
特定技能制度でのインドネシア人材の受け入れは、人手不足に悩む日本企業にとって有効な解決策となります。インドネシア人材は増加傾向にあり、企業にとって大きなメリットをもたらす一方で、宗教への配慮や特有の時間感覚など、事前に理解しておくべき注意点も多いです。
本記事では、特定技能でインドネシア人材を採用する際の現状、メリット・デメリット、受け入れ手続きの流れについて解説します。ぜひ、最後までご覧ください。
目次
特定技能でインドネシア人が増えている現状
近年、国内の人手不足が深刻化していますが、企業が外国人材の受け入れを進める中で、特にインドネシアからの人材が注目されています。出入国在留管理庁のデータによると、特定技能で在留する外国人の中でインドネシア国籍の方の割合は年々増加傾向にあります。

画像引用元:特定技能制度運用状況 ②(出入国材料管理庁)
令和4年(2022年)12月時点では、インドネシア人は特定技能在留外国人数全体の12.5%でしたが、令和6年(2024年)12月のデータ(見込み)では18.8%にまで上昇しました。背景には、インドネシア政府が日本への人材送り出しに積極的な姿勢を示していることや、日本企業側のインドネシア人材に対する期待の高まりがあると考えられます。
このような状況から、特定技能外国人材の採用を検討する企業にとって、インドネシアは重要な選択肢の一つといえるでしょう。
特定技能でインドネシア人を受け入れるメリット
特定技能制度を活用してインドネシア人材を受け入れることは、多くの日本企業にとって大きなメリットをもたらします。深刻な人手不足の解消はもちろん、将来性のある若い労働力の確保、日本文化への適応力の高さなど、その魅力は多岐にわたります。ここでは、特定技能でインドネシア人を受け入れる主なメリットについて解説します。
- 深刻な人手不足を解消できる
- 若い人材を獲得できる
- 親日国であり日本文化への適応力が高い
- インドネシア人の価値観が日本人と似ている
- 採用コストを抑えやすい
➀深刻な人手不足を解消できる
特定技能でインドネシア人を受け入れる最大のメリットは、国内の深刻な人手不足の解消に直結する点です。日本商工会議所の調査によると、2022年以降、60%以上の日本企業が慢性的な人員不足に直面しているという結果が出ているほどです。

画像引用元:「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」(日本商工会議所)
国内での採用活動がますます困難になる中、労働意欲の高いインドネシアからの特定技能外国人材は、即戦力として期待されています。実際に、介護、飲食料品製造、農業といった人手不足が顕著な分野で、多くのインドネシア人が活躍しています。
このように、インドネシア人材の受け入れは、人手不足という喫緊の課題に対する有効な解決策の一つといえるでしょう。
若い人材を獲得できる
若い労働力を確保できることも、特定技能でインドネシア人材を受け入れるメリットです。インドネシアは、約2.7億人という世界第4位の人口で、ASEAN諸国の中でも最多を誇っています。中位年齢(人口を年齢順に並べた時のちょうど真ん中に位置する年齢)が29.4歳で、活力ある若い世代が多いことも特徴です。
しかし、インドネシア国内では若年層(15〜24歳)の失業率が16.46%と高い水準にあり、多くの若者が国外での就労機会を求めている現状があります。またインドネシア政府も今後5年間で10万人以上の人材を日本へ送り出す目標を掲げています。
日本企業にとっては、意欲的で将来性のある若い人材を獲得する絶好の機会といえるでしょう。
参照元:
親日国であり日本文化への適応力が高い
特定技能でインドネシア人材を受け入れるメリットに、インドネシアが親日国であり、日本文化への適応力が高い点が挙げられます。スムーズな受け入れと早期の戦力化につながる重要な要素であり、次のような特徴があります。
日本文化への高い関心
- 特に若い世代を中心に、日本のアニメ、漫画、J-POP、食文化といったポップカルチャーへの関心や憧れが強い傾向にある
- 多くのインドネシア人が日本に対して肯定的なイメージを持ち、日本での生活や仕事に高い期待感を抱いている
積極的な学習姿勢と柔軟性
- 実際に日本で働くインドネシア人の中には、日本語学習に熱心に取り組み、日本の習慣を積極的に学ぼうとする人が多い
- 異文化理解に対する柔軟性も持ち合わせているため、比較的スムーズに日本の職場環境に溶け込むことが期待できる
このような文化的な親和性の高さは、職場内での円滑なコミュニケーションやチームワークの構築において、大きな力を発揮するでしょう。
インドネシア人の価値観が日本人と似ている
特定技能でインドネシア人材を受け入れる際、彼らの価値観が日本人と似ている点は大きなメリットになります。日本人と共通する主な価値観としては、次の点が挙げられます。
- 礼儀正しさと他人への配慮ができる:インドネシア人は礼儀作法を重んじ、他人への配慮やおもてなしの心を持つ人が多いといわれている
- チームワーク重視の姿勢を持っている:人よりも集団の調和を大切にし、チームで協力して物事を進めることを重視する傾向がある
- 素直で明るい性格の方が多い:素直で明るく、情に厚い性格の人が多いといわれている
以上のような日本人との価値観の近さが、結果として業務の習得や職場への適応を早める要因となり、特定技能でインドネシア人材が選ばれる理由の一つになっています。
採用コストを抑えやすい
採用コストを比較的抑えやすいという点も、企業がインドネシア人材を受け入れるメリットです。なぜなら、インドネシアからの人材受け入れにおいて、必ずしも現地の送り出し機関を経由する必要がないためです。送り出し機関を利用すると紹介手数料などが発生しますが、直接採用のルートを選択することで、費用を削減できる可能性があります。
ただし、インドネシア政府は日本の受け入れ機関に対し、労働市場情報システム「IPKOL」への登録を強く推奨しています。IPKOLは、求人側と求職側のマッチングを促進し、悪質なブローカーの介在を防ぐ目的も持っています。IPKOLへの登録自体は無料で行えるため、システムを積極的に活用することで、透明性を保ちつつ採用コストを抑えることが可能です。
このように、採用コストを抑えやすい特徴があるのも、インドネシアからの受け入れの特徴といえます。
特定技能でインドネシア人を受け入れる際の注意点
特定技能でインドネシア人を受け入れる際には、次のような注意点があります。
- 文化や宗教への配慮が必要になる
- 「ジャムカレット/ゴム時間」への理解が必須
- 特定技能外国人材を受け入れる際の手続きが複雑
注意点を事前に把握し、適切な対応を準備することで、インドネシア人材とのより良い関係を築けるでしょう。
文化や宗教への配慮が必要になる
インドネシアは国民の約9割がイスラム教徒(ムスリム)であり、日常生活や価値観に宗教が深く根付いています。そのため、受け入れ企業はムスリムの宗教的習慣を尊重し、働きやすい環境を整備する必要があります。
具体的に配慮すべき点には、主に次のものが挙げられます。
配慮すべき点 | 内容 |
---|---|
礼拝(サラート) | ムスリムは1日に5回、聖地メッカの方向を向いて礼拝を行う ・短時間でも礼拝ができる静かなスペースを確保する ・休憩時間の調整などの配慮が必要になる |
ラマダン(断食月) | 年に一度、日の出から日没まで飲食を断つラマダンが行われる ・体力や集中力が低下する可能性があるため、業務量を調整する ・こまめな休憩、シフト調整など、体調に合わせた配慮を行う |
食事(ハラル) | イスラム教では豚肉やアルコールの摂取が禁じられている ・ハラルに対応した食事の選択肢を用意する |
服装やプライバシー | ムスリム女性の多くは、宗教的な服装(ヒジャブ)を着用する ・服装は個人の信仰に基づくものであることを理解し、尊重する ・更衣室などプライバシーに配慮した環境整備も重要になる |
これらの配慮は、インドネシア人材が安心して能力を発揮し、日本での生活や仕事に早期に馴染むために重要です。
「ジャムカレット/ゴム時間」への理解が必須
特定技能でインドネシア人材を受け入れる上で、彼ら特有の時間感覚である「ジャムカレット(ゴム時間)」への理解は重要です。日本人の時間に対する厳格さとは異なる概念であり、誤解を避けるために事前に認識しておく必要があるでしょう。
たとえば、日本で「午前9時」といえば、一般的に9時00分を指します。しかし、インドネシアの「ジャムカレット」の感覚では、9時00分から9時59分頃までを指し、より幅のある捉え方をすることがあります。
この時間感覚の違いを事前に理解しておかないと、業務の指示や納期の設定において誤解が生じる可能性もあるため注意が必要です。
特定技能外国人材を受け入れる際の手続きが複雑
特定技能でインドネシア人材を受け入れる際、手続きが複雑である点にも注意が必要です。採用するインドネシア人材の状況によって、必要な手続きや流れが大きく異なります。
採用パターンによる手続きの違いは次のとおりです。
インドネシアから新たに受け入れる場合
- インドネシア政府推奨の求人・求職システム(IPKOL)へ登録する
- 日本の地方出入国在留管理官署へ在留資格認定証明書交付申請を行う
- インドネシア政府の海外労働者管理システム「SISKOP2MI」へ登録する
- 現地での査証(ビザ)発給申請手続きを行う
- インドネシア出国前の手続きを行う
日本に在留する方を受け入れる場合
- インドネシア政府の海外労働者管理システム「SISKOP2MI」へ登録する
- 日本の地方出入国在留管理官署へ在留資格変更許可申請を行う
採用パターンによって参照すべき情報や準備する書類、両国での手続きの方法に違いがあるため、制度をしっかり理解することが大事です。詳細な手続きについては、次の章で解説します。
特定技能でインドネシア人を受け入れる際の手続きと流れ
採用する方が「インドネシアから新たに日本へ来る」もしくは「すでに日本に他の在留資格で滞在している」、どちらも必要な手続きが異なります。
それぞれの手続きの流れを正確に理解することが、スムーズな受け入れの第一歩です。ここからは、2つのパターンに分けて、具体的な手続きの流れを詳しく解説していきます。
参照元:インドネシア国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ(出入国在留管理庁)
インドネシアから新たに受け入れる場合
インドネシアから新たに特定技能外国人材を受け入れるには、大きく分けて2つの採用方法があります。
一つは、日本の受け入れ機関がインドネシア政府運営のシステムなどを通じて直接候補者を探し、採用する「直接採用パターン」です。もう一つは、インドネシア政府から認定を受けた職業紹介事業者である「P3MI」を介して採用活動を進める「P3MIを利用するパターン」になります。
採用パターンによって、求人活動の開始から雇用契約締結に至るまでの初期の手続きが異なります。それぞれのパターンの流れと、両パターンに共通する手続きについて解説します。
直接採用するパターン
「直接採用パターン」では、日本の受け入れ機関が主体となり採用活動を行います。この方法は、インドネシア政府運営のシステムの活用により、採用コスト抑制と透明性の高い採用が期待できます。
直接採用するパターンの流れは、次のとおりです。
- IPKOLへの登録と求人を行う:受け入れ機関がインドネシア政府の労働市場情報システム「IPKOL」に登録し、求人情報を掲載する
- 雇用契約を締結する:IPKOL等を通じて応募があった候補者と面談などを行い、双方が合意すれば特定技能雇用契約を締結する
- 雇用契約書のIPKOL登録を行う:締結した雇用契約書をIPKOLに電子データで登録する
この直接採用パターンは、企業側の積極的な情報発信と、候補者との直接的なコミュニケーションが採用成功につながるでしょう。
P3MIを利用するパターン
「P3MIを利用するパターン」では、インドネシア政府認定の職業紹介事業者(P3MI)を介します。専門機関のサポートで、候補者募集や煩雑な手続きの効率化が期待できます。
主な手続きの流れは、次のとおりです。
- 提携する:
・日本の受け入れ機関は、日本の職業紹介事業者と提携する
・日本の職業紹介事業者は、インドネシアのP3MIと提携契約を締結する - 駐日インドネシア大使館での資料を提出する:日本の職業紹介事業者が、求人票、P3MIとの提携契約書、雇用契約書(暫定版)等を大使館に提出し、確認を受ける
- 雇用契約を締結する:P3MI等を通じて紹介された候補者と受け入れ機関が面接(必須)を行い、合意すれば特定技能雇用契約を締結する
- 雇用契約書を駐日インドネシア大使館に提出する:締結した雇用契約書(原本)を再度大使館に提出し、確認を受ける
この方法は、専門機関のネットワークやノウハウを活用できることが大きな特徴です。
共通の手続き
「直接採用」または「P3MI利用」で雇用契約締結後、実際にインドネシア国籍の方が日本で就労を開始するまでには、日本側・インドネシア側双方の手続きが必要です。2つのパターンの共通の手続きは、次のとおりです。
- 在留資格認定証明書(CoE)を交付申請する【日本側】:受け入れ機関が日本の地方出入国在留管理官署に申請する
- CoEを送付する:交付されたCoE原本を候補者に郵送する
※電子メールでCoEを受け取った場合はメールを転送する - SISKOP2MIへの登録・ID取得を行う【インドネシア側】:CoEを受け取った候補者が、インドネシアの海外労働者管理システムに登録しIDを取得する
- 査証(ビザ)の発給申請を行う【日本側】:候補者がCoEとID等を在インドネシア日本国大使館・総領事館に提出する
- 移住労働者証(E-PMI)を取得する【インドネシア側】:査証取得後、SISKOP2MIに査証情報を登録し、出国前手続きを経てE-PMIを取得する
- 入国し在留を開始する【日本側】:E-PMI等を持参し来日し、空港での上陸審査を経て「特定技能」の在留資格が付与される
一つひとつの手続きを確実に進めることで、スムーズな受け入れにつながるでしょう。
日本に在留する方を受け入れる場合
続いて、すでに日本国内に技能実習生や留学生などとして在留しているインドネシア国籍の方を、新たに特定技能外国人として受け入れる場合の手続きを解説します。主な手続きは日本国内での在留資格変更許可申請ですが、インドネシア側の手続きも一部必要となる点に注意が必要です。
主な手続きの流れは、次のとおりです。
- 雇用契約を締結する:受け入れ機関と、特定技能外国人として就労を希望する日本在留のインドネシア国籍の方が、特定技能に係る雇用契約を締結する
- 雇用契約書を駐日インドネシア大使館で確認する【インドネシア側】:締結した雇用契約書(原本)を駐日インドネシア大使館に提出し、確認を受ける
- SISKOP2MIへの登録しE-PMIを取得する【インドネシア側】:雇用契約締結後、候補者本人がインドネシア政府の海外労働者管理システム「SISKOP2MI」にオンライン登録し、「移住労働者証(E-PMI)」を取得する
- 駐日インドネシア大使館で手続きをする【インドネシア側】:E-PMI取得後、駐日インドネシア大使館に海外労働者登録手続きについて相談し、必要な手続きを行う
- 在留資格変更許可申請を行う【日本側】:上記インドネシア側の手続き完了後、候補者本人が日本の地方出入国在留管理官署に「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う
- 手続き完了し就労を開始する:在留資格の変更が許可されれば、一連の手続きは完了し、特定技能外国人として就労を開始できる
日本在留者の採用は、渡航手続きがない分シンプルに見えますが、インドネシア側の手続きも忘れずに行いましょう。
このように、インドネシア人材を特定技能で受け入れるには、さまざまな手続きが伴います。そのような場合には、専門的な知識を持つ人材紹介会社や登録支援機関のサポートを活用することも有効な手段です。
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まとめ
特定技能制度においてインドネシア人材の受け入れは増加傾向にあります。深刻な人手不足の解消や若い労働力の確保、日本文化への適応力の高さといった多くのメリットが期待できるでしょう。しかし、受け入れにあたっては、宗教への配慮や「ジャムカレット」と呼ばれる特有の時間感覚への理解、複雑な受け入れ手続きなど注意点もあります。
また、インドネシアから新たに人材を迎える場合と、すでに日本に在留する方を採用する場合では、手続きの流れが大きく異なる点にも、注意が必要です。課題を乗り越え、スムーズな受け入れと人材の定着を実現するためには、専門的なノウハウを持つ支援機関の活用がおすすめです。
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