公開日: 2025.07.26
【2025】特定技能外国人に必要な教育研修は?ポイント・注意点をわかりやすく解説
特定技能外国人に必要な教育研修は?ポイント・注意点をわかりやすく解説

近年、生産年齢人口の減少に伴い、さまざまな業界・業種で人手不足が深刻化しています。人材難の企業を中心に、特定技能外国人が積極的に採用されています。

一方、これまで特定技能外国人を雇用したことがない受入れ機関からは「特定技能外国人にはどのような教育研修が必要?」「教育研修の際にはどのような点に注意すべき?」といった声も多く聞かれます。

今回は、特定技能外国人の受入れに必要な教育研修の内容や教育計画の策定フロー、研修提供時のポイント・注意点などについて解説します。特定技能外国人向けの教育研修について関心のある企業の経営者や人事担当者、教育担当者の方は、ぜひ本記事を参考にしてみてください。

特定技能外国人の受入れに必要な教育研修とは

特定技能外国人を雇用したら、日本で円滑に仕事や日常生活ができるよう、受入れ機関がさまざまな教育研修を提供する必要があります。主な教育研修の内容は次のとおりです。

  • 日本語能力を向上させる教育研修
  • 業務に関する教育研修
  • 日本の企業文化・ビジネスマナーに関する教育研修
  • 日本人とのコミュニケーションに関する教育研修
  • 日常生活の教育指導

ここでは、特定技能外国人に実施すべき教育研修に関する理解の前提となる、特定技能制度の概要や登録支援機関について解説します。

参照元:

特定技能制度・特定技能外国人とは

特定技能制度とは、人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野(以降「特定産業分野」)において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくために構築された在留資格制度です。

特定技能外国人とは、特定技能の在留資格を取得して日本企業で働く外国人材のことです。2019年に特定技能制度が創設されて以降、日本に在留する特定技能外国人の総数は増加し続けています。

特定技能の在留資格には「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類があり、それぞれ在留資格の取得要件や在留条件が異なります。具体的には下の表のとおりです。

項目特定技能1号特定技能2号
在留可能な期間の上限通算で上限5年
(在留資格の更新あり)
上限なし
(在留資格の更新あり)
技能水準・実務経験技能試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)特定技能1号よりも高度な技能試験への合格が必要・一定の実務経験が必要
日本語能力水準JLPT N4レベルの日本語試験への合格が必要(技能実習2号を良好に修了した場合は免除)日本語試験の要件はない(一部の分野ではJLPT N3レベルの日本語試験への合格が必要)
受け入れ機関等による支援の要否受入れ機関または登録支援機関による支援の対象受入れ機関または登録支援機関による支援の対象外
家族帯同の可否原則として家族帯同は不可配偶者と子の帯同が要件を満たせば可能(ただし「家族滞在」の在留資格の取得が必要)
在留資格「永住者」が取得できる可能性不可能可能
技能試験の実施有無・実施頻度高頻度で実施低頻度で実施(実施していない国・地域もある)

特定技能2号の在留資格の方が、技能水準などが高く、在留上優遇されている点が多くなっています。一方、制度の新設から年数が経っていないこともあり、2025年7月現在、特定技能2号の在留資格を持つ外国人材は少ない状況です。そのため、特定技能1号の外国人材を受け入れ、在留期間中に特定技能2号の在留資格にステップアップしてもらうことが一般的となっています。(特定産業分野によっては2号が無い分野もあり)

また、特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、受入れ機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成の上、計画に沿って義務的支援を実行しなければなりません。義務的支援の中には「日本語教育機会の提供」や「生活オリエンテーション」などの内容も含まれているため、適宜教育計画に反映することが必要です。なお、これらの支援は登録支援機関への委託が可能です。

登録支援機関とは

登録支援機関とは、特定技能1号の外国人材への支援を適切に実施し、出入国在留管理庁への各種届出を滞りなく行うために設置されている機関のことです。

特定技能1号の外国人材を受け入れるにあたって、受入れ機関は次のいずれかの要件を満たす必要があります。

  1. 過去2年間に、就労可能な在留資格で中長期にわたって在留する外国人材の受入れまたは管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること
  2. 役職員のうち、過去2年間に、就労可能な在留資格で中長期にわたって在留する外国人材の生活相談等に従事した経験を有するものの中から、支援責任者および支援担当者を選任していること
  3. 1または2と同程度に支援業務を適正に実施することができる役職員の中から、支援責任者および支援担当者を選任していること

他にも、外国人材が十分理解できる言語で支援を実施可能な体制を有していることなど、受入れ機関になるためにはさまざまな要件があります。そのため、はじめて外国人材を受け入れる受入れ機関では、要件を満たせないことが多くあります。

登録支援機関に全部の支援を委託すると、これらの要件を満たすことができます。そのため、多くの受入れ機関が登録支援機関を活用していますが、登録支援機関を活用する際の注意点は、登録支援機関ごとに経験値や対応できる支援の範囲や言語、得意な業種が異なるので、希望に沿った登録支援機関を選択することが重要となります。

特定技能外国人に提供すべき教育の内容

特定技能外国人には、具体的にどのような教育研修を提供する必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能外国人に提供すべき教育研修について、主な内容を解説します。

  • 日本語能力を向上させる教育研修
  • 業務に関する教育研修
  • 日本の企業文化・ビジネスマナーに関する教育研修
  • 日本人とのコミュニケーションに関する教育研修
  • 日常生活の指導

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日本語能力を向上させる教育研修

特定技能外国人には、日本語能力を向上させるための教育機会を提供しましょう。

特定技能外国人が同僚や顧客、取引先とスムーズにやりとりするには、継続的な日本語学習が欠かせません。外国人材が日本語教材を自力で見つけることは難しいため、受入れ機関が日本語教材を購入・契約し、提供することが多いです。

特に、特定技能1号の外国人材を受け入れている場合、受入れ機関は義務として日本語教育の機会を提供しなければなりません。具体的には、日本語教室等の入学案内や日本語学習教材の情報提供などを行う必要があります。

個々の特定技能外国人の日本語レベルや学習目標などに合わせて、教育研修の内容は異なります。たとえば、次のような研修プログラムがあります。

  • 日本での暮らしに必要な日常会話レベルの日本語を学ぶ教育研修
  • 職場での業務に必要なビジネスレベルの日本語を学ぶ教育研修
  • 現場でピンポイントで必要な日本語を学ぶ教育研修(自社特有の作業用語・業界用語・接客マニュアルなど)
  • 試験対策に必要な日本語を学ぶ教育研修(日本語試験・特定技能評価試験の対策など)

業務に関する教育研修

特定技能外国人には、職場で必要な業務の知識やスキルを学ぶための教育研修を実施する必要があります。

受入れ機関は、特定技能外国人に対して外国人であることを理由に、教育訓練の実施などの待遇に関する差別的な取扱いをしてはなりません。そのため、職場で日本人社員に提供している教育研修については、特定技能外国人にも提供が必要です。

ただし、特定技能外国人の日本語能力によっては、日本人向けの資料やマニュアルを活用した研修では、理解が追いつかない可能性があります。そのため、「やさしい日本語」や母国語版のマニュアル・発表資料を用意することや、研修内容を録画して後から振り返ることができるようにするなど、特定技能外国人の理解度に合わせて配慮しましょう。

特に、受入れ機関で積極的に活用したいのが「やさしい日本語」です。「やさしい日本語」とは、難しい語彙や表現を言い換えるなど、相手に配慮したわかりやすい日本語のことです。出入国在留管理庁・文化庁を中心に開発されており、話し言葉・書き言葉に関するガイドラインがまとめられています。詳しくはガイドラインを参照してください。

参照元:在留支援のためのやさしい日本語ガイドラインほか(文化庁)

日本の企業文化・ビジネスマナーに関する教育研修

特定技能外国人には、日本の企業文化やビジネスマナーに関する教育研修も提供する必要があります。

特定技能外国人は、日本の企業文化やビジネスマナーに親しみがないことが多いです。理解不足によるミスやトラブルの発生を防ぎ、外国人材が自信を持って就労できるようにするには、企業文化・ビジネスマナーに関する教育研修が重要です。

日本の企業文化・ビジネスマナーに関する教育研修の代表例は、次のような内容となります。

  • 日本の企業文化の特徴(チームプレーを重視する組織文化、時間厳守の文化など)
  • 日本の企業文化を背景に持つ職場でのルール(報告・連絡・相談、稟議・承認、「5分前行動」など)
  • 日本の代表的なビジネスマナー(身だしなみのエチケット、名刺交換、あいさつ・敬語の使い方など)

日本人とのコミュニケーションに関する教育研修

日本人とのコミュニケーションに関する教育研修を実施することも、特定技能外国人にとって重要です。

日本語は、コミュニケーションが文脈に大きく依存する性質を持つ「ハイコンテクスト文化」と考えられています。特定技能外国人の母国のコミュニケーション手法が、コミュニケーションが文脈にあまり依存しない「ローコンテクスト文化」であった場合、曖昧な表現や婉曲的な指示など、日本人らしいコミュニケーションをすぐには理解できない可能性があります。ちなみに「ローコンテクスト文化」の国としては、ベトナムやフィリピン、インドネシアなどが代表例となります。

特定技能外国人が顧客や取引先、同僚と良好な人間関係を築くには、コミュニケーション研修が不可欠です。研修プログラムで取り上げる内容としては、次のようなものが挙げられます。

  • 日本語を活用したコミュニケーションの特徴(相手への配慮・共感を重要視する文化、謝罪の文化、本音と建前の文化など)
  • 日本語における特徴的な表現(曖昧な表現、婉曲的な言い回し、主語・動詞の省略など)
  • 職場で用いられる日本人特有のコミュニケーション方法(意見の衝突を避けるための「根回し」、相手の気づきに期待する声かけなど)

日常生活の指導

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、受入れ機関は生活オリエンテーションなどの支援を義務として実施しなければなりません。

来日直後は、ゴミ出しのルールや買い物の仕方など、日本で日常生活を送るうえで必要なルールやマナーがわからない可能性があります。そのため、特定技能1号の外国人材が不都合なく生活できるよう、日常生活に必要なルールやマナーを教育しましょう。

研修プログラムで取り上げる内容としては、次のようなものがあります。

  • 銀行などの金融機関の利用方法
  • 医療機関の利用方法
  • 日本の交通ルール・交通機関の利用方法
  • 日本の生活ルール(ゴミ出しのルール、近隣住民の迷惑になる行為、喫煙に関するマナーなど)
  • 生活必需品の購入方法
  • 気象情報・災害情報の入手方法など
  • 日本における違法行為
  • 出産・子育てに関する制度

特定技能外国人に対する教育計画の策定フロー

特定技能外国人に対する教育計画はどのように策定すれば良いのでしょうか?ここでは、特定技能外国人に対する教育計画の策定フローについて解説します。

  • 職場における教育研修の現状を把握する
  • 特定技能外国人に対する教育要件の確認・教育目標を設定する
  • 特定技能外国人の受入れに必要な教育研修プログラムを整理する
  • 教育研修の実施計画・スケジュールを策定する
  • 教育研修の実施・効果検証を実施する

参照元:

職場における教育研修の現状を把握する

特定技能外国人を受け入れるにあたって、まずは受入れ先の職場でどんな教育が行われているかを把握する必要があります。

日本人社員に提供している教育研修は、特定技能外国人にも提供しなければなりません。既存の研修について、初期の段階で整理・一覧化することで、新設すべき研修の検討や、資料やマニュアルなどを「やさしい日本語」や母国語に変換する業務など、後々の作業工程がやりやすくなります。

特定技能外国人に対する教育要件の確認・教育目標を設定する

次に、特定技能外国人に対する教育要件や、教育のゴールを設定します。

特定技能1号の外国人材に対して、受入れ機関は義務的支援を提供しなければなりません。日本語教育機会の提供や生活オリエンテーションなど、あらかじめ義務的な要件を確認しておくようにしましょう。

また、本来の研修意図と、提供する研修プログラムの内容が乖離しないよう、教育目標を明文化しておくこともおすすめです。

特定技能外国人の受入れに必要な教育研修プログラムを整理する

要件やゴールに沿って、特定技能外国人の受入れに伴い追加すべき研修内容を検討します。

特定技能外国人の受入れに必要な教育研修には、日本語研修や日本文化・ビジネスマナーに関する研修、日本人とのコミュニケーション研修、日常生活に関する指導などが該当します。

また、既存の研修プログラムについても、特定技能外国人が理解しやすくなるよう、資料やマニュアルを手直しするなど、修正点を整理します。

教育研修の実施計画・スケジュールを策定する

追加点や修正点に従って、教育研修の実施計画やスケジュールを策定します。研修間の優先順位を整理し、無理なく学べるようスケジュールを整理しましょう。このとき、支援責任者や支援担当者なども併せて設定します。

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合、「1号特定技能外国人支援計画」を策定する必要があります。支援計画には、次の内容を盛り込みます。

  • 支援責任者の氏名及び役職等
  • 登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
  • 義務的支援10項目

詳しい内容については特定技能運用要領などを参照してください。

教育研修の実施・効果検証を実施する

教育計画に沿って研修を実施します。教育研修の際に使う資料・マニュアルなどは、イラストや図・表など、視覚的にわかりやすくなるよう工夫することがポイントです。

教育研修の実施後は、効果検証を行います。アンケート調査などを行う場合は、外国人材がスムーズに答えられるよう、わかりやすい日本語を活用しましょう。その後、効果検証の結果に応じて、アフターフォローや次回に向けた改善に取り組みます。

特定技能外国人の教育に関連するポイント・注意点

特定技能外国人に教育研修を実施する際には、どのような点に気をつける必要があるのでしょうか?ここでは、特定技能外国人の教育に関連するポイントや注意点について解説します。

  • 特定技能外国人の日本語能力に応じた配慮を行う
  • 日本人にとっては常識的な内容も噛み砕いて説明する
  • 特定技能外国人だけでなく日本人社員への教育も実施する
  • 登録支援機関を有効に活用する

参照元:

特定技能外国人の日本語能力に応じた配慮を行う

一つ目のポイントは、特定技能外国人の日本語能力に配慮することです。

特定技能1号の外国人材は、一定の日本語能力を有しているものの、ネイティブスピーカーである日本人には及びません。特に、在留資格を取得するための日本語試験で出題されないために、日本語で「話す」「書く」ことに苦手意識がある外国人材も多いです。

たとえば、口頭説明などのコミュニケーションにおいては、ゆっくりとしたペース、はっきりとした発声を心がけるとともに、重要な内容は繰り返し伝えることなども配慮の方法です。コミュニケーションボードの活用や、資料や写真、図、現物などを活用したノンバーバルコミュニケーションを取り入れることもおすすめです。

なお、特定技能外国人によって日本語能力には個人差があるため、相手の日本語能力を決めつけて対応することはやめましょう。実務においては、事前ガイダンスや面談などの場を活用し、個々人の日本語レベルを推し量りながら、配慮の方針を変えていくことが必要です。

日本人にとっては常識的な内容も噛み砕いて説明する

特定技能外国人に教育研修を実施する際は、日本人にとっては常識的な内容でも噛み砕いて説明するようにしましょう。

たとえば、外国人材によっては、謝罪することに抵抗感を持つことがあります。文化や価値観が全く異なる相手と接し続ける多民族国家などでは、思いがけない責任や不利益を避けるべく、簡単に非を認めないよう教育されるためです。

日本の職場で有効な人間関係を築いてもらうには、「日本では、素直に非を認めた方が信頼されやすい」ということを再教育しなければなりません。このように、特定技能外国人への教育指導の際は、当たり前と思われる内容でも、背景や理由を含めてわかりやすく説明することが重要です。

特定技能外国人だけでなく日本人社員への教育も実施する

特定技能外国人だけでなく、日本人社員への教育を実施することもポイントです。

たとえば、日本人社員の中には、特定技能外国人に対して否定的な考えを持つ人もいます。また、異文化理解に関する知識がないために、無意識のうちに差別的な対応をしてしまうこともあります。こうした職場では、せっかく採用した特定技能外国人の居心地が悪くなり、エンゲージメントの低下や離職に繋がりかねません。

日本人社員がスムーズに特定技能外国人を受け入れられるようにするには、外国人受入れ研修を実施する必要があります。外国人受入れ研修の例としては、異文化理解研修や異文化コミュニケーション研修、異文化マネジメント研修などが挙げられます。

登録支援機関を有効に活用する

特定技能1号の外国人材を受け入れる場合には、登録支援機関を有効に活用しましょう。

特定技能外国人の採用に不慣れな受入れ機関では、十分な教育支援を提供できないリスクが高まります。支援義務を適切に履行していない場合、受入れ機関側が処罰の対象となる可能性もあります。

登録支援機関には、特定技能外国人の受入れに関する知識・ノウハウが蓄積されています。「1号特定技能外国人支援計画」の作成や義務的支援の実行などを委託することで、受入れ機関の法令違反リスクを低減しながら、特定技能外国人への支援の質を高めることができます。

特定技能外国人の採用は「外国人材採用ラボ」をご活用ください

特定技能外国人を受け入れる際は、特定技能運用要領の定めに従い、適切に教育研修を実施する必要があります。一方、はじめて外国人材を採用する企業を中心に「研修プログラムが適切なものになっているか不安」「自社に即した教育研修を実施するにはどうすれば良い?」といった課題感を持たれている方も多いです。

「外国人材採用ラボ」は、特定技能外国人の採用支援に特化したサービスです。登録支援機関としても認可を受けているため、日本語教育機会の提供や生活オリエンテーションを含む義務的支援の受託も可能です。

最後に、特定技能外国人の教育にお悩みの経営者や人事・教育担当者の方に向けて、「外国人材採用ラボ」の概要と、提供するサービスを紹介します。

外国人材採用ラボとは

「外国人材採用ラボ」とは、株式会社クレイプラスが運営する外国人材紹介サービスです。株式会社クレイプラスと外国人材採用ラボには、次の3つの特徴があります。

  • 人材会社として人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
  • マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
  • 一人ひとりと丁寧に面談を実施している

人材会社として人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ

株式会社クレイプラスには、企業が陥っている深刻な人手不足の解消というテーマにむきあい続けてきた歴史があります。「紹介して終わり」ではなく「企業への定着」というゴールを見据えるからこそ、お客様の経営状況や事業ステータス、組織風土、価値観を深く理解し、人材を選定する原則が働いています。

全業種対応型のHR事業も運営しているため、さまざまな業種・業態に対する理解度の深さにも自信があります。

マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す

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外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍しているため、日本語の求人票を求人候補者の母国語に翻訳したうえで、魅力的に感じる要素をクリエイティブ化するなどしてリードを獲得しています。

また、SNSを中心とした安定的な集客経路を確保しつつも新たな経路の開拓に力を注ぐことで、紹介可能な候補者層の質・量の改善に取り組み続けています。

一人ひとりと丁寧に面談を実施している

外国人材採用ラボでは、一人ひとりの候補者と丁寧に面談を実施しています。具体的には、候補者の母国語を話せるオペレーターが、電話やウェブ会議による一次選定・二次選定を実施しています。

「喫煙」「宗教」「食事」「集団生活」といった、トラブルの種となりそうな情報も事前にクリアリングしています。「お客様に紹介すべき候補者かどうか」を徹底的に見極めるプロセスを実施しているからこそ、質の高い候補者を紹介することができます。

外国人材採用ラボの外国人材の紹介サービス

外国人材採用ラボは、人手不足に陥っている企業で即戦力として活躍できる特定技能外国人を紹介しています。

候補者は、特定技能1号の在留資格を取得するのに必要な日本語試験・技能試験の基準を満たしているため、業務に関する一定の知見やノウハウがある状態でスムーズに就業を開始することができます。また、就業意欲が高く、残業や夜勤にも積極的に取り組める候補者を中心に紹介していることも特徴です。

株式会社クレイプラスでは、人材紹介だけでなく、登録支援機関としての支援も実施しています。入国手続きや書類作成、空港から事業所、外国人の住居までの送迎代行など、さまざまな届出・手続きや義務的支援の実行をまるごとお任せいただくことが可能です。

外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力

外国人材採用ラボの外国人材紹介事業の魅力は次の3点です。

魅力概要
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登録支援機関として支援ができる株式会社クレイプラスは登録支援機関であるため、在留資格の届出・手続きから義務的支援の実行までワンストップで任せることができるため、企業の担当者の負荷を最小限に抑えることができます。
外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍している株式会社クレイプラスには、外国人材の母国語を話せるコーディネーターが在籍しています。契約内容や就業規則、働く上でのルールや注意事項を母国語で説明できるため、ミスやトラブルを防止できます。

まとめ

特定技能外国人を採用する際には、業務に関する教育研修だけでなく、日本語研修や企業文化・ビジネスマナーの研修、日常生活のルールまで、さまざまな研修プログラムを準備する必要があります。

特定技能外国人の採用支援に特化した「外国人材採用ラボ」なら、現場での指導や日本語教育のポイントまで全般的に支援が可能です。特定技能外国人の教育にお悩みの際は、ぜひ「外国人材採用ラボ」までお気軽にお問い合わせください。

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