
多くの企業が人手不足解消のため、技能実習制度と特定技能制度を活用し、外国人材を受け入れています。
人材定着やキャリア形成のために、技能実習から特定技能への移行が注目されています。移行には技能実習生が満たすべき要件と、受け入れ企業が準備すべきことがあります。今回は、技能実習と特定技能の違い、技能実習から特定技能への移行要件やメリット・デメリット、移行に必要な書類、企業が準備すべきことを解説します。
また、特定技能外国人材を採用する際、当社クレイプラスが提供している、受け入れ企業の負担軽減に利用できるサービス「外国人採用ラボ」を紹介します。
目次
「技能実習」と「特定技能」の違い
日本で就労が可能な在留資格として「技能実習」「特定技能」がありますが、受け入れ企業は2つの在留資格について正確に理解しておかなければなりません。ここでは、技能実習と特定技能の違いについて解説します。
技能実習とは
技能実習は、国際貢献のために開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れ、技能を母国に移転することを目的に設けられた在留資格です。技能実習は1号、2号、3号に分かれています。
技能実習1号 | 技能実習2号 | 技能実習3号 | |
---|---|---|---|
在留期間 | 1年 | 2年 | 2年 |
対象職種・作業 | 62職種116作業 | 91職種168作業 | 82職種148作業 |
在留期間は、技能実習1号が1年間、技能実習2号が2年間、技能実習3号が2年間で最長5年間の滞在が認められています。
技能実習外国人を労働力として雇用しており、実態と目的に乖離が生じているため、技能実習制度を廃止し、人材育成・確保を目的とする「育成就労制度」の創設することが予定されています(2024年6月 出入国管理及び難民認定法改正、制度は2027年開始予定)。
特定技能とは
特定技能は、人手不足が深刻な分野に、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的に設けられた在留資格です。生産性の向上や国内人材の確保のための取り組みを行ってもなお人材不足が深刻化する産業分野に限り、一定の専門性と技能を有する外国人の受け入れが認められています。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 通算で上限5年まで | 上限なし |
更新頻度 | 4ヶ月、6ヶ月、1年ごとの更新 | 6ヶ月、1年、3年ごとの更新 |
永住権の取得 | なし | 条件をクリアすれば可能 |
家族の帯同 | 認めない | 要件を満たせば可能(配偶者・子) |
対象分野 | 16分野 | 11分野 |
支援の有無 | 支援計画書の作成が必要 | 必要なし |
特定技能は、1号と2号に分かれており、在留期間や更新頻度、永住権の取得、家族の帯同、対象分野支援の有無の点で異なります。
技能実習と特定技能の違い
技能実習と特定技能の主な違いをまとめると、下の表のようになります。
技能実習 | 特定技能 | |
---|---|---|
目的 | 人材育成・国際貢献 | 人手不足解消 |
対象職種・分野 | 91職種168作業 | 16分野 |
在留期間 | 最長5年 | 1号は最長5年、2号は更新制限なし |
家族の帯同 | 不可 | 1号は不可、2号は可能 |
転職 | 原則不可 | 可能 |
事業所ごとの受け入れ人数 | 制限あり | 制限なし(介護・建設は制限あり) |
- 目的:技能実習は人材育成と国際貢献を目的に創設されましたが、特定技能は人手不足解消を目的に創設された在留資格です。
- 対象職種・分野:技能実習は91職種168作業ですが、特定技能1号は16分野、特定技能2号は11分野を対象にしています。
- 在留期間:技能実習と特定技能1号は通算5年までですが、特定技能2号は更新すれば上限はありません。
- 家族の帯同:技能実習と特定技能1号は認められていませんが、特定技能2号は結婚証明書や出生証明書、扶養できる経済力があることを証明できる在職証明書、住民税の課税証明書などの必要書類を揃えれば、配偶者と子どもに限り帯同可能です。
- 転職:技能自習は、原則的に転職が認められていませんが、特定技能は転職が認められています。
- 受け入れ人数:技能実習は、実習生の受け入れ人数に制限がありますが、特定技能は介護・建設分野以外は受け入れ人数に制限がありません。
技能実習から特定技能への移行要件と対象分野
技能実習から特定技能へ在留資格を移行することは可能です。しかし、移行するには次の2つの要件を満たさなければなりません。
- 技能実習2号を良好に修了している
- 技能実習での職種と作業内容と特定技能1号の業務に関連性が認められること
これら2つの要件を満たせば、技能試験と日本語試験免除で特定技能へ移行できます。ここでは、それぞれの要件についてくわしく解説します。
技能実習2号を良好に修了していること
技能実習2号を良好に修了しているとは、次のことを指します。
- 技能実習計画にしたがって2年10ヶ月以上修了している
- 技能検定3級もしくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格している、または実習実施者から出勤状況や技能の習得状況、生活態度などを記載した「評価調書」を取得している
技能実習1号から特定技能への移行は認められていません。また、技能実習3号から特定技能へ移行するには、たとえ技能実習2号を良好に修了していたとしても、技能実習3号の実習を修了している必要があります。
技能実習での職種と作業内容と特定技能1号の業務に関連性が認められること
特定技能1号へ移行するには、移行したい特定技能の職種と技能実習の職種に関連性が認められる必要があります。技能実習の職種から特定技能へ移行できる分野は、出入国在留管理庁の「特定技能ガイドブック」で確認できます。
技能実習から特定技能へ移行するメリット
技能実習から特定技能へ移行することには、主に次のメリットがあります。
- 長く働いてもらうことが可能
- 人数制限がなくなる
- 即戦力を雇用できる
長く働いてもらうことが可能
技能実習の在留期間は、技能実習1号から3号まですべて合わせても最長5年です。一方、特定技能1号は通算最長5年で、特定技能2号に移行できれば、在留資格の更新回数の制限がなくなります。
そのため、特定技能2号に移行できれば、優秀な人材を長期間雇用できるため、企業にとって大きなメリットになります。
人数制限がなくなる
技能実習は、企業規模により雇用人数に制限があります。一方、特定技能は介護と建設分野以外では、雇用人数に制限がありません。そのため、企業が必要なだけ外国人材を雇用できるようになり、人手不足解消につながります。
即戦力を雇用できる
特定技能を取得している外国人材は、一定以上の知識と技能を有しています。そのため、雇用後すぐに即戦力として業務に従事してもらえます。
技能実習から特定技能へ移行するデメリット
一方、技能実習から特定技能への移行することには、主に次のようなデメリットがあります。
- 転職のリスクがある
- 賃金が高くなる
- 支援に伴うコスト負担が増える
転職のリスクがある
原則として、技能実習生には転職が認められていませんが、特定技能外国人は転職可能であるため、条件が良い職場に転職されるリスクがあります。優秀な外国人材が転職しないようにするために、企業は働きやすい環境やサポート体制の整備に努めることが大切です。
賃金が高くなる
特定技能外国人は専門的な知識と技能を持っており、同等の業務に従事する日本人と同等以上の賃金を払わなければなりません。そのため、技能実習生よりも賃金が高くなります。
支援に伴うコスト負担が増える
特定技能1号の外国人材を受け入れる企業は、住居の確保や生活オリエンテーションなどの支援義務があります。支援に伴うコストが増加するため、特定技能外国人の雇用は、日本人を雇用するよりも負担が大きくなります。
技能実習から特定技能への移行手順と必要な書類
技能実習生が特定技能に移行するとき、企業側が移行手順や必要な書類を知っておくとサポートしやすくなります。ここでは、移行手順や必要な書類について解説します。
移行手順
技能実習から特定技能への移行手順は次のとおりです。
- 特定技能外国人と企業が雇用契約を終結する
- 1号特定技能外国人支援計画を策定する
- 契約終結前に受け入れ機関などが実施する事前ガイダンスを実施し健康診断を受診する
- 分野ごとの上乗せ基準、国ごとの手続きがあれば申請する
- 在留資格変更許可申請を出入国在留管理庁に申請する
4の「分野ごとの上乗せ基準」とは、特定技能の対象分野である16分野ごとにある固有のルールや追加要件のことで、それを満たした上で申請する必要があります。そのため、移行先の希望分野が決まっている技能実習生は、上乗せ基準がないか確認してから申請しなければなりません。たとえば、建設分野では特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。
また、同じく4の「国ごとの手続きがあれば申請する」とは、技能実習から特定技能への移行の際、日本と外国人材の出身国の政府の間で取り決められた独自の手続きがあり、相手国で許可や手続きが必要な場合は、それを守って申請しなければならないということです。国ごとに異なるため、出入国在留管理庁の「特定技能に関する二国間の協力覚書」で確認し、申請する必要があります。
必要書類
特定技能への移行に必要な主な書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- 申請人のパスポート及び在留カードの提示
- 特定技能雇用契約書の写し
- 特定技能外国人の履歴書
- 技能実習2号修了に関する評価調書など
上記は必要書類の一部です。詳しく確認したい方は、出入国在留管理庁「在留資格技能」で確認するか「外国人在留総合インフォメーションセンター」にお問い合わせください。
移行にかかる期間
必要書類を提出してから認定されるまで、一般的に1〜2ヶ月ほどかかります。そのため、企業は、雇用したい日から逆算して3ヶ月前ぐらいに書類の準備を始めて、余裕をもって申請することをおすすめします。
技能実習から特定技能への移行にあたり企業が準備すべきこと
技能実習生が特定技能へ移行する際、企業側も準備すべきことには、主に次のものが挙げられます。
- 必要書類を準備する
- 受け入れ体制を整備する
必要書類を準備する
技能実習から特定技能への移行する際、技能実習生と企業が協力して必要書類を準備し、出入国在留管理庁へ申請しなければなりません。企業が準備すべき主な必要書類は次のとおりです。
書類名 | 注意するポイント |
---|---|
雇用契約書 | 同様の業務に従事している日本人と同等以上の待遇であるか確認する |
支援計画書 | 自社で作成することが難しい場合は、登録支援機関に委託する |
会社概要書 | 事業の安定性を証明するために、事業内容や資本金、従業員数などの企業の基本情報を記入する |
直近の決算書 | 企業の財務状況を確認するため最新の決算書を提出する |
特定技能所属機関の誓約書 | 企業が特定技能外国人を適正に雇用・管理することを誓約する書類 |
社会保険・雇用保険加入証明書 | 外国人材が健康保険や労働保険の加入状況を証明するための書類 |
受け入れ体制を整備する
特定技能外国人を雇用する際、業務に関する支援だけでなく、生活支援など幅広い支援が義務付けられています。自社だけで対応するのが難しい場合は、登録支援機関に依頼してサポート体制を整備する必要があります。
特定技能への移行に関する特例措置
在留期間の満了日までに申請に必要な書類を揃えることができないなど、移行のための準備に時間を要する場合には、特定技能で就労を予定している受け入れ期間で就労しながら移行のための準備を行うことができる「特定活動(6月)」への在留資格変更ができます。ここでは、特定技能への移行に関する特例措置について解説します。
特例措置適用要件
特例措置の適用要件は次のとおりです。
- 申請人が在留期間満了日までに「特定技能1号」への在留資格変更許可申請を行うことが困難である合理的な理由があること
- 受入れ機関において特定技能外国人として在留資格「特定技能1号」に該当する業務に従事するために、同在留資格への在留資格変更許可申請を予定していること
- 申請人が在留資格「特定技能1号」で従事する予定の業務に従事する
- 申請人が特定技能外国人として就労する場合に支払われる予定の報酬と同額であり、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
- 申請人が特定技能外国人として業務に従事するために必要な技能試験及び日本語試験に合格していること
- 申請に係る受入れ機関または支援委託予定先が申請人の在留中の日常生活等に係る支援を適切に行うことが見込まれること
- 申請に係る受入れ機関が、申請人を適正に受け入れることが見込まれること
参照元:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)(出入国在留管理庁)
特例措置が適用されるには、技能実習生と受け入れ企業側それぞれに満たすべき要件があります。
技能実習生の要件は、移行に必要な技能・日本語試験に合格しており、特定技能1号への在留資格変更許可申請が間に合わない合理的な理由があることです。さらに、特定技能1号で働く予定の業務と同じ内容の業務に従事することも要件となっています。
受け入れ企業の要件は、技能実習生を日本人と同等以上の報酬を支払い、特定技能外国人材として雇用する予定があることです。さらに、外国人材に適切な生活支援を行うことが見込まれることも要件になっています。
特例措置の申請方法
特例措置は、必要書類を揃え管轄の地方出入国在留管理局に申請します。主な必要書類は次のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書(写真添付)
- 雇用契約書面
- 申請人に係る賃金台帳の写し
- 受入れ機関が作成した理由書
- 技能および日本語試験の合格免除に対応する証明書 など
参照元:特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)(出入国在留管理庁)
これらの書類に加えて、受け入れ機関に関する情報や支援計画書などの提出が求められるケースがあります。申請方法や必要書類についての質問は、管轄の出入国在留管理局や「外国人在留総合インフォメーションセンター」へお問い合わせください。
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一括支援
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サポート内容 | 内容 |
---|---|
各種手続き代行 | ビザの申請など複雑な手続きを代行 |
空港送迎代行 | 入出国の際に空港までの送迎を代行 |
生活オリエンテーションの実施 | 日本での生活や就労がスムーズに行うために必要な情報を提供 |
日本語教育の提供 | 日本での生活や就労に困らないように実践的な日本語指導を実施 |
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低離職率:長期的な定着を見越した人材提案
特定技能から他の在留資格への移行も見据えており、短期雇用ではなく5年以上の安定就労を前提としたマッチングを行っています。結果として高い定着率を実現しています。
コスト例:1名あたり初期費用は50~80万円(紹介料40万円含む)
採用にかかるコストが明確で、事前に予算計画を立てやすいことも、企業にとって導入しやすいポイントの一つです。費用対効果の高い採用支援が可能です。
まとめ
技能実習から特定技能へは、要件をクリアすれば移行可能です。優秀な外国人材を長期間雇用するなどメリットがありますが、賃金アップや転職のリスクなどのデメリットもあります。優秀な外国人材にできるだけ長く働いてもらうために、企業は外国人が働きやすい環境整備に取り組むことが大切です。
「外国人材採用ラボ」は、特定技能制度に精通した専門機関として、採用から定着支援まで一貫したサポートを提供しており、多くの企業において高い採用成功率と定着率を誇ります。特に、中小企業へ向けての特定技能外国人材の紹介は豊富な実績があり、現場に即した人材マッチングが可能です。採用に不慣れな企業でも、入国手続きや生活支援、日本語教育などを含む支援体制を整えているため、安心して導入できます。
外国人材の戦力化を本気で考えるなら、煩雑なプロセスを一手に担う「外国人材採用ラボ」の活用は、有力な選択肢となるでしょう。少しでも外国人材の採用をお考えの場合は、お気軽にお問い合わせください。