公開日: 2025.07.29
在留資格「介護」と特定技能「介護」の違いは?要件・業務範囲・受け入れの流れを比較
在留資格「介護」と特定技能「介護」の違いは?要件・業務範囲・受け入れの流れを比較

深刻な人手不足に直面している介護業界では、多くの企業が外国人材の受け入れを検討しています。しかし、在留資格「介護」と特定技能「介護」のどちらを活用すべきか迷っている企業も少なくありません。

在留資格「介護」と特定技能介護は、制度の特徴や業務範囲、受け入れの流れなどが異なるため、それぞれの企業に合った制度を活用しないと、大きな負担になってしまう可能性があります。

そこで今回は、在留資格「介護」と特定技能介護の特徴や業務範囲、受け入れの流れの違いについて解説します。外国人材の受け入れを検討している企業の担当者様は、最後までご覧ください。

在留資格「介護」の概要

まずは、在留資格「介護」の概要について解説します。

在留資格「介護」とは

在留資格「介護」は、介護施設で働く外国人材を受け入れるために創設された制度です。

専門学校や大学の介護福祉士養成施設を卒業するなど受験資格を満たし、国家資格である介護福祉士を取得しなければならないため、取得難易度が高い在留資格といえます。さらに、日本語能力試験(JLPT)のN2以上の日本語能力も求められているため、該当者が少なく採用は難しいというのが現状です。

在留資格「介護」の業務範囲

在留資格「介護」を取得した外国人材は、幅広い業務に従事することが認められています。主な業務内容は、身体介護、生活援助、介護記録の作成やケアプランの実施補助、他職種との連携などがあります。また訪問介護や夜勤も可能です。

なお、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス、訪問介護事業所など、介護保険法に基づくさまざまな事業所で従事可能です。

身体介護

身体介護は、要介護者の身体に直接触れて行う業務です。食事介助や排泄介助、入浴介助などが該当します。

生活援助

生活援助は、要介護者の身体に直接触れない業務が中心で、日常生活を送るために必要な支援をします。買い物代行や付き添い、掃除や洗濯、食事の準備などが該当します。

介護記録の作成

介護記録の作成は、要介護者への支援の質やできるだけ早く変化に気づくために重要です。また、ケアマネージャーが作成したケアプランに基づいた介護を行い、実施をサポートすることも在留資格「介護」の業務の一つです。

他職種との連携

他職種との連携は、在留資格「介護」を取得している外国人材が単独で行うのではなく、医師や医学療法士など他の職種と協力して介護サービスを提供することです。たとえば、研修を受講すればたんの吸引や経管栄養といった医療的ケアを行えます。また、理学療法士と協力して、リハビリ内容を日常生活の中で継続できるようにサポートすることもできます。

特定技能「介護」の概要

続いて、特定技能「介護」の概要について解説します。

特定技能「介護」とは

特定技能は、生産性の向上や人材確保のために努めたにもかかわらず、人手不足が解消しない場合、一定の専門的な知識と技能を持っている外国人材を受け入れるために創設された制度です。

特定技能「介護」を取得するには、「介護技能評価試験」と「日本語能力試験(JLPT)(N4以上)」または「国際交流基金日本語基礎テスト」さらに「介護日本語評価試験」に合格しなければなりません。在留期間は最長5年ですが、その間に介護福祉士を取得できれば、在留資格「介護」に変更し、そのまま働けます。

従事できる施設は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設など在留資格「介護」と同じです。※一部施設実務経験など要件あり

特定技能「介護」の業務範囲

特定技能「介護」は、在留資格「介護」に比べると認められている業務範囲が狭く、医療的ケアは認められていません。

生活援助も身体介護に関連する支援業務に限定されています。入浴介助を行った後に服を洗濯機に入れて干す、排泄介助をしたあとにトイレを掃除するなどは認められていますが、洗濯や掃除だけをすることは認められていません。

2025年4月21日から、介護職員初任者研修以上の修了、1年以上の施設での介護経験、訪問介護向け追加研修を修了すれば訪問介護にも従事できるようになりました。

在留資格「介護」と特定技能「介護」の違い

在留資格「介護」と特定技能「介護」は、外国人材を受け入れるための制度ですが、さまざまな点で違いがあります。ここでは、それぞれの違いについて詳しく解説します。なお、それぞれの違いをまとめると下の表のようになります。

項目在留資格「介護」特定技能「介護」
取得要件介護福祉士国家試験に合格技能評価試験、日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テストと介護日本語評価試験に合格
日本語能力原則日本語能力試験(JLPT)N2レベル日本語能力試験(JLPT)N4レベル
在留期間更新制限なし最長5年
家族の帯同配偶者と子どもの帯同可原則不可
業務範囲身体介護・生活援助に加えて医療的ケアも研修終了後に対応可能身体介護・身体介護に関連する生活援助
雇用形態無期雇用可能原則5年以内の有期契約
支援体制支援義務なし支援計画の作成と実施が必須
受け入れ企業の要件外国人材を受け入れるために特別な要件は不要分野別協議会への入会、出入国在留管理庁への報告義務、支援責任者・支援担当者の配置

取得要件

在留資格「介護」は、介護福祉養成施設で2年以上の教育を受けるなど受験資格を満たし、日本国内の介護福祉士国家試験に合格する必要があります。

一方、特定技能「介護」は、介護分野の技能評価試験と日本語能力試験(JLPT)(N4以上)もしくは国際交流基金日本語基礎テストと介護日本語評価試験に合格しなければなりません。

在留資格「介護」特定技能「介護」
2023年6月時点の人数8,093人21,915人
2024年12月時点の人数12,227人44,367人

両制度には取得難易度に大きな差があるため、取得者数にも大きな違いがあり、年々その差は広がっています。

参照元:

日本語能力

在留資格「介護」は、介護福祉士として日本語での専門的な記録作成や家族との対応などが求められているため、原則として日本語能力試験(JLPT)N2相当以上のスキルが必要とされます。

一方、特定技能「介護」は日本語能力試験(JLPT)N4以上が目安とされています。ただし、在留資格「介護」は特定技能「介護」と異なり、日本語能力試験(JLPT)N2以上に合格する必要はありません。

在留期間

在留資格「介護」は、取得後の更新に制限がないため、長期的に雇用可能です。永住権も継続して10年以上日本に在留している、素行が善良である、安定した収入があるなどの条件を満たせば取得できる可能性があります。

一方、特定技能「介護」は、最長5年と上限が設定されており、5年以降の延長や永住権の取得はできません。

企業が求める外国人材の雇用期間に応じて、在留資格「介護」と特定技能「介護」を使い分けることで、より安定した人材確保につながる可能性が高くなります。

家族の帯同

在留資格「介護」は、条件を満たせば配偶者と子どもを日本に呼び寄せることが認められており、生活の安定にもつながります。結婚証明書や出生証明書など家族であることを証明する書類、家族を扶養する経済力があることを証明できる住民税の課税証明書などの書類を用意して申請する必要があります。

一方、特定技能に関しては、「特定技能2号」は条件を満たせば家族の帯同が認められますが、「介護」は「特定技能1号」のみであり、「特定技能2号」の設定がありません。(在留資格「介護」が「2号」に相当するという考えのため)

そのため、特定技能「介護」は、家族の帯同が認められていないため、単身で日本に在留し介護業務に従事する必要があります。

業務範囲

在留資格「介護」は、介護福祉士として登録されているため、日本人介護職員と同等の業務を行えます特定技能「介護」には認められていない痰の吸引や経管栄養などの医療系ケアも研修を受ければ可能です。さらに、後輩指導なども行えます。

一方、特定技能「介護」は、医療的ケアは行えず、身体介護とそれに関連する生活援助に限定されています。そのため、幅広い業務を任せたい場合は、在留資格「介護」の外国人材を受け入れる方が適しているといえるでしょう。

雇用形態

在留資格「介護」の在留期間には、更新制限がないため正社員として無期雇用が可能です。

一方、特定技能「介護」の在留期間は、最長でも5年間であるため、有期雇用契約しか認められていません。

そのため、将来的に管理職登用を考えている人材を求めている場合は、無期雇用ができる在留資格「介護」の活用が向いているでしょう。特定技能「介護」は、雇用期間が数ヶ月~数年と限定されている場合に活用しやすい制度といえます。

両制度とも、同様の業務に従事している日本人と同等以上の待遇を保証しなければなりません。違反すると労働基準法違反として、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

支援体制

在留資格「介護」外国人材を受け入れる企業には、支援義務はなく一般的な雇用管理の範囲で対応可能です。

一方、特定技能「介護」外国人材の受け入れ企業は、支援計画を作成しなければなりません。支援計画書は、次の10項目の実施内容などを具体的に記載し、実行できる体制を整備する必要があります。

  1. 事前ガイダンスの実施:在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更書か申請前に、労働条件・活動内容入国手続き・保証金徴収の有無などについて対面やテレビ電話などで説明しなければなりません。
  2. 出入国する際の送迎:入国時に空港などと事業所または住居への送迎をしなければなりません。さらに帰国時には空港の保安検査場まで送迎する必要もあります。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援:住居契約時の連帯保証人になる、社宅を提供するなどの支援をしなければなりません。さらに銀行口座の開設や携帯電話やライフラインの契約などを案内し各種手続きの補助をする必要があります。
  4. 生活オリエンテーションの実施:スムーズに生活を送れるように日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、連絡先、災害時の対応などを説明する必要があります。
  5. 公的手続等への同行:必要に応じて住居・社会保障・税金などの手続きへの同行や書類の作成を補助しなければなりません。
  6. 日本語学習の機会の提供:日本語教室などの入学案内や日本語学習教材の情報提供などをしなければなりません。
  7. 相談・苦情への対応:職場や生活上の相談や苦情などについて、外国人が十分理解することができる言語で対応し、必要な助言や指導などをしなければなりません。
  8. 日本人との交流促進:自治会などの地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や参加を補助しなければなりません。
  9. 転職支援(人員整理等の場合):受入れ企業側の都合により雇用契約を介助する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成などをしなければなりません。さらに、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報を提供する必要があります。
  10. 定期的な面談・行政機関への通報:支援責任者などが外国人材とその上司などと、3ヶ月に1回以上、定期的に面談し、労働基準法違反などがあれば通報する必要があります。

自社だけで支援計画書の作成や実行可能な環境の整備が難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。

参照元:特定技能ガイドブック(出入国在留管理庁)

受け入れ企業の要件

在留資格「介護」と特定技能「介護」では、外国人材を受け入れる企業が満たさなければならない要件にも違いがあります。

在留資格「介護」は、外国人材を受け入れるからといって、企業が特別に満たすべき要件はありません。日本人の介護福祉士を雇用する場合と同じです。

一方、特定技能「介護」の外国人材を受け入れる企業は、分野別協議会への入会、出入国在留管理庁への報告、支援責任者・支援担当者の設置をしなければなりません。

  • 分野別協議会への入会:協議会は、分野所轄省庁、受け入れ機関、業界団体、登録支援機関、有識者、法務省、警察庁などの関係省庁で構成されています。協議会の主な役割は、制度や関連情報の周知、法令遵守に向けた啓発活動、地域ごとの人手不足の現状把握とその対応策の検討などが挙げられます。
  • 出入国在留管理庁への報告:特定技能「介護」外国人材の受け入れ企業は、四半期ごと(3ヶ月ごと)に出入国在留管理庁へ、活動状況などの報告を行う義務があります。主な報告内容としては、外国人材の就労状況、居住地や連絡先の変更、契約内容の変更や終了、支援実施の詳細などです。報告義務を怠ったり虚偽の報告をしたりした場合は、受け入れ機関としての登録が取り消される可能性があるため、正確な報告が求められます。
  • 支援責任者・支援担当者の設置:特定技能「介護」外国人材の受け入れ企業は、外国人材に対する支援を適切に行うために、支援責任者と支援担当者を設置しなければなりません。

支援責任者は、支援計画の作成や実施状況の監督など支援全体を管理する役割を担う人です。支援担当者は、日常生活や業務上の支援を現場で実際に行う担当者です。要件を自社だけで満たすことが難しい場合は、登録支援機関に委託することができます。

在留資格「介護」と特定技能「介護」外国人材を受け入れる流れの違い

在留資格「介護」と特定技能「介護」では、外国人材を受け入れる流れが異なります。ここでは、それぞれの場合における受け入れの流れについて解説します。

在留資格「介護」外国人材を受け入れる流れ

在留資格「介護」外国人材を受け入れる流れは、日本人を雇用する場合と基本的に同じです。

求人活動は、養成学校への求人票の提出、自社サイトや求人媒体での求人募集などを行います。ただし、外国人材がまだ在留資格「介護」の申請を済ませていない場合は、在留資格申請を支援する必要があります。

特定技能「介護」外国人材を受け入れる流れ

特定技能「介護」外国人材を受け入れる流れを把握しておくと、スムーズに人材の受け入れが進みます。受け入れの一般的な流れは次のとおりです。

  1. 雇用計画を作成する:担当予定業務が特定技能「介護」の対象業務なのか確認します。
  2. 求人方法を決定する:自社で外国人材を募集することも可能ですが、登録支援機関に依頼して海外の送り出し機関に紹介してもらう方法が一般的です。
  3. 外国人材の選考・雇用契約の締結:書類や面接で受け入れる外国人材を選考し、労働条件を記載した雇用契約を締結します。雇用契約書は、日本語と母国語で記載されているものを用意し、内容を確認してもらいます。
  4. 支援計画の作成:登録支援機関と連携して支援計画を作成します。
  5. 在留資格の申請手続きを行う:受け入れ企業が主導して在留資格の申請手続きを行います。
  6. 受け入れ準備をする:日本での生活に適応し業務に従事してもらうために、住居の確保や日本でのルールなどを教えます。働き始めた後も、日本語の学習支援や生活・業務上の相談などを行い、外国人材が安心して働ける環境作りに努めなければなりません。企業だけで支援環境を整えられないときは、登録支援機関に依頼可能です。

このように、在留資格「介護」と特定技能「介護」の外国人材を受け入れる流れは大きく異なり、特定技能「介護」の外国人材を受け入れる場合、企業の負担が大きくなります。

外国人材の支援サポートは「外国人材採用ラボ」をご活用ください

人手不足に直面している企業にとって、外国人材の受け入れが現実的な選択肢として広がる中、企業側には制度理解や雇用管理、生活支援体制の整備など、多くの課題と対応が求められています。こうした課題を解決し、採用から定着までをスムーズに進めるには、専門性の高いパートナーの存在が欠かせません。

最後に、外国人の紹介から生活支援までを一括して提供し、高い定着率と採用成功実績を誇る「外国人材採用ラボ」の特徴と、提供サービスの内容を紹介します。制度の複雑さに不安を抱える企業にとって、心強い支援となるはずです。

外国人材採用ラボとは

外国人材採用ラボは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。企業と外国人材の双方にとって最良のマッチングを実現し、特定技能外国人材の事前教育から定着サポートまで提供しています。

人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ

株式会社クレイプラスは、地方の中小企業の人手不足解消に長年向き合い続けてきた実績があります。そのため、単に外国人材を送りつけて終わりのような乱暴な紹介はしておらず、事業拡大や組織風土にマッチするような、企業DNA、価値観にあう人材を厳選するよう心がけています。

マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す

外国人材採用ラボは、独自に構築したマーケティング戦略を活用し、国内外から優秀な特定技能外国人材候補者を幅広く確保しています。安定した人材獲得ルートを持ちながらも、あえて固定化せずに、常に質の高い人材の確保と拡大に努め続けています。その結果、企業のニーズに最適な人材の紹介を可能にし、企業の採用成功率を向上させています。

一人ひとりと丁寧に面談を実施している

豊富なルートで質の高い特定技能外国人材候補者を確保しているため、多様な人材の中から企業のニーズに最良な外国人材を厳選できます。加えて、一人ひとりと丁寧に面談を繰り返し、人間性やスキル、経験、就労意欲などを徹底して確認します。「事前確認もなくいきなり紹介」というようなことは決してしていません。

また、企業とのミスマッチを未然に防ぐために、徹底した面談を通じて、候補者の資質や適性を丁寧に見極めています。喫煙や宗教、食事、集団生活といったトラブルの種になりそうな情報は、事前に詳細なヒアリングを実施し、必要な情報とともに紹介することで、採用後のトラブルを未然に防ぎます。

このような丁寧な面談を行うことが、採用後のギャップを最小限に抑えることにつながり、定着率の向上を実現しています。

外国人材の一括支援サービス

特定技能外国人を採用した企業には、法律で定められた10項目の「義務的支援」が課せられます。外国人材採用ラボでは、専門知識が必要な支援業務をすべて代行する「一括支援」サービスで、企業様の負担を大幅に軽減します。

主な支援内容は、次のとおりです。

  • 生活全般のサポートを行う:住居の確保、銀行口座の開設、携帯電話の契約などを支援してくれる。
  • 各種手続きに同行する:役所での手続きや、その他必要な公的手続きに同行してくれる。
  • 定期的なコミュニケーションをとってくれる:定期的な面談を実施し、仕事や生活の悩みをヒアリングし、孤立を防ぐ。
  • その他のサポートが充実している:日本語学習の機会提供、地域住民との交流促進などを支援してくれる。

公的な手続きや時間のかかる作業を代行することで、担当者様は本来のコア業務に集中できます。「義務的支援代行サービス」を利用すれば、法令遵守の不安もなく、安心して外国人材を受け入れられる体制を構築致します。

外国人材の紹介サービス

「外国人材採用ラボ」では、特定技能制度の要件をクリアした、即戦力となる優秀な人材をご紹介しています。候補者探しの手間をかけることなく、自社のニーズに合った質の高い人材と効率的に出会えます。

外国人材紹介サービスの特徴は次のとおりです。

  • 確かなスキルと日本語力を提供できる
    紹介する人材は、分野別の技能評価試験と日本語能力試験の両方に合格済みで、入社後すぐに活躍できるスキルを持っている
  • 多様な業種に対応できる
    介護・建設・製造・外食など、人手不足が深刻な様々な分野のニーズに対応できる
  • ワンストップで採用を支援できる

候補者の選定から面接設定、採用決定までを一貫してサポートするので、企業の採用活動にかかる時間と労力を大幅に削減できる

質の高い人材とのマッチングを、スピーディーに実現できるのが「外国人材紹介サービス」です。

まとめ

在留資格「介護」と特定技能「介護」は、介護業界の人手不足を解消するために外国人材を受け入れるために創設された制度ですが、在留期間や業務範囲、受け入れの流れなどさまざまな違いがあります。どちらの制度を利用するかは、企業のニーズにより異なります。

外国人材の受け入れをスムーズに進めるためには、法的な手続きを確実に行い、外国人材が安心して働ける環境を整備することが重要です。しかし、外国人材の受け入れノウハウがない企業にとって大きな負担となり、本業が疎かになってしまう可能性があります。

「外国人材採用ラボ」は、採用から定着支援まで一貫したサポートを提供しています。外国人材の受け入れをお考えの企業様は、お気軽にお問い合わせください。

セミナー情報

Seminar