
特定技能「介護」で採用した外国人材を5年以上雇用するには、国家資格「介護福祉士」の取得と在留資格「介護」への移行が不可欠です。なぜなら、特定技能「介護」の在留期間は最長5年と決められているため、それを超えて雇用するには在留資格「介護」へ移行しなければならないからです。
そこで今回は、特定技能「介護」制度の基本や他の介護関連在留資格との比較、在留資格「介護」へ移行するための流れを解説します。特定技能人材の採用や長期的な雇用をご検討の企業担当者様は、ぜひ最後までお読みください。
目次
特定技能「介護」とは
特定技能「介護」とは、日本の深刻な介護人材不足に対応するため、2019年に創設された在留資格制度です。一定の技能と日本語能力を持つ外国人材を即戦力として受け入れることを目的としています。ここでは、特定技能「介護」の受け入れ状況や概要などについて解説します
特定技能「介護」の受け入れ状況
特定技能「介護」による外国人材の受け入れは、年々増加傾向にあります。出入国在留管理庁のデータによると、2024年8月末時点で特定技能「介護」の在留者数は39,011人に達しており、受け入れが進んでいることがわかります。
在留資格 | 受入実績(在留者数) |
---|---|
EPA介護福祉士・候補者 | 2,858人(うち資格取得者505人) ※2024年11月1日時点(国際厚生事業団調べ) |
在留資格「介護」 | 10,468人 ※2024年6月末時点(入管庁) |
技能実習 | 15,909人 ※2023年12月末時点(入管庁) |
特定技能 | 44,367人 ※2024年12月末時点(入管庁) |
他の受け入れ制度と比較しても、特定技能「介護」は急速に受け入れ数を伸ばしており、介護現場の労働力確保において重要な役割を担っています。今後も、介護人材不足解消に向けた有力な手段として、その活用が一層進むと見込まれるでしょう。
参照元:
特定技能「介護」の概要
特定技能「介護」は、日本国内の介護分野における深刻な人手不足を解消することを主な目的とした在留資格制度です。一定レベルの介護技能と日本語能力を有し、すぐに現場で活躍できる即戦力となる外国人材を受け入れるために設けられました。
特定技能「介護」には、次のような特徴があります。
目的 | 国内介護分野の人手不足解消 |
対象者 | 一定の介護技能(各種要件を満たす)と日本語能力を持つ、即戦力となる外国人材 |
在留資格 | 「特定技能1号」が付与される |
在留期間 | 1年を超えない範囲内で指定された期間ごとの更新(通算で上限5年) |
家族の帯同 | 原則として認められない |
このように、特定技能「介護」は、介護現場で即戦力となる人材を迅速に確保したい企業にとって、有効な手段の一つとして位置づけられています。
特定技能「介護」の在留資格は1号のみ
特定技能制度には、外国人材の技能レベルに応じて「特定技能1号」と、より熟練した技能を持つ人材向けの「特定技能2号」という2つの区分が設けられています。しかし、介護分野に関しては、現在「特定技能1号」のみが対象です。
介護分野に特定技能2号がない理由は、介護分野には既に別の専門的な在留資格として「介護」が存在するためです。この在留資格「介護」は、国家資格である「介護福祉士」を取得した外国人材が対象となります。
したがって、最長5年間就労した1号特定技能外国人が、その後も日本で介護職として働き続けるには、介護福祉士の国家資格に合格する必要があります。
特定技能「介護」の要件
特定技能「介護」の制度を利用して外国人材を受け入れるには、外国人材と受け入れを行う施設・事業所の双方に満たすべき要件が定められています。要件を正しく理解し、遵守することが、スムーズな受け入れ手続きと安定した雇用関係の構築に欠かせません。ここでは、両者の要件について解説します。
参照元:
資格要件(外国人材側)
特定技能「介護」の在留資格を取得するには、1号特定技能外国人が介護分野で即戦力として活躍できる技能と、業務に必要な日本語能力を持っていることを証明する必要があります。外国人材は、次の試験に合格することが求められます。
試験 | 内容 |
---|---|
技能試験 | 「介護技能評価試験」に合格する |
日本語能力試験 | 次の➀②の日本語試験に合格する ➀「国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)」または「日本語能力試験(JLPT)N4以上」 ②「介護日本語評価試験」 |
これらの試験に合格することで、介護現場で働くために必要な知識、技術、コミュニケーション能力を有していると認められます。
※技能実習2号を良好に修了した場合など、一部試験が免除されるケースもあります。
受け入れ要件(施設・事業所側)
特定技能「介護」の外国人材を受け入れる施設・事業所側にも、満たすべき基準が複数定められています。目的は、外国人材が適正な環境で安心して働けるようにするためです。主な要件は、次のとおりです。
要件 | 内容 |
---|---|
事業所の適格性 | ・介護保険法に基づく指定等を受けた施設・事業所であること |
雇用条件 | ・報酬額が日本人と同等以上であること ・フルタイムの直接雇用であること ・労働関連法規に基づいた適正な雇用契約を結ぶこと |
受け入れ人数制限 | ・事業所単位で、受け入れる特定技能1号外国人の数が、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこと |
外国人材への支援 | ・住居確保支援、生活オリエンテーション、日本語学習機会提供、相談・苦情対応等、日本での就労・生活を円滑に行うための支援体制を整備すること ・上記内容を含む「支援計画」を作成し、着実に実行すること ※支援業務は、「登録支援機関」に全部または一部の実施を委託することが可能です |
法令・規則遵守 | ・労働基準法、社会保険関連法規、税法などを遵守していること ・過去5年以内に、出入国関連法令や労働関連法令に関する不正または著しく不当な行為を行っていないこと ※その他、欠格事由に該当しないことが求められます |
特定技能協議会 | ・厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」の構成員になること ・協議会に対し必要な協力(情報提供、調査協力等)を行うこと ・協議会で決定された措置を講じること |
受け入れ要件を確実に満たすことが、外国人材を適切に雇用し、法令を遵守した健全な事業運営を行うための基礎となります。
介護ができる他の在留資格
特定技能「介護」以外にも、外国人材が日本の介護現場で働くための在留資格はあります。
それぞれの制度は、目的、対象者、在留期間、求められるスキルレベル、従事できる業務範囲などが異なります。
項目 | 特定技能 「介護」 | 在留資格 「介護」 | 特定活動「EPA介護福祉士候補者」 | 技能実習 「介護」 |
---|---|---|---|---|
主な目的 | 人手不足解消 | 専門職 (介護福祉士) | 経済連携 資格取得支援 | 国際貢献 (技術移転) |
在留期間 | 最長5年 | 上限なし | 資格取得まで ※原則4年間 | 最長5年 |
介護福祉士資格 | 不要 | 必須 | 取得目標 | 不要 |
訪問系サービス | 2025年4月より 条件付きで解禁 | 可 | 条件付きで解禁予定(2025年6月現在、施行日未定) | 2025年4月より 条件付きで解禁 |
家族帯同 | 不可 | 可 | 不可 | 不可 |
ここでは、在留資格「介護」・特定活動「EPA介護福祉士候補者」・技能実習「介護」について、それぞれ詳細を解説します。
在留資格「介護」
在留資格「介護」は、専門的な知識と技術を持つ外国人介護福祉士が日本で働くための資格として、2017年9月に設けられました。他の介護関連の在留資格と比較して、最も専門性が高く、長期的な活躍が期待できることが特徴です。在留資格「介護」の特徴は次のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
取得の必須条件 | ・日本の国家資格「介護福祉士」の資格を取得し、登録していること ※主な取得ルート:介護福祉士養成施設卒業 + 国家試験合格 |
在留期間 | ・上限なし ※更新審査の基準に適合し続ける限り、在留期間に上限なく日本で働くことが可能です |
業務範囲 | ・介護分野においては制限なし ※訪問介護サービスにも対応できる |
家族帯同 | ・可能 ※配偶者と子どものみが対象 |
在留資格「介護」は高度な専門性が求められる分、取得のハードルは高いです。しかし、長期的な視点で優秀な人材を確保したい企業にとっては、魅力的な選択肢の一つとなります。
特定活動「EPA介護福祉士候補者」
特定活動「EPA介護福祉士候補者」は、日本と特定の国との間で結ばれた経済連携協定(EPA)に基づき、将来的に介護福祉士となる候補者を受け入れるための在留資格です。二国間の経済的な結びつきを強めるとともに、外国人候補者が日本の国家資格「介護福祉士」を取得することを支援する目的があります。この制度の主な特徴は次のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
対象国 | ・インドネシア、フィリピン、ベトナムの3カ国に限定されている |
在留期間と資格取得 | ・候補者は原則4年間の在留期間中に介護福祉士資格の取得を目指す ・期間内に資格取得できない場合は、一定要件を満たすことで特定技能「介護」に移行可能な救済措置あり ・資格取得後は、在留資格「介護」等に変更することで、更新の制限なく日本で働き続けることが可能になる |
業務内容 (資格取得前) | ・主に施設系・通所系サービスに従事(2025年6月現在、訪問系サービスに従事するための条件は関係機関により調整中) |
業務内容 (資格取得後) | ・「EPA介護福祉士」に移行後は、介護分野において業務内容の制限なし ※訪問介護サービスにも対応できる |
特定活動「EPA介護福祉士候補者」は、将来的に介護福祉士として活躍できる人材を、国際的な枠組みを通じて育成・確保することを目的とした制度と言えます。
参照元:在留資格「特定活動」(EPA看護師・EPA介護福祉士の家族)(出入国在留管理庁)
技能実習「介護」
技能実習「介護」は、日本の進んだ介護技術や知識を開発途上国等へ移転し、その国の発展に貢献することを主な目的とした制度です。他の在留資格とは異なり、国際貢献と人材育成に重きが置かれています。技能実習「介護」の特徴は、次のとおりです。
項目 | 内容 |
---|---|
対象者 | ・18歳以上であること |
職歴等 (団体監理型の場合) | ・母国で介護関連業務の経験がある ・看護課程修了者 など |
在留資格と期間 | 段階的にステップアップし、最長5年間の滞在が可能になる ・1年目:技能実習1号 ・2~3年目:技能実習2号 ・4~5年目:技能実習3号 |
業務内容 | ・身体介護 ・付随する支援業務 ※2025年4月より訪問系介護サービスが条件付き(実務経験1年以上、一定期間の同行訪問など)で解禁 |
このように、技能実習「介護」は、即戦力の確保というよりは、実務を通じて日本の介護を学び、母国にその技術を持ち帰る人材を育成するための制度です。従事できる業務範囲には制限があるため注意しましょう。
参照元:技能実習「介護」における固有要件について(厚生労働省)
特定技能「介護」の業務範囲
特定技能外国人が介護分野で従事できる主な業務は、次のとおりです。
項目 | 業務内容 |
---|---|
身体介護 | 利用者の心身の状態に合わせたケアを行う ・食事介助 ・入浴介助 ・排泄介助 ・移動・移乗介助 など |
支援業務 | 身体介護に付随する生活支援 ・レクリエーションの企画・実施 ・機能訓練の補助 ・利用者とのコミュニケーション |
関連業務 | 施設運営に関わる業務 ・介護記録の作成補助 ・施設内の環境整備(清掃、ベッドメイキングなど) ・物品の補充・管理 など |
また、2025年4月より、利用者の自宅を訪問してサービスを提供する訪問介護等の訪問系サービスが解禁されました。これにより、特定技能人材が活躍できるフィールドはさらに拡大します。
※特定技能「介護」の在留資格で訪問系介護サービスに従事するためには、「実務経験1年以上」「一定期間の同行訪問」「キャリアアップ計画の策定」など、所定の条件を満たす必要があります。
企業が特定技能「介護」を利用するメリット
特定技能「介護」制度は、深刻化する介護人材不足に悩む企業にとって、多くのメリットをもたらします。即戦力となる人材を確保できるだけでなく、安定した雇用形態や組織の活性化にも繋がる可能性があるでしょう。ここでは、企業が特定技能「介護」を活用する主なメリットについて解説します。
- 人材不足の解消につながる
- フルタイム雇用の確保につながる
- 多様な人材を活用できる
人材不足の解消につながる
多くの事業所が抱える、深刻な人材不足問題の解消につながる手段として、特定技能「介護」制度が活用されています。主な活用理由は、次のとおりです。
- 即戦力人材の確保につながる:1号特定技能外国人は、来日前に「介護技能評価試験」と「日本語能力試験」に合格しているため、基礎的な介護スキルとコミュニケーション能力を有している
- 若年層労働力の確保につながる:日本国内では確保が難しい若年層の労働力を、海外から受け入れることができる
このように、特定技能「介護」は、人材不足に悩む介護事業者にとって、質の高い人材を確保し、安定した事業を営む上で重要な要素となっています。
フルタイム雇用の確保につながる
特定技能「介護」制度を利用する大きなメリットの一つは、安定したフルタイム雇用の確保につながる点です。この制度には、次のような特徴があります。
- 受け入れ企業と特定技能外国人が直接、雇用契約を結ぶ
- 原則としてフルタイムでの雇用が求められる※パートタイムや派遣社員としては雇用できない
- 日勤・夜勤どちらでも対応できる
受け入れ側としては、計画的な人員配置や安定した業務が可能になるため、フルタイム人材の確保は企業運営に大きなメリットをもたらします。
多様な人材を活用できる
特定技能「介護」を通じて外国人材を受け入れることは、組織に多様性をもたらし、さまざまな良い影響を与える可能性があります。日本人とは異なるバックグラウンドを持つ人材がチームに加わることで、次のような効果が期待できます。
- 新しい視点や発想が生まれる:異なる文化、言語、価値観に触れることで、従来の枠にとらわれない柔軟な発想が生まれやすくなる
- サービスの質が向上する:
・意見交換により、利用者へのより良いアプローチ方法が見つかる
・外国人利用者への対応力が向上する可能性がある - 組織の活性化とチームワークが向上する:職員間のコミュニケーションが活発になり、相互理解が深まる
多様な人材を受け入れ、それぞれの能力を活かすことで、サービスの質の向上・組織全体の活性化にもつながる重要な要素と言えるでしょう。
企業が特定技能「介護」を利用するデメリット
企業が特定技能「介護」を利用する上で、デメリットも考慮しなければなりません。支援体制の作りや異文化コミュニケーションへの配慮、雇用期間の制限など、事前に理解しておくべき課題は多いです。ここでは、主なデメリットを3つ解説します。
- 支援義務が負担になる
- コミュニケーション・文化への配慮が必要になる
- 5年間しか雇用できない
支援義務が負担になる
特定技能外国人を受け入れる企業には、法律に基づき、外国人材が日本で安定して就労・生活できるよう多岐にわたる支援を行う義務が課せられています。義務として課されている義務的支援10項目は次のとおりです。
- 事前ガイダンス
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーション
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
これらの支援をすべて自社で行うには、相応の手間と費用が発生します。支援業務は「登録支援機関」に委託することも可能ですが、その場合は別途、委託費用が必要です。
参照元:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について(出入国在留管理庁)
コミュニケーション・文化への配慮が必要になる
特定技能「介護」で外国人材を受け入れる際は、コミュニケーションや文化・習慣の違いに対する配慮が欠かせません。両者の間の誤解やミスコミュニケーションを防ぎ、良好な人間関係を築く上で重要な要素となります。具体的な配慮の仕方としては、次のようなものがあります。
配慮 | 概要 |
---|---|
コミュニケーション方法を工夫する | ・業務指示は専門用語を避け、具体的でわかりやすい言葉で伝える ・必要に応じて図や写真、ジェスチャーなどを活用する ・理解度を確認しながら進める |
異文化理解の取り組みを積極的に行う | ・外国人材の文化や習慣を理解しようと努める ・日本人従業員向けに異文化理解研修を実施する ・お互いの文化を紹介し合う機会を設ける |
働きやすい環境を作る | ・相談しやすい雰囲気を作る ・多言語での掲示物を用意する |
お互いの違いを理解し、尊重し合う姿勢を持つことが、外国人材が安心して能力を発揮できる職場環境作りにつながります。最初は負担に感じるかもしれませんが、長期的に見れば、より良い職場環境とサービスの質向上に貢献するでしょう。
5年間しか雇用できない
特定技能「介護」における大きな制約の一つが、雇用期間の上限です。この在留資格は「特定技能1号」しかないため、在留できる期間は通算で最長5年と定められています。そのため、特定技能1号の在留期間(最長5年)が満了した場合、外国人材は原則として次のいずれかの道を選ばなければなりません。
- 帰国する
- 在留資格「介護」に変更する
なお、在留資格「介護」に変更する場合は、5年間の就労期間中に、国家資格「介護福祉士」を取得する必要があります。もし、介護福祉士の資格を取得できなければ、育成した人材が5年で帰国してしまうことになります。
この雇用期間の制限は、企業が長期的な視点で人材育成や人員計画を立てる上で、考慮すべきデメリットと言えるでしょう。
特定技能「介護」から在留資格「介護」への移行
特定技能「介護(特定技能1号)」の在留期間は最長5年と定められています。しかし、この期間中に国家資格である「介護福祉士」を取得すれば、通算の在留年数に上限が設けられていない在留資格「介護」へ移行することが可能です。ここでは、それぞれの移行プロセスについて詳しく解説します。
- 国家資格「介護福祉士」を取得する
- 介護福祉士資格取得するための要件
- 介護福祉士資格取得後の流れ
国家資格「介護福祉士」を取得する
特定技能「介護」から在留資格「介護」へ移行するためには、国家資格である「介護福祉士」の資格を取得し、登録を完了している必要があります。介護福祉士は、介護に関する専門的な知識と技術を有していることを証明する資格であり、より高度な介護実践や指導的な役割を担うことが期待されます。
介護福祉士資格取得するための要件
介護福祉士の資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。
項目 | 要件 |
---|---|
実務経験を有している | ・日本の介護施設等において、3年以上(従業期間3年以上かつ従事日数540日以上)の介護等の実務経験を積んでいること ※特定技能「介護」としての就労期間も、実務経験に含まれる |
研修を修了している | ・介護福祉士国家試験の受験資格として定められている「実務者研修」を修了している |
国家試験に合格している | ・年に1回実施される「介護福祉士国家試験」に合格する ※実技試験は実務者研修修了者は免除 |
これらの条件を満たすことで、初めて介護福祉士として登録する資格が得られます。
参照元:介護福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
介護福祉士資格取得後の流れ
介護福祉士国家試験に合格したら、次は在留資格「介護」への変更手続きを進めます。資格取得後の主な流れは次のとおりです。
申請手順 | 内容 |
---|---|
1. 介護福祉士の登録申請 | 申請先:公益財団法人 社会福祉振興・試験センター 主な提出書類 ・登録申請書 ・登録免許税(9,000円)分の収入印紙 ・登録手数料(3,320円)の振替払込受付証明書 ・戸籍抄本または「本籍を記載した」住民票の原本など(国籍により異なる) |
2. 介護福祉士登録証の受領 | ・試験センターで申請書類が受理され、審査が行われる ・書類に不備がなければ、通常、申請受理後約1ヶ月半程度で「介護福祉士登録証」が交付される |
3. 在留資格の変更手続き | 申請先:地方出入国在留管理局 申請内容:現在の在留資格(特定技能1号)から在留資格「介護」への変更許可申請を行う 主な必要書類 ・在留資格変更許可申請書 ・写真 ・パスポート及び在留カード ・介護福祉士登録証(写し) ・雇用契約に関する書類 など |
一連の手続きを完了し、在留資格「介護」への変更が許可されれば、通算在留年数の上限なく専門職として日本で介護の仕事を続けることが可能になります。
参照元:資格登録(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)
これらの在留資格変更に関する複雑な手続きや書類準備について、専門家のサポートをご希望の場合は、ぜひ「外国人材採用ラボ」までお問い合わせください。
在留資格の変更申請手続きは「外国人材採用ラボ」をご活用ください
特定技能「介護」から在留資格「介護」への移行は、介護福祉士の資格取得支援から在留資格変更申請まで、企業にとっては多くの手続きや書類作成が伴います。これらの業務をスムーズに進め、担当者の負担を軽減させるために、専門的な知識と経験を持つ支援サービスの活用が有効です。
「外国人材採用ラボ」では、手続きの代行や外国人材の採用・定着を、トータルでサポートします。最後に、「外国人材採用ラボ」について詳しく紹介します。
外国人材採用ラボとは
外国人材採用ラボは、株式会社クレイプラスが運営する、特定技能をはじめとした外国人材の紹介・支援に特化したサービスです。単に人材を紹介するだけでなく、企業の文化やニーズに合致し、長期的に活躍できる人材とのマッチングを重視しています。
人材会社として中小企業の人手不足解消にむきあい続けた歴史を持つ
外国人材採用ラボを運営する株式会社クレイプラスは、長年にわたり、特に地方の中小企業が抱える深刻な人手不足問題に真摯に向き合ってきました。この経験を通じて、次のような取り組みを行っています。
- 労働力を補充するだけではなく、長期的な活躍が出来る人材を採用している
- 全業種対応の人材紹介事業(HR事業)も展開している
各企業の固有の状況や求める人物像を丁寧にヒアリングし、長期的な活躍が期待できる人材を的確に選定・紹介できる点が、私たちの強みです。
マーケティングの力により、幅広く人材を探し出す
独自のネットワークと最新のマーケティング戦略を駆使していることも、外国人材採用ラボの特徴です。特に次の点で強みを持っています。
- 国内外から優秀な特定技能候補者の情報を幅広く収集できる
- 特定の国や地域に偏ることなく、多様なバックグラウンド持つ人材が集まっている
- 介護分野をはじめ、企業の細かな要望や専門的なニーズに対応できる
常に変化する市場動向を的確に捉え、質の高い人材を安定的に紹介できるよう努めています。
一人ひとりと丁寧に面談を実施している
外国人材採用ラボでは、候補者一人ひとりと時間をかけて向き合う面談プロセスを何よりも重視しています。次の点を考慮して、面談を進めています。
- スキルや経験、人柄や価値観、日本での就労意欲などを徹底して確認している
- 複数回の面談を通じて、外国人材と受け入れ企業のミスマッチを防止する
企業様へ正確な情報をお伝えすることで、採用後のスムーズな定着を支援します。
外国人材の紹介サービス
外国人材採用ラボでは、特定技能人材の採用と定着を成功させるため、包括的なサービスを提供しています。即戦力となる人材の紹介はもちろん、受け入れに伴う煩雑な手続きや法律で定められた支援業務の代行まで、幅広くサポートしています。ここでは、外国人材の紹介サービスを紹介します。
特定技能外国人材の紹介
外国人材採用ラボでは、特定技能制度の公的な要件をクリアした外国人材を紹介しています。紹介する外国人材は、基礎的な専門スキルとコミュニケーション能力を備えているため、即戦力としての活躍が期待できるでしょう。
対応分野は介護をはじめ、建設、製造、外食など、人手不足が課題となっているさまざまな産業分野をカバーしています。企業の求めるスキルレベル、実務経験、日本語能力などを詳細にヒアリングし、最適な候補者を厳選してご提案することで、採用後のミスマッチを防ぎ、スムーズな現場への適応をサポートします。
一括支援
特定技能外国人材のご紹介だけでなく、受け入れに伴う煩雑な手続きや法律で定められた支援義務をまとめて代行する「一括支援」サービスも用意しています。
煩雑な手続きや支援業務を当社が一括で担うことにより、企業のご担当者様は複雑な事務作業や支援に関する負担を軽減できます。その結果、外国人材の受け入れ準備や現場での指導といった、より重要なコア業務に集中していただくことが可能です。
特定技能「介護」から在留資格「介護」への変更手続きのように、専門知識が必要で時間もかかるプロセスについても、「外国人材採用ラボ」にお問い合わせください。スムーズな移行をサポートします。
まとめ
特定技能「介護」は、深刻化する介護現場の人手不足を解消するための有効な手段であり、一定の技能と日本語能力を持つ即戦力人材の確保を可能にします。しかし、受け入れ企業には外国人材への支援義務や異文化コミュニケーションへの配慮、最長5年という雇用期間の制限などの課題にも注意が必要です。
特に、特定技能人材を5年を超えて雇用し続けるためには、国家資格である「介護福祉士」の取得が欠かせません。ただし、資格取得支援から在留資格変更手続きまで、企業には計画的なサポートが求められます。
これらの複雑な手続きや支援体制の構築、最適な人材のマッチングにお悩みの場合は、専門的なノウハウを持つ支援機関の活用が効果的です。外国人材の採用にお悩みの際は、「外国人材採用ラボ」へお気軽にお問い合わせください。