • マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
  • 一人ひとりと丁寧に面談を実施している

人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ

株式会社クレイプラスには、中小企業が陥っている深刻な人手不足の解消というテーマにむきあい続けてきた歴史があります。「紹介して終わり」ではなく「企業への定着」というゴールを見据えるからこそ、お客様の経営状況や事業ステータス、組織風土、価値観を深く理解し、人材を選定する原則が働いています。

全業種対応型のHR事業も運営しているため、さまざまな業種・業態に対する理解度の深さにも自信があります。

マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す

外国人材採用ラボの強みは、多様な人材を探し出す独自のマーケティング戦略です。

外国人の母国語を話せるコーディネーターが在籍しているため、日本語の求人票を求人候補者の母国語に翻訳したうえで、魅力的に感じる要素をクリエイティブ化するなどしてリードを獲得しています。また、SNSを中心とした安定的な集客経路を確保しつつも新たな経路の開拓に力を注ぐことで、紹介可能な候補者層の質・量の改善に取り組み続けています。

一人ひとりと丁寧に面談を実施している

外国人材採用ラボでは、一人ひとりの候補者と丁寧に面談を実施しています。具体的には、候補者の母国語を話せるオペレーターが、電話やウェブ会議による一次選定・二次選定を実施しています。

「喫煙」「宗教」「食事」「集団生活」といった、トラブルの種となりそうな情報も事前にクリアリングしています。「お客様に紹介すべき候補者かどうか」を徹底的に見極めるプロセスを実施しているからこそ、質の高い候補者を紹介することができます。

外国人材採用ラボの外国人材の紹介サービス

外国人材採用ラボは、人手不足に陥っている企業で即戦力として活躍できる特定技能外国人を紹介しています。

候補者は、特定技能1号の在留資格を取得するのに必要な日本語試験・技能試験を保有しているため、業務に関する一定の知見やノウハウがある状態でスムーズに就業を開始することができます。また、就業意欲が高く、残業や夜勤にも積極的に取り組める候補者を中心に紹介していることも特徴です。

外国人材採用ラボでは、人材紹介だけでなく、登録支援機関としての支援も実施しています。入国手続きや書類作成、空港から事業所、外国人の住居までの送迎代行など、さまざまな届出・手続きや義務的支援の実行をまるっとお任せいただくことが可能です。

外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力

外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力は次の3点です。

魅力概要
豊富な求人候補者を迅速に紹介できるご依頼いただいてから1〜3営業日後には、4〜10名程度との面接のセッティングが可能です。豊富な候補者の中から、ぴったりの人材を選ぶことができます。
登録支援機関として支援ができる株式会社クレイプラスは登録支援機関であるため、在留資格の届出・手続きから義務的支援の実行までワンストップで任せることができるため、企業の担当者の負荷を最小限に抑えることができます。
多言語コーディネーターが在籍している株式会社クレイプラスには、外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍しています。契約内容や就業規則、働く上でのルールや注意事項を母国語で説明できるため、ミスやトラブルを防止できます。

まとめ

企業にとって、特定技能外国人の受け入れは、安定的な人材確保を実現する有効な選択肢の一つです。一方、特定技能外国人を受け入れるためには、さまざまなステップが必要となります。適切な支援や届出、手続きが行われていないと、受け入れが認められないケースもあるため、不安を感じられている企業も多いです。

「外国人材採用ラボ」なら、人材紹介から在留資格の届出・手続き、義務的支援の実行まで、ワンストップでサポートが可能です。特定技能外国人の受け入れを検討している方は、ぜひ株式会社クレイプラスの「外国人材採用ラボ」までお気軽にお問い合わせください。