
近年、生産年齢人口の減少に伴い、業界や規模に関わらずさまざまな企業で安定的な人材確保がしづらくなっています。このような背景から、一定の日本語能力や専門的スキルを備えた特定技能外国人の採用を始める企業も増えています。一方、採用費や支援委託費など、費用面での不安を抱えている経営者や人事担当者の方も多いです。
今回は、特定技能外国人の受け入れにかかる費用の相場価格や本人負担の可否、費用面に関する注意点やポイントなどについて解説します。新たに特定技能外国人の採用を検討している企業の方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
目次
特定技能外国人の受け入れにかかる費用一覧
特定技能外国人の受け入れにかかる費用は、大きく分けて次の3種類です。
- 特定技能外国人の採用にかかる費用
- 特定技能外国人の在留申請・更新・支援に関する費用
- 特定技能外国人本人に支払う費用
海外から新たに外国人材を呼び寄せる場合と、国内に在留する外国人材を受け入れる場合で、受け入れ費用の相場価格が異なります。ここでは、それぞれのケースにおける費用相場価格について解説します。
海外から新たに外国人材を呼び寄せる場合の費用相場
外国人材紹介事業者を活用して海外から新たに外国人材を呼び寄せる場合、受け入れにあたって50〜150万円程度の初期費用がかかると考えられます。
- 申請・支援を自社で実施する場合:50~120万円程度
- 申請・支援を外注する場合:65~150万円程度
初期費用とは別途、継続的にかかる費用として、月々の給与・福利厚生や住宅補助、登録支援機関を活用する場合の月次の支援委託費などがかかります。詳しくは下の表のとおりです。
■ 初期費用
費用 | 内訳 | 費用相場(目安) | 備考 |
---|---|---|---|
採用にかかる費用 | 外国人材紹介事業者に支払う紹介料 | 40~60万円程度 | ・外国人材紹介事業者を活用する場合 |
送り出し機関に支払う送出費 | 10~60万円程度 | ・送り出し機関を活用する場合(各国の送り出し機関による外国人への日本語教育費などが含まれる) | |
在留申請・更新・支援に関する費用 | 在留資格認定証明書交付申請費用 | 10~20万円程度 | ・行政書士に委託する場合 |
義務的支援(事前ガイダンス・生活オリエンテーション) | 1.5~4万円程度 | ・登録支援機関を活用する場合 | |
特定技能外国人に支払う費用 | 入国時の渡航費 | 4~10万円程度 | ・国によって異なる |
■ 継続的にかかる費用
費用 | 内訳 | 費用相場(目安) | 備考 |
---|---|---|---|
在留申請・更新・支援に関する費用 | 在留期間更新許可申請資格更新費用 | 4~8万円程度 | ・行政書士に委託する場合 |
義務的支援(月次の支援委託費) | 2.5~5万円程度 | ・登録支援機関を活用する場合 | |
特定技能外国人に支払う費用 | 住宅補助 | 2万円程度 | ・必要に応じて支給する |
給与・福利厚生 | 20~30万円程度 | ・企業によって異なる |
国内に在留する外国人材を受け入れる場合の費用
外国人材紹介事業者を活用して国内に在留する外国人材を受け入れる場合、40〜100万円程度の初期費用が発生すると考えられます。
- 申請・支援を自社で実施する場合:40~60万円程度
- 申請・支援を外注する場合:50~100万円程度
初期費用とは別途、継続的にかかる費用として、月々の給与・福利厚生や住宅補助、登録支援機関を活用する場合の月次の支援委託費などがかかります。詳しくは下の表のとおりです。
■ 初期費用
費用 | 内訳 | 費用相場(目安) | 備考 |
---|---|---|---|
採用にかかる費用 | 外国人材紹介事業者に支払う紹介料 | 40~60万円程度 | ・外国人材紹介事業者を活用する場合 |
在留申請・更新・支援に関する費用 | 在留資格変更許可申請費用 | 10~20万円程度 | ・行政書士に委託する場合 |
義務的支援(事前ガイダンス・生活オリエンテーション) | 1.5~4万円程度 | ・登録支援機関を活用する場合 | |
特定技能外国人に支払う費用 | 国内移動費 | 0~15万円程度 | ・引っ越しの状況によって異なる |
■ 継続的にかかる費用
費用 | 内訳 | 費用相場(目安) | 備考 |
---|---|---|---|
在留申請・更新・支援に関する費用 | 在留期間更新許可申請資格更新費用 | 4~8万円程度 | ・行政書士に委託する場合 |
義務的支援(月次の支援委託費) | 2.5~5万円程度 | ・登録支援機関を活用する場合 | |
特定技能外国人に支払う費用 | 住宅補助 | 2万円程度 | ・必要に応じて支給する |
給与・福利厚生 | 20~30万円程度 | ・企業によって異なる |
特定技能外国人の採用にかかる主な費用
特定技能外国人を採用する際には、主に次の費用が発生します。
- 外国人材紹介事業者に支払う紹介料
- 送り出し機関に支払う送出費
ここでは、特定技能外国人の受け入れにかかる費用のうち、採用関連の費用の内容や詳細について詳しく解説します。
外国人材紹介事業者に支払う紹介料
企業が外国人材紹介事業者を利用する場合、一定の紹介料が発生します。特定技能1号の外国人材を採用した場合の紹介料は事業者によって異なりますが、40〜60万円程度であることが多いです。
紹介料は、事業者が企業に合った人材を探すためにかけた工数やコストに応じて発生します。事業者によって紹介料の仕組みは異なりますが、成果報酬型を採用しており、早期に離職が発生した場合返金規定があるケースが一般的です。紹介料については、年収額の20〜30%と設定しているか、固定の手数料が定められていることが多いです。
企業が外国人材紹介事業者を利用しない場合、メディアなどの媒体に採用広告を掲載する方法や、自社開催の海外説明会を行うなどの方法が考えられます。こうした方法を選択した場合、ターゲット人材を採用できなかった場合にも、広告費や渡航費、会場費などの費用がかかってしまいます。
そのため、特定技能外国人の採用ノウハウがない場合は、外国人材紹介事業者に委託することがおすすめです。
送り出し機関に支払う送出費
外国人材の採用にあたって、各国の送り出し機関を利用する場合、送出費を支払う必要があります。外国人材の出身国や送り出し機関の種類によって異なりますが、10〜60万円程度であることが一般的です。
送り出し機関とは、現地で外国人材を募集して日本の外国人材紹介事業者に紹介したり、外国人材が必要な日本語試験・技能試験に合格できるよう教育を行ったりする機関のことです。日本が各国と締結している「特定技能に関する二国間の協力覚書(二国間協定)」によって、送り出し機関を介さなければ特定技能外国人を採用できない場合があります。
2025年4月現在、次の6ヶ国から外国人材を採用する場合は、必ず送り出し機関もしくは政府機関を介する必要があります。
- カンボジア
- フィリピン
- ベトナム
- ミャンマー
- モンゴル
- ラオス
参照元:送出し国・送出機関とは(公益財団法人国際人材協力機構)
特定技能外国人の在留申請・更新・支援にかかる費用
特定技能外国人の在留資格を新たに取得したり、在留資格の変更をしたりする際は、次のような費用が発生します。
- 行政書士などに支払う在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請費用
- 行政書士などに支払う在留期間更新許可申請費用
- 登録支援機関に支払う義務的支援の委託費用
ここでは、特定技能外国人の受け入れにかかる費用のうち、在留申請・更新・支援に関連する費用の内容や詳細について詳しく解説します。
行政書士などに支払う在留資格認定証明書交付申請費用・在留資格変更許可申請費用
海外に居住している外国人材を採用する場合は在留資格認定証明書交付申請が、国内に在留している場合は在留資格変更許可申請がそれぞれ必要となります。なお、在留資格認定証明書交付申請に手数料はかかりませんが、在留資格変更の許可時には、出入国在留管理庁の定める所定の手数料がかかります。
在留資格に関連する申請手続きは難易度が高く、外国人材の受け入れに慣れていない企業が自社で対応するとスムーズに進まない可能性があります。そのため、行政書士や登録支援機関に手続きを委託することが多いです。行政書士を介して手続きを進める場合は、追加で10〜20万円程度の費用が発生します。
行政書士などに支払う在留期間更新費用
外国人材を採用したら、所定のタイミングで在留期間の更新手続きが必要となります。
特定技能1号の在留資格で働く外国人材の場合、1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間での更新が必要となります。
特定技能2号の外国人材の場合は、3年・1年・6ヶ月のうち法務大臣が個々に指定する期間での更新が必要です。
これらの申請には、出入国在留管理庁の定める所定の手数料がかかります。在留資格の更新についても、外国人材の受け入れに慣れていない企業では行政書士や登録支援機関に委託することがあります。行政書士に支払う費用としては4〜8万円程度が一般的です。
登録支援機関に支払う義務的支援の委託費用
登録支援機関を活用する場合、義務的支援の委託費用がかかります。
入国前の事前ガイダンスや生活オリエンテーションを行う際には、初期費用として1.5〜4万円程度の費用が発生します。その後、相談・苦情への対応や定期的な面談などの日常的な支援委託費として、月次で2.5〜5万円程度かかることが一般的です。
特定技能1号の外国人材を採用する場合、「1号特定技能外国人支援計画」を策定のうえ、特定技能運用要領で定められた義務的支援を実施する必要があります。義務的支援が適切に実行されていないと、外国人材の受け入れが認められなかったり、企業が行政指導や処分を受けたりするリスクがあります。
外国人材の受け入れに慣れていない企業が義務的支援をすべて自社で対応することはハードルが高く、担当者に大きな負担がかかる可能性があります。そのため、多くの企業で登録支援機関が活用されています。
特定技能外国人に支払う主な費用
特定技能外国人を採用する際に本人に支給する費用としては、次のような費用が挙げられます。
- 入国時の渡航費・国内移動費
- 住宅補助
- 給与・福利厚生
ここでは、特定技能外国人の受け入れにかかる費用のうち、特定技能外国人本人に支払う費用の内容や詳細について詳しく解説します。
入国時の渡航費・国内移動費
特定技能外国人を海外から呼び寄せる場合、入国のための渡航費が発生します。
渡航費は基本的に本人負担でも問題がないとされていますが、二国間協定の定めや送り出し機関の種類によっては、企業側が負担するよう取り決められている場合があります。渡航費は外国人材の出身国によって異なりますが、4〜10万円程度かかることが多いです。
国内の外国人材を受け入れる場合、自社の職場や事業所の近隣エリアに転居するための国内移動費を実費で補助するケースがあります。こちらも義務ではないため、企業によって対応に違いがあります。
住宅補助
特定技能1号の外国人材に対しては、外国人材が国内での住居を確保していない場合、住宅確保に向けた支援をしなければなりません。次の3種類の支援のうち、外国人材の希望に基づいた支援を行うことが義務となっています。
- 特定技能外国人に不動産仲介業者や賃貸物件に関する情報を提供し、必要に応じて本人に同行して住宅探しを補助する
- 企業が賃貸借契約を締結した住宅を提供する
- 企業が所有する住宅を提供する
なお、海外から呼び寄せる場合、日本の住居やインフラ周りの契約をするのは難しいため、企業側で住宅の手配をする必要があります。このとき、社員寮や社宅などを提供することも多いです。
国内の外国人材を採用する場合は、本人が賃貸物件を借りることもあります。企業によっては住宅補助費を支給することもあります。
給与・福利厚生
特定技能外国人に支払う給与・福利厚生も費用の一つです。
特定技能1号の外国人材の場合、フルタイムでの就労が基本となるため、月額20〜30万円程度の給与に加えて、社会保険料の事業主負担分や各種福利厚生費も通常通り発生します。ただし、企業の業種や地域によって給与水準は異なります。
特定技能外国人に支給する給与・福利厚生は、日本人社員と同等以上の水準である必要があります。外国人であることを理由に報酬や待遇を低くすることは禁止されています。
特定技能外国人にかかる費用で本人負担が可能なもの
特定技能外国人の受け入れにかかる費用の中には、企業が負担しなくても良いものがあります。あえて企業側で負担することで、採用競争力を高めたり、定着率の向上を図ったりすることも考えられます。ここでは、特定技能外国人にかかる費用のうち、本人負担が可能なものについて解説します。
- 入国・帰国時の渡航費(基本的に本人負担が可能)
- 住居の準備費用(本人負担が可能なケースがある)
入国・帰国時の渡航費(基本的に本人負担が可能)
外国人材としっかり話し合いがなされていれば、入国時の渡航費については基本的に本人負担でも問題がないとされています。外国人材の出身国との間で交わされている二国間協定の内容や送り出し機関の種類によっては、企業が負担しなければならないケースもあるため注意が必要です。
帰国時の渡航費についても本人負担が可能です。ただし、外国人材本人が渡航費用を工面できない場合については、企業が費用を肩代わりする必要があると特定技能運用要領で定められています。
住居の準備費用(本人負担が可能なケースがある)
国内に在留中の特定技能1号の外国人材を採用する場合、自身での住宅の確保を希望する外国人材に対しては、企業側が住居の準備費用を負担する必要はありません。ただし、居室スペースの広さの確認や契約時の日本語サポートなど、義務的支援として定められた支援については実施する必要があります。
毎月の家賃も、特定技能外国人本人の負担で問題ありません。企業によっては、外国人材の生活支援のために住宅補助を行うケースもあります。
特定技能外国人の受け入れ費用に関するポイント・注意点
それでは、特定技能外国人を受け入れる際の費用について、企業はどのような点に注意する必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能外国人の受け入れ費用に関するポイント・注意点について解説します。
- 日本人と同等の給与・福利厚生を提供する
- 義務的支援にかかる費用は企業で負担しなければならない
- 居住費や食費、水道光熱費などを必要以上に徴収してはならない
- 採用ルート・採用媒体を複線化することで費用を抑えられる
- 採用から支援までワンストップで頼れる委託先を選定する
参照元:
日本人と同等の給与・福利厚生を提供する
特定技能外国人に対しては、同じ程度の技能を有する日本人社員が従事する場合と同等以上の給与・福利厚生を支給する必要があります。
日本では、雇用している労働者が外国人材であった場合にも、同一労働同一賃金が適用されます。「外国人材なら安い給与で働かせることができる」といった考えは間違いなので注意しましょう。
義務的支援にかかる費用は企業で負担しなければならない
特定技能1号の外国人材に対する義務的支援にかかる費用については、企業が負担しなければなりません。義務的支援の項目によって、負担すべき範囲が定められています。詳しくは、特定技能運用要領をご確認ください。
居住費や食費、水道光熱費などを必要以上に徴収してはならない
特定技能外国人の給与から、居住費・食費・水道光熱費などの名目で必要以上の経費を徴収することは禁止されています。
特定技能外国人には、企業が社宅や借り上げ住居を提供することも多いです。その際に、企業が住宅居住費や食費、水道光熱費を一時的に負担し、給与から徴収することがあります。これらの費用について、外国人材は十分に内容を理解している必要があるとともに、適正額の範疇に留める必要があります。
また、企業の社宅や借り上げ住居を特定技能外国人に提供する場合、敷金や礼金、保証金、仲介手数料などの徴収はできないことにも注意が必要です。詳しい内容は、特定技能運用要領をご確認ください。
採用ルート・採用媒体を複線化することで費用を抑えられる
採用コストを抑えたい場合は、採用ルートや採用媒体を見直し、複線化することがおすすめです。
国内に居住する外国人材を受け入れる場合には、送り出し機関を介する必要がなく、採用コストを抑えることが可能です。ただし、国内の外国人材は日本での生活に慣れており、他社と条件面で比較されやすいため、内定承諾率が低くなることが多いです。そのため、海外・国内の両方の採用ルートをバランス良く活用することがおすすめです。
また、リファラル採用を取り入れることで、採用コストを抑えることが可能です。リファラル採用とは、自社の従業員から友人・知人を紹介してもらい、採用につなげる採用手法です。自社の業務内容や文化をよく理解している従業員から推薦してもらうことで、効率的な採用活動ができます。一方、安定的な人材供給を確立できる手法とはいえないため、人材紹介事業者と併用すると良いです。
採用から支援までワンストップで頼れる委託先を選定する
登録支援機関を活用する場合は、人材紹介から登録支援機関としての支援の実行まで、まとめて依頼できる委託先を選定するのがおすすめです。企業担当者のコミュニケーションコストを減らすことができるうえ、トータルの費用が抑えられるケースもあります。
「外国人材採用ラボ」は、外国人材の紹介事業者であり、登録支援機関としても登録されています。求職者の紹介から義務的支援の提供まで一括でご支援できるため、コミュニケーションがしやすく、費用面でもお手頃となっています。
特定技能外国人採用は「外国人材採用ラボ」におまかせ
特定技能外国人を採用する際には、さまざまな費用がかかります。安定的に人材を確保するためには、効率的なコスト配分が重要となります。一方、外国人材の採用に慣れていない企業を中心に「採用時の資金計画を立てるのが不安」「そこまでコストをかけられない」とお悩みの方も多いです。
これから外国人材の採用を検討している企業には、「外国人材採用ラボ」がおすすめです。運営会社の株式会社クレイプラスは、外国人材紹介事業者でありながら、特定技能外国人の登録支援機関として認可されています。
特定技能外国人の採用まわりの煩雑な手続きを丸投げできるうえ、義務的支援の内容も任せられるので、企業の担当者にかかる負荷や採用コストを最小限に抑えながら特定技能外国人を採用できます。
最後に、特定技能外国人の受け入れにお悩みの企業の経営者や人事担当者の方に向けて、株式会社クレイプラスの「外国人材採用ラボ」を解説します。
外国人材採用ラボとは
「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。ここでは、株式会社クレイプラスや外国人材採用ラボの3つの特徴を解説します。
- 人材会社として企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
- マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
- 一人ひとりと丁寧に面談を実施している
人材会社として企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
株式会社クレイプラスには、企業が陥っている深刻な人手不足の解消というテーマにむきあい続けてきた歴史があります。「紹介して終わり」ではなく「企業への定着」というゴールを見据えるからこそ、お客様の経営状況や事業ステータス、組織風土、価値観を深く理解し、人材を選定する原則が働いています。
全業種対応型のHR事業も運営しているため、さまざまな業種・業態に対する理解度の深さにも自信があります。
マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
外国人材採用ラボの強みは、多様な人材を探し出す独自のマーケティング戦略です。
多言語コーディネーターが在籍しているため、日本語の求人票を求人候補者の母国語に翻訳したうえで、魅力的に感じる要素をクリエイティブ化するなどしてリードを獲得しています。また、SNSを中心とした安定的な集客経路を確保しつつも新たな経路の開拓に力を注ぐことで、紹介可能な候補者層の質・量の改善に取り組み続けています。
一人ひとりと丁寧に面談を実施している
外国人材採用ラボでは、一人ひとりの候補者と丁寧に面談を実施しています。具体的には、候補者の母国語を話せるオペレーターが、電話やウェブ会議による一次選定・二次選定を実施しています。
「喫煙」「宗教」「食事」「集団生活」といった、トラブルの種となりそうな情報も事前にクリアリングしています。「お客様に紹介すべき候補者かどうか」を徹底的に見極めるプロセスを実施しているからこそ、質の高い候補者を紹介することができます。
外国人材採用ラボの外国人材の紹介サービス
外国人材採用ラボは、人手不足に陥っている企業で即戦力として活躍できる特定技能外国人を紹介しています。
候補者は、特定技能1号の在留資格を取得するのに必要な日本語試験・技能試験の基準を満たしているため、業務に関する一定の知見やノウハウがある状態でスムーズに就業を開始することができます。また、就業意欲が高く、残業や夜勤にも積極的に取り組める候補者を中心に紹介していることも特徴です。
外国人材採用ラボでは、人材紹介だけでなく、登録支援機関としての支援も実施しています。入国手続きや書類作成、空港から事業所、外国人の住居までの送迎代行など、さまざまな届出・手続きや義務的支援の実行をまるごとお任せいただくことが可能です。
外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力
外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力は次の3点です。
- 豊富な求人候補者を迅速に紹介できる:迅速に面接のセッティングが可能です。豊富な候補者の中から、ぴったりの人材を選ぶことができます。
- 登録支援機関として支援ができる:株式会社クレイプラスは登録支援機関であるため、在留資格の届出・手続きから義務的支援の実行までワンストップで任せることができるため、企業の担当者の負荷を最小限に抑えることができます。
- 外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍している:株式会社クレイプラスには、外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍しています。契約内容や就業規則、働く上でのルールや注意事項を母国語で説明できるため、ミスやトラブルを防止できます。
まとめ
特定技能外国人の採用には、送り出し機関への送出費など、日本人社員の採用とは異なる場面で費用がかかります。特定技能制度の内容も複雑であるため、外国人材の採用に慣れない企業の中には不安を感じている担当者の方も多いです。
「外国人材採用ラボ」なら、採用から義務的支援の実行まで、ワンストップでサポートが可能です。特定技能外国人の採用にお困りの方は、外国人材採用ラボまでお気軽にお問い合わせください。